○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第六十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(定義) (定義)
第二条 (略) 第二条 (略)
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。 2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
三の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
四 障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業 四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業
五 障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業 五 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する事業
六・七 (略) 六・七 (略)
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 (略) 一 (略)
二 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 二 児童福祉法に規定する障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
三・四 (略) 三・四 (略)
四の二 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業 四の二 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業 五 身体障害者福祉法に規定する身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業 六 知的障害者福祉法に規定する知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業 七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
八〜十三 (略) 八〜十三 (略)
4 (略) 4 (略)

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