○地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)

新旧対照表(平成十八年四月一日施行)

(附則第百十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
第六条 (略) 第六条 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)
6 地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号 )第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。)又は公営住宅法第三十条第二項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優良賃貸住宅若しくは高齢者向け優良賃貸住宅を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には、第二項第二号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建替事業に関する事項を記載することができる。 6 地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。)又は公営住宅法第三十条第二項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優良賃貸住宅若しくは高齢者向け優良賃貸住宅を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には、第二項第二号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建替事業に関する事項を記載することができる。

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