○知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)新旧対照表(平成十八年四月一日施行)

(附則第五十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
目次 目次
第一章・第二章 (略) 第一章・第二章 (略)
第三章 (略) 第三章 (略)
第一節 (略) 第一節 (略)
第二節 施設訓練等支援費 第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費
第一款 (略) 第一款 (略)
第二款 指定知的障害者更生施設等(第十五条の十七―第十五条の三十一) 第二款 指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等(第十五条の十七―第十五条の三十一)
第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第十五条の三十二―第十七条の二) 第三節 居宅介護、施設入所等の措置(第十五条の三十二―第十七条の二)
第四章〜第六章 (略) 第四章〜第六章 (略)
附則 附則
(この法律の目的) (この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。 第一条 この法律は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
(定義) (定義)
第四条 第四条 この法律において、「知的障害者居宅支援」とは、知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所及び知的障害者地域生活援助をいう。
 この法律において、「知的障害者居宅介護」とは、十八歳以上の知的障害者であつて日常生活を営むのに支障があるものにつき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
 この法律において、「知的障害者デイサービス」とは、十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者につき、知的障害者デイサービスセンターその他厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
 この法律において、「知的障害者短期入所」とは、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となつた十八歳以上の知的障害者につき、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。
 この法律において、「知的障害者地域生活援助」とは、地域において共同生活を営むのに支障のない知的障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
 この法律において、「知的障害者居宅生活支援事業」とは、知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業及び知的障害者地域生活援助事業をいう。
 この法律において、「知的障害者居宅介護等事業」とは、知的障害者居宅介護に係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項の措置に係る者につき、知的障害者居宅介護を提供する事業をいう。
 この法律において、「知的障害者デイサービス事業」とは、知的障害者デイサービスに係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項の措置に係る者(その者を現に介護する者を含む。)につき、第三項の厚生労働省令で定める施設に通わせ、知的障害者デイサービスを提供する事業をいう。
 この法律において、「知的障害者短期入所事業」とは、知的障害者短期入所に係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項の措置に係る者につき、知的障害者短期入所を提供する事業をいう。
10 この法律において、「知的障害者地域生活援助事業」とは、知的障害者地域生活援助に係る第十五条の五第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十五条の三十二第一項の措置に係る者につき、知的障害者地域生活援助を提供する事業をいう。

この法律において、「知的障害者相談支援事業」とは、地域の知的障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第十一条第二項の規定による相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者、知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

11 この法律において、「知的障害者相談支援事業」とは、地域の知的障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第十一条第二項の規定による相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、知的障害者居宅生活支援事業を行う者、知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。
(更生援護の実施者) (更生援護の実施者)
第九条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。 第九条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、知的障害者が居住地を有するときは、その知的障害者の居住地の市町村が、知的障害者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第十五条の三十二第一項の規定により措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法に規定する訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて同法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している知的障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が共同生活住居又は同条第一項ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入居又は入所の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入居又は入所をしている特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入居又は入所の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入居又は入所の前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。  前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者については、その者が入所前に居住地を有した者であるときはその居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しない者又は居住地が明らかでなかつた者であるときは入所前におけるその者の所在地の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。
3・4 (略) 3・4 (略)
5 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、十八歳以上の知的障害者につき第三項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 5 市町村長は、十八歳以上の知的障害者につき第三項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(知的障害者更生相談所) (知的障害者更生相談所)
第十二条 (略) 第十二条 (略)
2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。 2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務を行うものとする。
3・4 (略) 3・4 (略)
(支援体制の整備等) (支援体制の整備等)
第十五条の三 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法の規定による自立支援給付その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 第十五条の三 市町村は、この章に規定する更生援護その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2 (略) 2 (略)
(利用の調整等) (利用の調整等)
第十五条の四 市町村は、十八歳以上の知的障害者から求めがあつたときは、障害福祉サービス事業その他の事業又は知的障害者援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業その他の事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者に対し、当該知的障害者の利用についての要請を行うものとする。 第十五条の四 市町村は、十八歳以上の知的障害者から求めがあつたときは、知的障害者居宅生活支援事業その他の事業又は知的障害者援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、知的障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者に対し、当該知的障害者の利用の要請を行うものとする。
2 障害福祉サービス事業その他の事業を行う者及び知的障害者援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 2 知的障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者及び知的障害者援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二節 施設訓練等支援費 第二節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費
(居宅生活支援費の支給)
第十五条の五から第十五条の十まで 削除 第十五条の五 市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定知的障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に知的障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る知的障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び知的障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)並びに知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(第三項及び次条において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。
 知的障害者地域生活援助以外の知的障害者居宅支援に係る居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  •  知的障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
  •  十八歳以上の知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
 知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の額は、知的障害者地域生活援助に係る指定居宅支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が当該指定居宅支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)とする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第十五条の六 十八歳以上の知的障害者(知的障害者地域生活援助にあつては、十八歳未満の知的障害者を含む。第五項において同じ。)は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、知的障害者居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた知的障害者の障害の程度、当該知的障害者の介護を行う者の状況、当該知的障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。
 前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  •  居宅生活支援費を支給する期間
  •  知的障害者居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第十五条の八において「支給量」という。)
 前項第一号の期間は、知的障害者居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
 市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた十八歳以上の知的障害者(以下「居宅支給決定知的障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。
 前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
 指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
 居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用及び特定日常生活費を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定知的障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定知的障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。
10 市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号及び第三項の市町村長が定める基準並びに第十五条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
(特例居宅生活支援費の支給)
第十五条の七 市町村は、居宅支給決定知的障害者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の知的障害者居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第十五条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用及び知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。
 第十五条の五第二項及び第三項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。
(支給量の変更)
第十五条の八 居宅支給決定知的障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。
 市町村は、前項の申請又は職権により、第十五条の六第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定知的障害者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。
 市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第十五条の九 居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。
  •  居宅支給決定知的障害者が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
  •  居宅支給決定知的障害者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
 前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定知的障害者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。
 前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(介護保険法による給付との調整)
第十五条の十 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該知的障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。
(施設訓練等支援費の支給) (施設訓練等支援費の支給)
第十五条の十一 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)が、次条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(第十五条の十四の四第一項において「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。 第十五条の十一 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定知的障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(知的障害者通勤寮支援に要する費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。
2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額) 一 知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
 前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額  知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
 施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。
 厚生労働大臣は、第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、知的障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十五条の十三において「知的障害程度区分」という。)を考慮するものとする。  厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、知的障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十五条の十三において「知的障害程度区分」という。)を考慮するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続) (施設訓練等支援費の受給の手続)
第十五条の十二 (略) 第十五条の十二 (略)
2〜7 (略) 2〜7 (略)
8 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定知的障害者に代わり、当該指定知的障害者更生施設等に支払うことができる。 8 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定知的障害者に代わり、当該指定知的障害者更生施設等に支払うことができる。
9 (略) 9 (略)
10 市町村は、指定知的障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 10 市町村は、指定知的障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 11 第十五条の六第十一項の規定は、前項の規定による支払に関する事務について準用する。
(施設訓練等支援費の額の特例)
第十五条の十四の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、知的障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定知的障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。
(高額施設訓練等支援費の支給)
第十五条の十四の三 市町村は、施設支給決定知的障害者が受けた知的障害者施設支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第二項に規定する身体障害者施設支援及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。
 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、知的障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(特定入所者食費等給付費の支給)
第十五条の十四の四 市町村は、施設支給決定知的障害者(知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定知的障害者更生施設等に入所し、当該指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。
 第十五条の十二第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(文書の提出等) (文書の提出等)
第十五条の十五 市町村は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 第十五条の十五 市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は知的障害者居宅支援若しくは知的障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(厚生労働省令への委任) (厚生労働省令への委任)
第十五条の十六 この款に定めるもののほか、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第十五条の十六 この款に定めるもののほか、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定知的障害者更生施設等 第二款 指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等
(指定居宅支援事業者の指定)
第十五条の十七から第十五条の二十三まで 削除 第十五条の十七 第十五条の五第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、知的障害者居宅支援を行う事業(以下この条において「知的障害者居宅支援事業」という。)を行う者の申請により、知的障害者居宅支援の種類及び知的障害者居宅支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。
 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。
  •  申請者が法人でないとき。
  •  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第十五条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
  •  申請者が、第十五条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な知的障害者居宅支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
(指定居宅支援事業者の責務)
第十五条の十八 指定居宅支援事業者は、知的障害者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
(指定居宅支援の事業の基準)
第十五条の十九 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。
 指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。
(変更の届出等)
第十五条の二十 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第十五条の二十一 都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の取消し)
第十五条の二十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第十五条の五第一項の指定を取り消すことができる。
  •  指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第十五条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
  •  指定居宅支援事業者が、第十五条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
  •  居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
  •  指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  •  指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
  •  指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
 市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。
(公示)
第十五条の二十三 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
  •  指定居宅支援事業者の指定をしたとき。
  •  第十五条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
  •  前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。
(報告等) (報告等)
第十五条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定知的障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十五条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定知的障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第十五条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定知的障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十五条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定知的障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  第十五条の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認めら れたものと解釈してはならない。
(指定の取消し) (指定の取消し)
第十五条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害者更生施設等に係る第十五条の十一第一項の指定を取り消すことができる。 第十五条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害者更生施設等に係る第十五条の十一第一項の指定を取り消すことができる。
一 (略) 一 (略)
二 施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の請求に関し不正があつたとき。 二 施設訓練等支援費の請求に関し不正があつたとき。
三〜五 (略) 三〜五 (略)
2 (略) 2 (略)
第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置 第三節 居宅介護、施設入所等の措置
(障害福祉サービス等) (居宅介護等)
第十五条の三十二 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 第十五条の三十二 市町村は、知的障害者居宅支援を必要とする者が、やむを得ない事由により第十五条の五又は第十五条の七の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、知的障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に知的障害者居宅支援の提供を委託することができる。
2 (略) 2 (略)
(知的障害者相談支援事業の開始) (知的障害者居宅生活支援事業等の開始)
第十八条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、知的障害者相談支援事業を行うことができる。 第十八条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、知的障害者居宅生活支援事業又は知的障害者相談支援事業(以下「知的障害者居宅生活支援事業等」という。)を行うことができる。
(変更及び廃止又は休止) (変更及び廃止又は休止)
第二十条 (略) 第二十条 (略)
2 国及び都道府県以外の者は、知的障害者相談支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国及び都道府県以外の者は、知的障害者居宅生活支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告の徴収等) (報告の徴収等)
第二十一条の二 都道府県知事は、知的障害者の福祉のために必要があると認めるときは、知的障害者相談支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第二十一条の二 都道府県知事は、知的障害者の福祉のために必要があると認めるときは、知的障害者居宅生活支援事業等を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2・3 (略) 2・3 (略)
(事業の停止等) (事業の停止等)
第二十一条の三 都道府県知事は、知的障害者相談支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る知的障害者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 第二十一条の三 都道府県知事は、知的障害者居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る知的障害者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(受託義務) (受託義務)
第二十一条の四 障害福祉サービス事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者は、第十五条の三十二第一項又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第二十一条の四 知的障害者居宅生活支援事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者は、第十五条の三十二第一項又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(知的障害者デイサービスセンター) (知的障害者デイサービスセンター)
第二十一条の五 知的障害者デイサービスセンターは、十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を通わせて、創作的活動の機会の提供、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与することを目的とする施設とする。 第二十一条の五 知的障害者デイサービスセンターは、知的障害者デイサービスを提供することを目的とする施設とする。
(市町村の支弁) (市町村の支弁)
第二十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 第二十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 (略) 一 (略)
一の二 第十五条の五又は第十五条の七の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
一の二 第十五条の十一、第十五条の十四の三又は第十五条の十四の四の規定により市町村が行う施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)の支給に要する費用 一の三 第十五条の十一の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用
一の三 第十五条の三十二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用 一の四 第十五条の三十二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用
二・三 (略) 二・三 (略)
(都道府県の負担) (都道府県の負担及び補助
第二十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 第二十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第二十二条第一号の二の費用(知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費等の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が行うものについては、その四分の一 一 第二十二条第一号の三の費用(知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が行うものについては、その四分の一
二 第二十二条第一号の二の費用(第九条第一項に規定する居住地を有せず、又は居住地が明らかでない知的障害者(以下この条において「居住地不明知的障害者」という。)についての施設訓練等支援費等の支給(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定により居住地不明知的障害者について市町村が行う行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限る。)については、その十分の五 二 第二十二条第一号の三の費用(第九条第一項に規定する居住地を有せず、又は居住地が明らかでない知的障害者(以下この条において「居住地不明知的障害者」という。)についての施設訓練等支援費の支給(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定により居住地不明知的障害者について市町村が行う行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限る。)については、その十分の五
 第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
 第二十二条第一号の三の費用(居住地不明知的障害者についての第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五
 第二十二条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用については、その四分の一  第二十二条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用については、その四分の一
 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、次に掲げるものについて補助することができる。
  •  第二十二条第一号の二の費用(知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第一号の四の費用(知的障害者地域生活援助及び第十五条の三十二第二項の行政措置に係る費用並びに次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一以内
  •  第二十二条第一号の二の費用(第十五条の五又は第十五条の七の規定により居住地不明知的障害者について市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給(知的障害者地域生活援助に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第一号の四の費用(居住地不明知的障害者についての知的障害者地域生活援助に係る費用を除く。)については、その十分の五以内
(国の負担) (国の負担及び補助
第二十六条 国は、政令の定めるところにより、第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。 第二十六条 国は、政令の定めるところにより、第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。
一 第二十二条第一号の二の費用(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。) 一 第二十二条第一号の三の費用(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)
 第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用を除く。)
 第二十二条第二号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用  第二十二条第二号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用
 第二十二条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用  第二十二条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用
 第二十三条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用  第二十三条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用
 国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号の二の費用(知的障害者地域生活援助に係るものを除く。)及び同条第一号の四の費用(第十五条の三十二第一項の行政措置のうち、知的障害者地域生活援助の提供若しくは提供の委託に要する費用又は同条第二項の行政措置に要する費用を除く。)については、その二分の一以内を補助することができる。
(費用の徴収) (費用の徴収)
第二十七条 第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 第二十七条 第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
(不正利得の徴収) (不正利得の徴収)
第二十七条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により施設訓練等支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 第二十七条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(第二十八条において「居宅生活支援費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市町村は、指定知的障害者更生施設等が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支払を受けたときは、当該指定知的障害者更生施設等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。 2 市町村は、指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3 (略) 3 (略)
(報告等)
第二十七条の五 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者若しくは知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
 第十五条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第二十七条の六 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者又は知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは知的障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(租税その他公課の非課税) (租税その他公課の非課税)
第二十七条の七 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 第二十七条の五 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
(受給権の保護) (受給権等の保護)
第二十八条 施設訓練等支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 第二十八条 居宅生活支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(条例による過料) (条例による過料)
第三十二条 市町村は、条例で、第十五条の十三第二項後段又は第十五条の十四第二項の規定による施設受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 第三十二条 市町村は、条例で、第十五条の八第二項後段若しくは第十五条の九第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十五条の十三第二項後段若しくは第十五条の十四第二項の規定による施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
附則 附則
(更生援護の特例) (更生援護の特例)
3 児童福祉法第六十三条の五の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十五条の十一から第十五条の十五まで、第十五条の三十二(第一項に限る。)、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。 3 児童福祉法第六十三条の五の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十五条の十一から第十五条の十五まで、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。
(国の無利子貸付け等) (国の無利子貸付け等)
4 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第二十六条の規定により国がその費用について負担する知的障害者援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十六条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 4 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第二十六条第一項の規定により国がその費用について負担する知的障害者援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十六条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、知的障害者援護施設その他知的障害者の福祉を図ることを目的とする施設の設置(第二十六条の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 5 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、知的障害者援護施設その他知的障害者の福祉を図ることを目的とする施設の設置(第二十六条第一項の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6・7 (略) 6・7 (略)
8 国は、附則第四項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第二十六条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 8 国は、附則第四項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第二十六条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9・ 10 (略) 9・ 10 (略)

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