○地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)新旧対照表(公布日施行)
(附則第百十六条関係)
(傍線部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
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(地方税法の一部改正) | (地方税法の一部改正) |
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 (略) |
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 (略) |
第七十二条の二十三第一項中「本項」を「この項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」及び「、育成医療の給付」を削り、「若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「若しくは老人保健法」を「、老人保健法」に、「若しくは介護保険法」を「、介護保険法」に、「部分につき」を「部分若しくは障害者自立支援法(平成 年法律第 号)の規定によつて支給することとされる自立支援医療費の支給認定に係る障害者若しくは障害児に対する自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分につき」に改める。 |
第七十二条の二十三第一項中「本項」を「この項」に改め、「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」及び「、育成医療の給付」を削り、「若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に、「若しくは老人保健法」を「、老人保健法」に、「若しくは介護保険法」を「、介護保険法」に、「部分につき」を「部分若しくは障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)の規定によつて支給することとされる自立支援医療費の支給認定に係る障害者若しくは障害児に対する自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分につき」に改める。 |
附則 | 附則 |
(施行期日) | (施行期日) |
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
一〜九 (略) | 一〜九 (略) |
十 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 障害者自立支援法(平成 年法律第 号)の施行の日 | 十 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
十一〜二十 (略) | 十一〜二十 (略) |
(事業税に関する経過措置) | (事業税に関する経過措置) |
第三条 新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、障害者自立支援法の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。 | 第三条 新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、障害者自立支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。 |
2 (略) | 2 (略) |