○身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)新旧対照表(平成十八年四月一日施行)

(附則第百十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(訓練事業者の義務) (訓練事業者の義務)
第三条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第四項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。 第三条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
2 (略) 2 (略)

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