○福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第百十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(事業者等の責務) (事業者等の責務)
第五条 (略) 第五条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 老人福祉施設、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。 3 老人福祉施設、身体障害者更生施設その他の厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。

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