○消費税法(昭和六十三年法律第百八号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第百十条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
別表第一(第六条関係) 別表第一(第六条関係)
一〜五 (略) 一〜五 (略)
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。) 六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療 ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)の規定に基づく自立支援医療費の支給に係る医療
ニ〜ト (略) ニ〜ト (略)
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。) 七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ (略) イ (略)
 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第三号の二若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)  社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号、第五号若しくは第七号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設若しくは授産施設又は同条第三項第七号に規定する精神障害者社会復帰施設(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項第二号(精神障害者社会復帰施設の種類)に規定する精神障害者授産施設及び同項第四号に規定する精神障害者福祉工場に限る。)を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ (略) ハ (略)
八〜十三 (略) 八〜十三 (略)

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