○消費税法(昭和六十三年法律第百八号)新旧対照表(平成十八年四月一日施行)

(附則第百九条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
別表第一(第六条関係) 別表第一(第六条関係)
一〜五 (略) 一〜五 (略)
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。) 六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ・ロ (略) イ・ロ (略)
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)の規定に基づく自立支援医療費の支給に係る医療 ハ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づく更生医療の給付及び更生医療に要する費用の支給に係る医療、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療
ニ〜ト (略) ニ〜ト (略)
七〜十三 (略) 七〜十三 (略)

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