○母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)新旧対照表(平成十八年四月一日施行)

(附則第百七条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(養育医療) (養育医療)
第二十条 (略) 第二十条 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)
 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第二十一条の九の三の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
 児童福祉法第二十一条の九第七項及び第八項並びに第二十一条の九の二の規定は、指定養育医療機関について、同法第二十一条の九の三から第二十一条の九の五までの規定は、養育医療の給付について準用する。この場合において、同法第二十一条の九の四第四項及び第二十一条の九の五第二項中「都道府県」とあるのは、「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」と読み替えるものとする。  児童福祉法第二十一条並びに第二十一条の九第六項及び第七項の規定は、指定養育医療機関について、同法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、養育医療の給付について、同法第二十一条の五の規定は、養育医療に要する費用について準用する。この場合において、同法第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項中「都道府県」とあるのは、「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」と読み替えるものとする。
(費用の徴収) (費用の徴収)
第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2・3 (略) 2・3 (略)
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第二十七条 第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の九の五第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 第二十七条 第二十条第六項において準用する児童福祉法第二十一条の四第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第六項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 (略) 2 (略)

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