○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)新旧対照表(公布日施行)

(附則第四十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(定義) (定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。 第五条 この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

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