○国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第九十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(無償貸付) (無償貸付)
第二条 (略) 第二条 (略)
2 (略) 2 (略)
一 (略) 一 (略)
二 地方公共団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。 二 地方公共団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。
イ〜ハ(略) イ〜ハ(略)
 児童福祉法の規定による障害児施設給付費の支給に係る者に対する障害児施設支援の用
 地方公共団体において、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。  地方公共団体において、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二の用に主として供する施設の用に供するとき。
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用  身体障害者福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用  身体障害者福祉法の規定による施設訓練等支援費の支給に係る者に対する身体障害者施設支援の用
 障害者自立支援法の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)の用
 地方公共団体において、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二の用に主として供する施設の用に供するとき。
  •  知的障害者福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
  •  知的障害者福祉法の規定による施設訓練等支援費の支給に係る者に対する知的障害者更生施設支援又は知的障害者授産施設支援の用
 (略)  (略)
3 (略) 3 (略)

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