○少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)
(附則第九十六条関係)
(傍線部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
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(公訴の提起) | (公訴の提起) |
第三十七条 次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。 | 第三十七条 次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。 |
一〜三 (略) | 一〜三 (略) |
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第六号の罪 | 四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪 |
五 (略) | 五 (略) |
2 (略) | 2 (略) |