○地価税法(平成三年法律第六十九号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第九十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
別表第一(第六条関係) 別表第一(第六条関係)
一〜五 (略) 一〜五 (略)
六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等 六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
七〜二十四 (略) 七〜二十四 (略)

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