○身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第三十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
目次 目次
第一章 (略) 第一章 (略)
第二章 更生援護 第二章 更生援護
第一節 総則(第四条―第十七条の二 第一節 総則(第四条―第十七条の三
第二節 施設訓練等支援費
第一款 支援費等の支給(第十七条の四―第十七条の十六)
第二款 指定身体障害者更生施設等(第十七条の十七―第十七条の三十一)
第三節 国立施設への入所(第十七条の三十二)
第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第十八条―第十九条) 第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第十八条―第十九条)
第三節 盲導犬等の貸与(第二十条) 第五節 補装具等(第二十条―第二十一条の三)
第四節 社会参加の促進等(第二十一条―第二十五条の二) 第六節 社会参加の促進等(第二十一条の四―第二十五条の二)
第三章・第四章 (略) 第三章・第四章 (略)
第五章 雑則(第三十九条―第四十八条 第五章 雑則(第三十九条―第四十八条の二
附則(第四十九条・第五十条 附則(第四十九条―第五十六条
(事業) (事業)
第四条の二 第四条の二 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第九条第四項の規定による情報の提供並びに相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。

 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。
 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。  この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。
 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。  この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。
(施設) (施設等)
第五条 この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 第五条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
 この法律において、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。
 この法律において、「身体障害者更生施設支援」とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な訓練をいう。
 この法律において、「身体障害者療護施設支援」とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる治療及び養護をいう。
 この法律において、「身体障害者授産施設支援」とは、特定身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。
 この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。  この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。
(援護の実施者) (援護の実施者)
第九条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。 第九条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(第十八条において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設又は同条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設又は生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所身体障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。  前項の規定にかかわらず、第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」と総称する。)については、その者が身体障害者療護施設又は同項ただし書に規定する施設(以下この項において「特定施設」という。)への入所前に居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者があるときは、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。
 前項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。
 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  • 一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。
  • 二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
  • 三 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  • 一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。
  • 二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
  • 三 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
 市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。  市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを身体障害者相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第四項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。  その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第三項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)は、第四項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。  市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)は、第三項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。  市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
(市町村の福祉事務所) (市町村の福祉事務所)
第九条の二 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第四項各号に掲げる業務又は同条第六項及び第七項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 第九条の二 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第三項各号に掲げる業務又は同条第五項及び第六項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
2・3 (略) 2・3 (略)
(連絡調整等の実施者) (連絡調整等の実施者)
第十条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  • 一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  • 二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
    • イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
    • ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
    • ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
    • ニ 必要に応じ、障害者自立支援法第五条第十九項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。
第十条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  • 一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  • 二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
    • イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
    • ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
    • ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
    • ニ 必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。
2・3 (略) 2・3 (略)
(更生相談所) (更生相談所)
第十一条 (略) 第十一条 (略)
2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十八条第二項の措置に係るものに限る。)及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務を行うものとする。 2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十七条の三第一項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第十八条第三項及び第四項の措置に係るものに限る。)及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項並びに第七十四条に規定する業務を行うものとする。
3・4 (略) 3・4 (略)
(身体障害者福祉司) (身体障害者福祉司)
第十一条の二 (略) 第十一条の二 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
  • 一 (略)
  • 二 第九条第四項第三号に掲げる業務のうち、専門的な  知識及び技術を必要とするものを行うこと。
4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
  • 一 (略)
  • 二 第九条第三項第三号に掲げる業務のうち、専門的な  知識及び技術を必要とするものを行うこと。
5 (略) 5 (略)
(支援体制の整備等) (支援体制の整備等)
第十四条の二 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 第十四条の二 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法の規定による自立支援給付その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2 (略) 2 (略)
(利用の調整等)
第十七条の三 市町村は、身体障害者から求めがあつたときは、障害福祉サービス事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業その他の事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者に対し、当該身体障害者の利用についての要請を行うものとする。
 障害福祉サービス事業その他の事業を行う者及び身体障害者更生援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二節 施設訓練等支援費
第一款 支援費等の支給
第十七条の四から第十七条の九まで 削除
(施設訓練等支援費の支給)
第十七条の十 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定身体障害者(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)が、次条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。
 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  •  身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
  •  前号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。
 厚生労働大臣は、第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十七条の十二において「身体障害程度区分」という。)を考慮するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第十七条の十一 身体障害者は、前条第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。
 前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  •  施設訓練等支援費を支給する期間
  •  当該身体障害者の身体障害程度区分
 前項第一号の期間は、身体障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
 市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた身体障害者(以下「施設支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。
 前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
 指定施設支援を受けようとする施設支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。
 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定身体障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。
10 市町村は、指定身体障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
(身体障害程度区分の変更)
第十七条の十二 施設支給決定身体障害者は、その身体障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該身体障害程度区分の変更の申請をすることができる。
 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、その身体障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。
 市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る身体障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第十七条の十三 施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。
  •  施設支給決定身体障害者が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
  •  施設支給決定身体障害者が、施設支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
 前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。
 前二項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(施設訓練等支援費の額の特例)
第十七条の十三の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、身体障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定身体障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十七条の十第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。
(高額施設訓練等支援費の支給)
第十七条の十三の三 市町村は、施設支給決定身体障害者が受けた身体障害者施設支援、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第二項に規定する知的障害者施設支援及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。
 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、身体障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(特定入所者食費等給付費の支給)
第十七条の十三の四 市町村は、施設支給決定身体障害者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定身体障害者更生施設等に入所し、当該指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。
 第十七条の十一第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(更生訓練費の支給)
第十七条の十四 市町村は、施設支給決定身体障害者に対して、施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
(文書の提出等)
第十七条の十五 市町村は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(厚生労働省令への委任)
第十七条の十六 この款に定めるもののほか、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定身体障害者更生施設等
第十七条の十七から第十七条の二十三まで 削除
(指定身体障害者更生施設等の指定)
第十七条の二十四 第十七条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「身体障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。
 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定身体障害者更生施設等の指定をしてはならない。
  •  申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。
  •  申請者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な身体障害者更生施設等の運営をすることができないと認められるとき。
(指定身体障害者更生施設等の設置者の責務)
第十七条の二十五 指定身体障害者更生施設等の設置者は、入所者の心身の状況等に応じて適切な身体障害者施設支援を提供するとともに、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定施設支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
(指定身体障害者更生施設等の基準)
第十七条の二十六 指定身体障害者更生施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。
(変更の届出)
第十七条の二十七 指定身体障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第十七条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定身体障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十七条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定身体障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の辞退)
第十七条の二十九 指定身体障害者更生施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(指定の取消し)
第十七条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第十七条の十第一項の指定を取り消すことができる。
  •  指定身体障害者更生施設等の設置者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて当該施設の適正な運営をすることができなくなつたとき。
  •  施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の請求に関し不正があつたとき。
  •  指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  •  指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定身体障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定身体障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
  •  指定身体障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定身体障害者更生施設等の指定を受けたとき。
 市町村は、施設訓練等支援費の支給に係る指定施設支援を行つた指定身体障害者更生施設等について、前項第一号又は第二号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定身体障害者更生施設等の所在地の都道府県知事に通知することができる。
(公示)
第十七条の三十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
  •  指定身体障害者更生施設等の指定をしたとき。
  •  第十七条の二十九の規定による指定身体障害者更生施設等の指定の辞退があつたとき。
  •  前条第一項の規定により指定身体障害者更生施設等の指定を取り消したとき。
第三節 国立施設への入所
第十七条の三十二 身体障害者であつて厚生労働大臣の定める基準に該当するものは、厚生労働省令の定めるところにより、次項に規定する意見書を添付して、国の設置する身体障害者更生施設等(以下「国立施設」という。)に入所の申込みを行うことができる。
 前項の入所の申込みを行おうとする身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を市町村長に申請しなければならない。
 前項の意見書の交付は、市町村が、厚生労働省令の定めるところにより、第一項に規定する厚生労働大臣の定める基準を勘案し、第十七条の十一第二項及び第三項の規定の例により、行うものとする。
 第一項の規定により国立施設に入所の申込みを行つた身体障害者に対し、当該国立施設の長が厚生労働省令の定めるところにより、入所の承諾を行つたときは、当該身体障害者は、国に対して、当該国立施設の利用料を支払うものとする。
 前項の利用料の額は、第十七条の十第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として算定した額とする。
 国立施設の長は、第一項の規定により当該国立施設に入所した身体障害者に対して、当該国立施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 第四節 障害福祉サービス、施設入所等の措置
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置) (障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第十八条 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第五項に規定する療養介護及び同条第十一項に規定する施設入所支援(以下この条において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 第十八条 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるもの(第三十八条第四項において「日常生活用具」という。)を給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。
 市町村は、障害者支援施設又は障害者自立支援法第五条第五項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。  市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者が、やむを得ない事由により第十七条の十の規定により施設訓練等支援費の支給を受けること又は第十七条の三十二の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する身体障害者更生施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等にその者の入所を委託しなければならない。
 市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者のうち、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話(以下この項において「介護等」という。)を必要とするものとして厚生労働省令で定めるものにつき、前項の規定による措置に代えて、国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(第二十八条の二において「指定医療機関」という。)にその者を入院させ、必要な介護等の提供を委託することができる。
(措置の受託義務) (更生訓練費の支給)
第十八条の二 障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第十八条の二 第十七条の十四の規定は、前条第三項の規定により身体障害者更生施設等に入所させ、又は入所を委託した身体障害者について準用する。
 前項に規定する者であつて、国立施設への入所を委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該国立施設の長が行うものとする。
第三節 盲導犬等の貸与 第五節 補装具等
(補装具)
第二十条 市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。
(受託報酬)
第二十一条 前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
(支給費用の額)
第二十一条の二 第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。ただし、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。
(盲導犬等の貸与)
第二十条 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第二条第二項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。 第二十一条の三 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第二条第二項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。
第四節 社会参加の促進等 第六節 社会参加の促進等
(社会参加を促進する事業の実施) (社会参加を促進する事業の実施)
第二十一条 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。 第二十一条の四 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。
(事業の開始等) (事業の開始等)
第二十六条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。)を行うことができる。 第二十六条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者相談支援事業等」という。)を行うことができる。
2 (略) 2 (略)
3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者相談支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十七条 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。 第二十六条の二 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。
(秘密保持義務)
第二十六条の三 身体障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(施設の設置等) (施設の設置等)
第二十八条 第二十七条 国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。

都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

 都道府県は、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。  市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。  社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
 身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。  身体障害者更生援護施設には、身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。  前各項に定めるもののほか、身体障害者更生援護施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
(施設の基準) (施設の基準)
第二十九条 厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 第二十八条 厚生労働大臣は、身体障害者更生援護施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項の規定による最低基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者更生援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項の規定による最低基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。
(措置の受託義務)
第二十八条の二 障害福祉サービス事業を行う者又は身体障害者更生援護施設若しくは指定医療機関の設置者は、第十八条第一項又は第三項若しくは第四項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(身体障害者更生施設)
第二十九条 身体障害者更生施設は、身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設とする。
(身体障害者療護施設)
第三十条 削除 第三十条 身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とするものを入所させて、治療及び養護を行う施設とする。
(身体障害者福祉ホーム)
第三十条の二 身体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設とする。
(身体障害者授産施設)
第三十一条 身体障害者授産施設は、身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる施設とする。
(身体障害者福祉センター) (身体障害者福祉センター)
第三十一条 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。 第三十一条の二 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
(市町村の支弁) (市町村の支弁)
第三十五条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 第三十五条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
一 (略) 一 (略)
二 第十三条、第十四条、第十七条の二及び第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国の設置する障害者支援施設等に対し第十八条第二項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。) 二 第十三条、第十四条、第十七条の二、第十八条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国立施設に対し第十八条第三項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)
二の二 第十七条の十、第十七条の十三の三又は第十七条の十三の四の規定により市町村が行う施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)の支給に要する費用
 第十七条の十四(第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用
 第二十八条第二項及び第四項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用  第二十七条第三項及び第五項の規定により、市町村が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(都道府県の支弁) (都道府県の支弁)
第三十六条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 第三十六条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
一〜二の二 (略) 一〜二の二 (略)
三 第十三条、第十四条、第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用 三 第十三条、第十四条、第十五条及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用
四 第二十八条第一項及び第四項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用 四 第二十七条第二項及び第五項の規定により都道府県が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(国の支弁) (国の支弁)
第三十六条の二 国は、第十八条第二項の規定により、国の設置する障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。 第三十六条の二 国は、第十七条の三十二又は第十八条第三項の規定により、国立施設に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。
(都道府県の負担) (都道府県の負担)
第三十七条 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 第三十七条 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第三十五条第二号の費用(第十七条の二及び第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一 一 第三十五条第二号の費用(第十七条の二、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものについては、その四分の一
二 第三十五条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第十七条の二及び第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五 二 第三十五条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)についての第十七条の二、第十八条第一項、第三項及び第四項並びに第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(居住地不明身体障害者に要する費用に限る。)については、その十分の五
 第三十五条第四号の費用のうち、当該施設の設置に要する費用(身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設その他の政令で定める施設の設置に要する費用を除く。)については、その四分の一
(国の負担) (国の負担)
第三十七条の二 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 第三十七条の二 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第三十五条第三号及び第三十六条第四号の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その十分の五 一 第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用(身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の設置及び運営に要する費用並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する費用を除く。)については、その十分の五
二 (略) 二 (略)
三 第三十五条第二号の費用及び第三十六条第三号の費用(第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五 三 第三十五条第二号の費用(第十八条第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用及び第三十六条第三号の費用(第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五
(費用の徴収) (費用の負担命令及び徴収)
第三十八条 第三十八条 業者に委託して補装具の交付又は修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を業者に支払つたときは、当該業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
 第一項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、市町村においてその費用を支弁したときは、当該市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わなかつた額を徴収することができる。

第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)が行われた場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

 第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託(国立施設への入所の委託を除く。)が行われた場合、同条第四項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
 市町村により国の設置する障害者支援施設等への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。  市町村により国立施設への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
(報告の徴収等) (報告の徴収等)
第三十九条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第三十九条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者相談支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事は、第二十八条第二項の規定により市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 都道府県知事は、第二十七条第三項の規定により市町村が設置する身体障害者更生援護施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3・4 (略) 3・4 (略)
(事業の停止等) (事業の停止等)
第四十条 都道府県知事は、身体障害者生活訓練等事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 第四十条 都道府県知事は、身体障害者相談支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第四十一条 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十九条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。 第四十一条 身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十八条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2 (略) 2 (略)
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第四十三条の三 第三十九条第二項及び第四十一条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
 前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。この場合において、第三十九条第二項中「身体障害者更生援護施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」と、第四十一条第一項中「身体障害者更生援護施設又は養成施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」とする。
 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設について、第二十七条第四項において適用することとされる社会福祉法第七十条から第七十二条までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第一項及び第二項の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
 第一項及び前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(不正利得の徴収)
第四十三条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により施設訓練等支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
 市町村は、指定身体障害者更生施設等が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支払を受けたときは、当該指定身体障害者更生施設等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
 前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
(報告等)
第四十三条の五 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者若しくは身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
 第十七条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第四十三条の六 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者、身体障害者の配偶者又は身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは身体障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(権限の委任) (権限の委任)
第四十四条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 第四十三条の七 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(租税その他公課の非課税)
第四十四条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
(受給権等の保護)
第四十五条 施設訓練等支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
 前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。
(実施命令) (実施命令)
第四十五条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 第四十五条の二 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第四十八条の二 市町村は、条例で、第十七条の十二第二項後段又は第十七条の十三第二項の規定による施設受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
附則 附則
(更生援護の特例) (更生援護の特例)
第五十条 児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十八条及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。 第五十条 児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二、第十八条(第一項及び第三項に限る。)、第十八条の二及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。
(国の無利子貸付け等)
第五十一条 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第三十七条の二の規定により国がその費用について負担する身体障害者更生援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条の二の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、身体障害者更生援護施設その他身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする施設の設置(第三十七条の二の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 国は、第一項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第三十七条の二の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 国は、第二項の規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 市町村又は都道府県が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

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