別表第一(第四条関係)
事業の区分 |
国の負担割合 |
(略) | 略 |
(略) | 略 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第六項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 |
三分の二 |
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別表第一(第四条関係)
事業の区分 |
国の負担割合 |
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(略) | 略 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築 |
三分の二 |
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