○生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第七十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(保護の実施機関についての特例) (保護の実施機関についての特例)
第八十四条の三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 第八十四条の三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十八条第三項の規定により入所措置がとられて身体障害者療護施設に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の三十二第一項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて共同生活援助を行う住居に入居している者に対する保護については、その者がこれらの施設又は住居に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。

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