○特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第七十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(支給要件) (支給要件)
第二十六条の二 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 第二十六条の二 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者療護施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。
 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。  病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて収容されるに至つたとき。

トップへ