○国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第七十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(介護補償) (介護補償)
第十四条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。 第十四条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。
一 病院又は診療所に入院している場合 一 病院又は診療所に入院している場合
 障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第六項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)  身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
2 (略) 2 (略)

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