○児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第二十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
目次 目次
第一章 (略) 第一章 (略)
第二章 (略) 第二章 (略)
第一節 療育の指導等(第十九条―第二十一条の五 第一節 療育の指導等(第十九条―第二十一条の九の六
第二節 (略) 第二節 (略)
第一款 削除
第一款 障害福祉サービスの措置(第二十一条の六・第二十一条の七) 第二款 障害福祉サービスの措置等(第二十一条の二十五―第二十一条の二十五の三)
第二款 子育て支援事業(第二十一条の八―第二十一条の十七) 第三款 子育て支援事業(第二十一条の二十六―第二十一条の三十五)
第三節 (略) 第三節 (略)
第四節 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給
第一款 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給(第二十四条の二―第二十四条の八)
第二款 指定知的障害児施設等(第二十四条の九―第二十四条の十九)
第三款 障害児施設医療費の支給(第二十四条の二十―第二十四条の二十三)
第五節 要保護児童の保護措置等(第二十五条―第三十三条の八) 第四節 要保護児童の保護措置等(第二十五条―第三十三条の八)
第六節 雑則(第三十四条・第三十四条の二) 第五節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)
第三章〜第五章 (略) 第三章〜第五章 (略)
第六章 罰則(第六十条―第六十二条の三 第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二
附則 附則
第六条の二 第六条の二 この法律で、障害児相談支援事業とは、地域の障害児の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営むこれらの児童及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、併せてこれらの者と市町村、児童相談所、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう

この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。

(2) この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
(2) この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 (3) この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
(3) この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。 (4) この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
第七条 (略) 第七条 (略)
(2) この法律で、障害児施設支援とは、知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援をいう。
(3) この法律で、知的障害児施設支援とは、知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいう。
(4) この法律で、知的障害児通園施設支援とは、知的障害児通園施設に通う知的障害のある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいう。
(5) この法律で、盲ろうあ児施設支援とは、盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は援助をいう。
(6) この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。
(7) この法律で、重症心身障害児施設支援とは、重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいう。
第十二条 (略) 第十二条 (略)
(2) 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。 (2) 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
第二十条から第二十一条の五まで 削除
第二十一条の六 市町村は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
(2) 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、これを行うことができる。
(3) 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託してこれを行い、又は市町村が自らこれを行うものとする。
第二十一条の七 前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣がこれを定める。
第二十一条の八 第二十一条の六第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
第二十条 都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 第二十一条の九 都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
(2) 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 (2) 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。
(3) 前項の医療は、次に掲げる給付とする。
  • 一 診察
  • 二 薬剤又は治療材料の支給
  • 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 五 移送
(3) 前項の医療は、次に掲げる給付とする。
  • 一 診察
  • 二 薬剤又は治療材料の支給
  • 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 五 移送
(4) 第二項の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。 (4) 第二項の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
(5) 厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。 (5) 厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。
(6) 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。 (6) 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
(7) 指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 (7) 指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(8) 指定療育機関が第六項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 (8) 指定療育機関が第六項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
第二十一条 指定療育機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。 第二十一条の九の二 指定療育機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。
第二十一条の二 指定療育機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 第二十一条の九の三 指定療育機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
(2) 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。 (2) 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第二十一条の三 都道府県知事は、指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定療育機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 第二十一条の九の四 都道府県知事は、指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定療育機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
(2) 指定療育機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。 (2) 指定療育機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
(3) 都道府県知事は、第一項の規定により指定療育機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。 (3) 都道府県知事は、第一項の規定により指定療育機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
(4) 都道府県は、指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 (4) 都道府県は、指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(5) 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 (5) 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第二十一条の四 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第二十一条の九の五 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。 (2) 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
(3) 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定療育機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。 (3) 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定療育機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第二十一条の五 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。 第二十一条の九の六 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
第一款 削除
第二十一条の十から第二十一条の二十四まで 削除
第一款 障害福祉サービスの措置 第二款 障害福祉サービスの措置等
第二十一条の六 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 第二十一条の二十五 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
(2) 市町村は、日常生活を営むのに支障がある障害児について、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。
第二十一条の七 障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第二十一条の二十五の二 障害福祉サービス事業を行う者は、前条第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第二十一条の二十五の三 市町村は、障害福祉サービスに関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
(2) 市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、障害福祉サービスの利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
(3) 障害福祉サービス事業を行う者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二款 子育て支援事業 第三款 子育て支援事業
第二十一条の八 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 第二十一条の二十六 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
第二十一条の九 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
  • 一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
  • 二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
  • 三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第二十一条の二十七 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
  • 一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
  • 二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
  • 三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第二十一条の十 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。 第二十一条の二十八 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二第三項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
第二十一条の十一 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。 第二十一条の二十九 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
(2) 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。 (2) 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
(3) 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。 (3) 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。
(4) 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 (4) 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二十一条の十二 前条第三項の規定により行われる情報の提供、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請の事務(次条及び第二十一条の十四第一項において「調整等の事務」という。)に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第二十一条の三十 前条第三項の規定により行われる情報の提供、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請の事務(次条及び第二十一条の三十二第一項において「調整等の事務」という。)に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第二十一条の十三 市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 第二十一条の三十一 市町村長は、第二十一条の二十九第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二十一条の十四 市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第二十一条の三十二 市町村長は、第二十一条の二十九第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 (2) 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第二十一条の十五 国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。 第二十一条の三十三 国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。
第二十一条の十六 国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。 第二十一条の三十四 国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。
第二十一条の十七 国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。 第二十一条の三十五 国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。
第四節 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給
第一款 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
第二十四条の二 都道府県は、次条第六項に規定する施設給付決定保護者(以下この条において「施設給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設若しくは重症心身障害児施設又は指定医療機関(以下「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定知的障害児施設等から障害児施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び治療に要する費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、障害児施設給付費を支給する。
(2) 障害児施設給付費の額は、障害児施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。
(3) 施設給付決定保護者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における障害児施設給付費の合計額を控除して得た額が、当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における障害児施設給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とする。
第二十四条の三 障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けようとするときは、障害児施設支援の種類ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
(2) 都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児施設給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、障害児施設給付費の支給の要否を決定するものとする。
(3) 前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
(4) 障害児施設給付費を支給する旨の決定(以下「施設給付決定」という。)を行う場合には、障害児施設給付費を支給する期間を定めなければならない。
(5) 前項の期間は、障害児施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
(6) 都道府県は、施設給付決定をしたときは、当該施設給付決定を受けた障害児の保護者(以下「施設給付決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。
(7) 指定施設支援を受けようとする施設給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定知的障害児施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(8) 施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、障害児施設給付費として当該施設給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設給付決定保護者に代わり、当該指定知的障害児施設等に支払うことができる。
(9) 前項の規定による支払があつたときは、当該施設給付決定保護者に対し障害児施設給付費の支給があつたものとみなす。
(10) 都道府県は、指定知的障害児施設等から障害児施設給付費の請求があつたときは、前条第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(11) 都道府県は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第二十四条の四 施設給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該施設給付決定を取り消すことができる。
  •  施設給付決定に係る障害児が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
  •  施設給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
(2) 前項の規定により施設給付決定の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る施設給付決定保護者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。
(3) 前二項に定めるもののほか、施設給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条の五 都道府県が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設給付決定保護者が受ける障害児施設給付費の支給について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において都道府県が定めた割合」とする。
第二十四条の六 都道府県は、施設給付決定保護者が受けた指定施設支援に要した費用の合計額から当該費用につき支給された障害児施設給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設給付決定保護者に対し、政令で定めるところにより、高額障害児施設給付費を支給する。
(2) 前項に定めるもののほか、高額障害児施設給付費の支給要件、支給額その他高額障害児施設給付費の支給に関し必要な事項は、指定施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第二十四条の七 都道府県は、施設給付決定保護者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものに係る障害児(知的障害児通園施設に通う者その他厚生労働省令で定める者を除く。)が、給付決定期間内において、指定知的障害児施設等に入所し、当該指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けたときは、当該施設給付決定保護者に対し、当該指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。
(2) 第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の八 この款に定めるもののほか、障害児施設給付費、高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定知的障害児施設等の障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定知的障害児施設等
第二十四条の九 第二十四条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。
(2) 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定知的障害児施設等(指定医療機関を除く。第二十四条の十三、第二十四条の十四、第二十四条の十七及び第二十四条の十八において同じ。)の指定をしてはならない。
  •  申請者が法人でないとき。
  •  当該申請に係る知的障害児施設等の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十四条の十二第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
  •  申請者が、第二十四条の十二第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な知的障害児施設等の運営をすることができないと認められるとき。
  •  申請者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は当該申請に係る知的障害児施設等の長(以下「役員等」という。)が、禁()以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  •  申請者又は申請者の役員等が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  •  申請者が、第二十四条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
  •  申請者の役員等が、第二十四条の十七の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しの処分を受けた法人の役員等であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  •  申請者が、第二十四条の十七の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十四条の十四の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  •  前号に規定する期間内に第二十四条の十四の規定による指定の辞退があつた場合において、申請者の役員等が、同号の通知の日前六十日以内に当該辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であつた者で、当該辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  •  申請者又は申請者の役員等が、指定の申請前五年以内に障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第二十四条の十 第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(2) 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
(3) 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(4) 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の十一 指定知的障害児施設等の設置者は、障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児施設支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
(2) 指定知的障害児施設等の設置者は、その提供する障害児施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児施設支援の質の向上に努めなければならない。
(3) 指定知的障害児施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第二十四条の十二 指定知的障害児施設等の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、指定施設支援に従事する従業者を有しなければならない。
(2) 指定知的障害児施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。
第二十四条の十三 指定知的障害児施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十四条の十四 指定知的障害児施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第二十四条の十五 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定知的障害児施設等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(3) 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十四条の十六 都道府県知事は、指定知的障害児施設等の設置者が、当該指定に係る施設の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第二十四条の十二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をしていないと認めるときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
(2) 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合に おいて、その勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置 者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その 旨を公表することができる。
(3) 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指 定知的障害児施設等の設置者が、正当な理由がなくてそ の勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定知的 障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告 に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(4) 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは 、その旨を公示しなければならない。
第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害児施設等に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  •  指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等が、第二十四条の九第二項第四号、第五号、第七号又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。
  •  指定知的障害児施設等の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。
  •  指定知的障害児施設等の設置者が、当該指定に係る施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の十二第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
  •  指定知的障害児施設等の設置者が、第二十四条の十二第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をすることができなくなつたとき。
  •  障害児施設給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の請求に関し不正があつたとき。
  •  指定施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  •  指定施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定知的障害児施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定知的障害児施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  •  指定知的障害児施設等の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。
  •  前各号に掲げる場合のほか、指定知的障害児施設等の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  •  前各号に掲げる場合のほか、指定知的障害児施設等の設置者が、障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  • 十一 指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
第二十四条の十八 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
  •  第二十四条の二第一項の指定知的障害児施設等の指定をしたとき。
  •  第二十四条の十四の規定による指定知的障害児施設等の指定の辞退があつたとき。
  •  前条の規定により指定知的障害児施設等の指定を取り消したとき。
第二十四条の十九 都道府県は、指定知的障害児施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
(2) 都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定知的障害児施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定知的障害児施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
(3) 指定知的障害児施設等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第三款 障害児施設医療費の支給
第二十四条の二十 都道府県は、施設給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定知的障害児施設等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児施設支援のうち治療に係るもの(以下「障害児施設医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該障害児に係る施設給付決定保護者に対し、当該障害児施設医療に要した費用について、障害児施設医療費を支給する。
(2) 障害児施設医療費の額は、次に掲げる額の合算額とする。
  •  当該障害児施設医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の九十に相当する額。ただし、当該施設給付決定保護者が同一の月における障害児施設医療に要した費用の額の合計額の百分の十に相当する額が、当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額
  •  当該障害児施設医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する標準負担額、施設給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(3) 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの障害児施設医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
(4) 施設給付決定に係る障害児が指定知的障害児施設等から障害児施設医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に支払うべき当該障害児施設医療に要した費用について、障害児施設医療費として当該施設給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設給付決定保護者に代わり、当該指定知的障害児施設等に支払うことができる。
(5) 前項の規定による支払があつたときは、当該施設給付決定保護者に対し障害児施設医療費の支給があつたものとみなす。
第二十四条の二十一 第二十一条の規定は指定知的障害児施設等について、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は指定知的障害児施設等に対する障害児施設医療費の支給について準用する。この場合において、第二十一条中「前条第二項の医療」とあるのは「第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療」と、第二十一条の二中「診療方針及び診療報酬」とあるのは「診療方針」と、第二十一条の三(第二項を除く。)中「診療報酬の」とあるのは「障害児施設医療費の」と読み替えるものとする。
第二十四条の二十二 障害児施設医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児施設医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において障害児施設医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第二十四条の二十三 この款に定めるもののほか、障害児施設医療費の支給及び指定知的障害児施設等の障害児施設医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五節 要保護児童の保護措置等 第四節 要保護児童の保護措置等
第二十五条の七 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  • 一 (略)
  • 二 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
第二十五条の七 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  • 一 (略)
  • 二 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
(2) (略) (2) (略)
第二十五条の八 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  • 一〜三 (略)
  • 四 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
第二十五条の八 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  • 一〜三 (略)
  • 四 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 (略) 一 (略)
二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の六において「相談支援事業」という。)を行う者に指導を委託すること。 二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三・四 (略) 三・四 (略)
五 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。 五 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
(2) (略) (2) (略)
第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  • 一 (略)
  • 二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
  • 三・四 (略)
第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
  • 一 (略)
  • 二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
  • 三・四 (略)
(2) 都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。 (2) 都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
(3)〜(7) (略) (3)〜(7) (略)
第三十二条 (略) 第三十二条 (略)
(2) 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。 (2) 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六第一項の交付等の権限、第二十一条の二十五の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限及び第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
(3) (略) (3) (略)
第三十三条の四 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は保育の実施等の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保育の実施等の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
  • 一 第二十一条の六、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第七項の措置 当該措置に係る児童の保護者
  • 二〜四 (略)
第三十三条の四 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は保育の実施等の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保育の実施等の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
  • 一 第二十一条の二十五、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第七項の措置 当該措置に係る児童の保護者
  • 二〜四 (略)
第三十三条の五 第二十一条の六、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第七項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第三十三条の五 第二十一条の二十五、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第七項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第六節 雑則 第五節 雑則
第三章 事業及び施設 第三章 事業及び施設
第三十四条の三 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業を行うことができる。 第三十四条の三 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業(以下「障害児相談支援事業等」という。)を行うことができる。
(2) (略) (2) (略)
(3) 国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 (3) 国及び都道府県以外の者は、障害児相談支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第三十四条の三の二 障害児相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第三十四条の四 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童自立生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第三十四条の四 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児相談支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) (略) (2) (略)
第三十四条の五 都道府県知事は、児童自立生活援助事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 第三十四条の五 都道府県知事は、障害児相談支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第三十四条の六 相談支援事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第三十四条の六 障害児相談支援事業等を行う者は、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第四十二条 知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護し、又は治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。 第四十二条 知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第四十三条の三 肢体不自由児施設は、肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。 第四十三条の三 ()体不自由児施設は、上()、下()又は体幹の機能の障害(以下「()体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第四十九条 この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。 第四十九条 この法律で定めるもののほか、障害児相談支援事業等及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一〜四 (略) 一〜四 (略)
五 第二十条の措置に要する費用 五 第二十一条の九の措置に要する費用
五の二 第二十一条の五の事業の実施に要する費用 五の二 第二十一条の九の六の事業の実施に要する費用
六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第二号において同じ。) 六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第三号において同じ。)
六の二 都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第三号及び第四号並びに第五十六条第三項において同じ。) 六の二 都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第四号及び第四号の二並びに第五十六条第三項において同じ。)
六の三 (略) 六の三 (略)
六の四 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費(以下「障害児施設給付費等」という。)の支給に要する費用
七〜九 (略) 七〜九 (略)
第五十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 第五十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 (略) 一 (略)
 第二十一条の二十五の措置に要する費用
 市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)  市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
 市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用  市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
 都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用 四の二 都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
五〜七 (略) 五〜七 (略)
第五十二条 国庫は、第五十条第九号及び前条第六号の費用のうち、知的障害児施設等の設備に関するものに対しては、政令の定めるところにより、その二分の一(知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の設備については、二分の一ないし三分の一)を負担する。 第五十二条 国庫は、第五十条第九号及び前条第六号の費用のうち、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)の設備に関するものに対しては、政令の定めるところにより、その二分の一(知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の設備については、二分の一ないし三分の一)を負担する。
第五十三条 国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二及び第六号の二を除く。)及び第五十一条(第三号、第五号及び第七号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。 第五十三条 国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二及び第六号の二を除く。)及び第五十一条(第二号(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用に限る。)、第四号、第五号及び第七号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第五十三条の三 都道府県は、第五十一条第一号の費用のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものに対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
第五十五条 都道府県は、第五十一条第一号、第二号及び第四号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。 第五十五条 都道府県は、第五十一条第二号の費用(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第三号及び第四号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
第五十六条 第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第五十六条 第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 第五十条第五号、第六号、第六号の三、第七号及び第第七号の二に規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号及び第二号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 (2) 第五十条第五号、第六号及び第六号の三から第七号の二までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
(3) 第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第三号若しくは第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。 (3) 第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第四号若しくは第四号の二に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
(4) (略) (4) (略)
(5) 第二十一条の五に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(次項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。 (5) 第二十一条の九の六に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
(6) 業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
(6) 本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。 (7) 本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関又は業者に支払つたときは、当該医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
(7) 第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。 (8) 第五項又は第六項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
(8) 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 (9) 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項若しくは第六項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(9) 第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。 (10) 第一項から第三項まで又は第八項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
(10) 第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (11) 第一項から第三項まで又は第八項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第八項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第五十六条の二 都道府県及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三以内を補助することができる。ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。
  • 一 (略)
  • 二 その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく障害児施設給付費の支給、入所させる措置又は保育の実施等を必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。
第五十六条の二 都道府県及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三以内を補助することができる。ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。
  • 一 (略)
  • 二 その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく入所させる措置又は保育の実施等を必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
第五十六条の六 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、介護給付費等、障害児施設給付費、高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第二十一条の六又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の実施等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。 第五十六条の六 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、介護給付費等の支給、第二十一条の二十五又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の実施等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
(2) 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。 (2) 障害児相談支援事業等又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
第五十七条の二 都道府県は、偽りその他不正の手段により障害児施設給付費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児施設給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 都道府県は、指定知的障害児施設等が、偽りその他不正の行為により障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の支給を受けたときは、当該指定知的障害児施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(3) 前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
第五十七条の三 都道府県は、障害児施設給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(2) 第二十四条の十五第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十七条の四 都道府県は、障害児施設給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第五十七条の五 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。 第五十七条の二 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
(2) 障害児施設給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(3) 前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。 (2) この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。
第五十九条の五 第二十一条の四第一項、第三十四条の四第一項、第三十四条の五、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。 第五十九条の五 第二十一条の九の五第一項、第三十四条の四第一項、第三十四条の五、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
第五十九条の七 (略) 第五十九条の七 (略)
(2) この法律における主務省令は、厚生労働省令とする。ただし、第二十一条の九各号に掲げる事業に該当する事業のうち厚生労働大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、厚生労働大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。 (2) この法律における主務省令は、厚生労働省令とする。ただし、第二十一条の二十七各号に掲げる事業に該当する事業のうち厚生労働大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、厚生労働大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。
第六十一条の三 第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項又は第二十一条の十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第六十一条の三 第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項又は第二十一条の三十の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略) 一・二 (略)
三 正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 正当の理由がないのに、第二十一条の三十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 正当の理由がないのに、第二十四条の十五第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者  正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者
 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者  第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
 正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者  正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十二条の三 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  •  第二十四条の四第二項の規定による施設受給者証の返還を求められてこれに応じない者
  •  正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
附則 附則
第六十三条の三の二 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定施設支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が社会生活に順応することができるようになるまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き障害児施設給付費等を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者自立支援法第五条第五項に規定する療養介護(以下「療養介護」という。)その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
(2) 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、当分の間、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している満十八歳以上の者について、重症心身障害児施設支援に係る指定施設支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、その者からの申請により、厚生労働省令で定めるところにより、重症心身障害児施設支援に係る障害児施設給付費等を支給することができる。ただし、その者が療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
(3) 前二項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の十九から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(4) 第一項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第六十三条の四 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)に入所すること又は障害福祉サービス(同法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。 第六十三条の四 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設に入所すること又は障害福祉サービス(障害者自立支援法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。
第六十三条の五 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を知的障害者福祉法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。 第六十三条の五 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設、同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設若しくは同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。

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