○児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)新旧対照表(平成十八年四月一日施行)

(附則第二十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
目次 目次
第一章 第一章
第一節 (略) 第一節 (略)
第二節 児童福祉審議会等(第八条・第九条 第二節 児童福祉審議会等(第八条―第九条
第三節〜第六節 (略) 第三節〜第六節 (略)
第二章 (略) 第二章 (略)
第一節 療育の指導等(第十九条―第二十一条の九の六 第一節 療育の指導、医療の給付等(第十九条―第二十一条の九の二
第二節 居宅生活の支援 第二節 居宅生活の支援
第一款 削除 第一款 居宅生活支援費の支給(第二十一条の十―第二十一条の二十四)
第二款 障害福祉サービスの措置等(第二十一条の二十五―第二十一条の二十五の三) 第二款 居宅介護の措置等(第二十一条の二十五)
第三款 (略) 第三款 (略)
第三節〜第五節 (略) 第三節〜第五節 (略)
第三章〜第五章 (略) 第三章〜第五章 (略)
第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二 第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二
附則 附則
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一〜三 (略)
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一〜三 (略)
(2) この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。
第六条の二 第六条の二 この法律で、児童居宅支援とは、児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所をいう。
(2) この法律で、児童居宅介護とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)であつて日常生活を営むのに支障があるものにつき、その者の家庭において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
(3) この法律で、児童デイサービスとは、障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
(4) この法律で、児童短期入所とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。
(5) この法律で、児童居宅生活支援事業とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業及び児童短期入所事業をいう。
(6) この法律で、児童居宅生活支援事業等とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業をいう。
(7) この法律で、児童居宅介護等事業とは、児童居宅介護に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童居宅介護を提供する事業をいう。
(8) この法律で、児童デイサービス事業とは、児童デイサービスに係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童デイサービスを提供する事業をいう。
(9) この法律で、児童短期入所事業とは、児童短期入所に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童短期入所を提供する事業をいう。

この法律で、障害児相談支援事業とは、地域の障害児の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営むこれらの児童及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、併せてこれらの者と市町村、児童相談所、障害者自立支援法(平成十七年法律第   号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

(10) この法律で、障害児相談支援事業とは、地域の身体に障害のある児童又は知的障害のある児童の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営むこれらの児童及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、併せてこれらの者と市町村、児童相談所、児童居宅生活支援事業を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。
(2) この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。 (11) この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
(3) この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 (12) この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
(4) この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。 (13) この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
第十二条 (略) 第十二条 (略)
(2) 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。 (2) 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務を行うものとする。
(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)
第一節 療育の指導等 第一節 療育の指導、医療の給付等
第二十条から第二十一条の五まで 削除 第二十条 都道府県は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給することができる。
(2) 前項の規定による費用の支給は、育成医療の給付が困難であると認められる場合に限り、これを行なうことができる。
(3) 育成医療の給付は、次のとおりとする。
  •  診察
  •  薬剤又は治療材料の支給
  •  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  •  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  •  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  •  移送
(4) 育成医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が身体障害者福祉法第十九条の二第一項の規定により指定する医療機関(以下「指定育成医療機関」という。)に委託してこれを行うものとする。
第二十一条 指定育成医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、育成医療を担当しなければならない。
第二十一条の二 指定育成医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
(2) 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第二十一条の三 都道府県知事は、指定育成医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定育成医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
(2) 指定育成医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
(3) 都道府県知事は、第一項の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
(4) 都道府県は、指定育成医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(5) 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第二十一条の四 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定育成医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定育成医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定育成医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定育成医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
(2) 指定育成医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定育成医療機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
(3) 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定育成医療機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第二十一条の五 第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、第二十一条の二の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
第二十一条の八 第二十一条の六第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。 第二十一条の八 第二十一条の六第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。
第二十一条の九 都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 第二十一条の九 都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
(2) 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 (2) 療育の給付は、次のとおりとする。この場合において、第一号の医療に係る給付に関しては、第二十条第三項(第四号を除く。)の規定を準用する。
  •  医療
  •  学習及び療養生活に必要な物品の支給
(3) 前項の医療は、次に掲げる給付とする。
  •  診察
  •  薬剤又は治療材料の支給
  •  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  •  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  •  移送
(4) 第二項の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。 (3) 前項第一号の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
(5) 厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。 (4) 厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項第一号の医療を担当させる機関を指定する。
(6) 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。 (5) 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
(7) 指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 (6) 指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(8) 指定療育機関が第六項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 (7) 指定療育機関が第五項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、第八項において準用する第二十一条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項第一号の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
(8) 第二十一条の規定は、指定療育機関について、第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、第二項第一号の医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、第二十一条中「育成医療」とあるのは、「第二十一条の九第二項第一号の医療」と読み替えるものとする。
第二十一条の九の二 指定療育機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。
第二十一条の九の三 指定療育機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
(2) 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第二十一条の九の四 都道府県知事は、指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定療育機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
(2) 指定療育機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
(3) 都道府県知事は、第一項の規定により指定療育機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
(4) 都道府県は、指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(5) 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第二十一条の九の五 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
(3) 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定療育機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第二十一条の九の六 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。 第二十一条の九の二 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
第一款 削除 第一款 居宅生活支援費の支給
第二十一条の十から第二十一条の二十四まで 削除 第二十一条の十 市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る児童居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。
(2) 居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  •  児童居宅支援の種類ごとに当該指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
  •  障害児又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
第二十一条の十一 障害児の保護者は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、児童居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
(2) 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の保護者の状況、当該障害児の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。
(3) 前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  •  居宅生活支援費を支給する期間
  •  児童居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第二十一条の十三において「支給量」という。)
(4) 前項第一号の期間は、児童居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
(5) 市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。
(6) 前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
(7) 指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(8) 居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
(9) 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定保護者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。
(10) 市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(11) 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第二十一条の十二 市町村は、居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の児童居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第二十一条の十九第一項の厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。
(2) 第二十一条の十第二項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。
第二十一条の十三 居宅支給決定保護者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。
(2) 市町村は、前項の申請又は職権により、第二十一条の十一第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定保護者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。
(3) 市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。
第二十一条の十四 居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。
  •  居宅支給決定に係る障害児が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
  •  居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
(2) 前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。
(3) 前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条の十五 市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定保護者又は児童居宅支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
第二十一条の十六 第二十一条の十から前条までに定めるもののほか、居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十一条の十七 第二十一条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、児童居宅生活支援事業を行う者の申請により、児童居宅支援の種類及び児童居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。
(2) 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。
  •  申請者が法人でないとき。
  •  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第二十一条の十九第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
  •  申請者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な児童居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
第二十一条の十八 指定居宅支援事業者は、障害児の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
第二十一条の十九 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。
(2) 指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。
第二十一条の二十 指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十一条の二十一 都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(3) 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の二十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第二十一条の十第一項の指定を取り消すことができる。
  •  指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第二十一条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
  •  指定居宅支援事業者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
  •  居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
  •  指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  •  指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
  •  指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。
第二十一条の二十三 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
  •  指定居宅支援事業者の指定をしたとき。
  •  第二十一条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
  •  前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。
第二十一条の二十四 市町村は、指定居宅支援に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
(2) 市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定居宅支援の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定居宅支援事業者に対し、当該障害児の利用の要請を行うものとする。
(3) 指定居宅支援事業者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二款 障害福祉サービスの措置等 第二款 居宅介護の措置等
第二十一条の二十五 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 第二十一条の二十五 市町村は、児童居宅支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、児童居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に児童居宅支援の提供を委託することができる。
(2) (略) (2) (略)
第二十一条の二十五の二 障害福祉サービス事業を行う者は、前条第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第二十一条の二十五の三 市町村は、障害福祉サービスに関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
(2) 市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、障害福祉サービスの利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
(3) 障害福祉サービス事業を行う者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二十一条の二十八 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二第三項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。 第二十一条の二十八 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二第十二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
第三十二条 (略) 第三十二条 (略)
(2) 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六第一項の交付等の権限、第二十一条の二十五の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限及び第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。 (2) 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六第一項の交付等の権限、第二十一条の十から第二十一条の十五までの規定による権限、第二十一条の二十五の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限及び第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長にに委任することができる。
(3) (略) (3) (略)
第三十四条の三 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業(以下「障害児相談支援事業等」という。)を行うことができる。 第三十四条の三 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童居宅生活支援事業等を行うことができる。
(2) (略) (2) (略)
(3) 国及び都道府県以外の者は、障害児相談支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 (3) 国及び都道府県以外の者は、児童居宅生活支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第三十四条の四 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児相談支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第三十四条の四 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童居宅生活支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) (略) (2) (略)
第三十四条の五 都道府県知事は、障害児相談支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 第三十四条の五 都道府県知事は、児童居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第三十四条の六 障害児相談支援事業等を行う者は、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 第三十四条の六 児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十一条の二十五第一項、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第四十九条 この法律で定めるもののほか、障害児相談支援事業等及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。 第四十九条 この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業等及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
  • 一〜三 (略)
  •  削除
  • 五 (略)
  • 五の二 第二十一条の九の六の事業の実施に要する費用
  • 六〜九 (略)
第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
  • 一〜三 (略)
  •  第二十条の措置に要する費用
  • 五 (略)
  • 五の二 第二十一条の九の二の事業の実施に要する費用
  • 六〜九 (略)
第五十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 第五十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 (略) 一 (略)
一の二 第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
二〜七 (略) 二〜七 (略)
第五十三条 国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二及び第六号の二を除く。)及び第五十一条(第二号(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用に限る。)、第四号、第五号及び第七号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。 第五十三条 国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二及び第六号の二を除く。)及び第五十一条(第一号の二、第二号、第四号、第五号及び第七号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第五十三条の二 国庫は、第五十条第五号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。 第五十三条の二 国庫は、第五十条第五号の二の費用並びに第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第五十五条 都道府県は、第五十一条第二号の費用(第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)並びに第五十一条第三号及び第四号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。 第五十五条 都道府県は、第五十一条第三号及び第四号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
第五十五条の二 都道府県は、第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係るものを除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一以内を補助することができる。
第五十六条 (略) 第五十六条 (略)
(2)〜(4) (略) (2)〜(4) (略)
(5) 第二十一条の九の六に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。 (5) 育成医療の給付又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関又は同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において「指定育成医療機関等」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
(6) (略) (6) (略)
(7) 本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関又は業者に支払つたときは、当該医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。 (7) 本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関等又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関等又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
(8)〜(11) (略) (8)〜(11) (略)
第五十六条の六 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、介護給付費等の支給、第二十一条の二十五又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の実施等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。 第五十六条の六 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、第二十一条の十若しくは第二十一条の十二の規定による居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給、第二十一条の二十五又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の実施等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
(2) 障害児相談支援事業等又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。 (2) 児童居宅生活支援事業等又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 市町村は、指定居宅支援事業者が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(3) 前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
第五十七条の二 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。 第五十七条の三 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
(2) 居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(2) この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。 (3) 前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。
第五十九条の五 第二十一条の九の五第一項、第三十四条の四第一項、第三十四条の五、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。 第五十九条の五 第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十四条の五、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
第六十二条の三 市町村は、条例で、第二十一条の十三第二項後段又は第二十一条の十四第二項の規定による居宅受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
附則 附則
第六十三条の四 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設に入所すること又は障害福祉サービス(障害者自立支援法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。 第六十三条の四 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設に入所することが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する市町村の長に通知することができる。
第六十三条の五 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設、同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設若しくは同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条又は障害者自立支援法第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。 第六十三条の五 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設、同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設又は同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮に入所することが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する市町村の長に通知することができる。

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