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3 消費生活協同組合の指導・育成について(地域福祉課)

(1 )健全な運営の確保について
 生協は生協法に基づく特別の法人であり、税制においても普通法人に比べ優遇されているように、その社会的責務は非常に大きく、責任ある経営が求められている。都道府県においては、今後とも、適正な運営体制と事業の健全性が確保されるよう、以下の点に留意の上、所管する生協の指導に特段の配慮を願いたい。
 経営が悪化している生協、特に、多額の累積赤字を抱えている生協における経営の健全化。
 事業を利用していない組合員が多数存在する生協や休眠状態にある生協における組合及び組合員管理の徹底。

(2 )政治的中立の確保
 生協の政治的中立の確保については、生協法第2条第2項において「組合は、これを特定の政党のために利用してはならない」と規定しているところであり、組合が法の趣旨を十分尊重し、政治的中立の観点から批判を招くことのないよう引き続き指導願いたい。

(参考 )生協の現況 (平成14年3月末)
組合数  1,154組合 (うち大臣認可 102組合)
組合員数  5,499万人


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