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2 地方改善事業等について(地域福祉課)

(1 )地方改善事業の実施
 地域改善事業
 地域改善事業については、平成13年度末をもって地対財特法が失効したことから、これまでの特別対策や、一般対策に工夫を加え実施してきた事業は、全て一般対策として実施することとなったが、今後の施策ニーズには各般の一般対策によって的確に対応する必要があり、これまでの施策の成果が損なわれるなどの支障が生ずることのないよう配慮願いたい。
 また、隣保館の整備事業については、平成16年度より、社会福祉施設等設備整備費を社会福祉施設等施設整備費に統合する予定であり、隣保館についても同様の取扱となるのでご留意願いたい。
 なお、今般、「隣保館運営事業実態調査」を実施しているところであるので、各都道府県においては、ご協力をお願いしたい。

 アイヌ生活向上関連施策事業
 アイヌ生活向上関連施策事業については、北海道が策定した「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」に基づき事業の推進に努めることとしているので、地域の状況や事業の必要性に応じて実施するよう、管内市町村に対して周知願いたい。

(2 )人権課題に関する啓発等の推進
 人権課題に関する国民の差別意識は解消に向けて進んでいるものの、一部では依然として根深く存在しており、その差別の解消を図る上で啓発及び研修の実施は重要であるので、管内の行政関係職員をはじめ保健福祉に携わる関係者等に対し、積極的な啓発・研修を通じて人権課題に関する理解が深められるよう特段の配慮を願いたい。
 また、平成10年に就職差別につながるおそれのある身元調査事案が発生し、調査を依頼した企業等の中に社会福祉法人等が含まれていたが、これは調査を依頼した関係者の人権問題に対する認識が十分でなかったことによるところが大きいと思われる。
 こうしたことが二度と起きないようにするためにも関係者等に対する啓発・研修は、ただ漠然と行うのではなく、具体的な事例を挙げるなど効果的なものとなるよう努めるとともに、社会福祉法人等の関係団体に対して、職員の採用選考に当たっては、応募者の適性と能力を基準として行うよう機会を捉えて指導・啓発を行われたい。


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