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1 災害救助法の運用について(保護課)

(1 )災害救助に係る実施体制の整備
 都道府県における体制
 都道府県においては、特に次の事項に留意しつつ、職員の参集体制の確保や関係部局の役割の明確化を図り、災害救助法の適用の決定や応急救助の実施方針の策定等を迅速に行われたい。
(1)  災害救助法の適用の決定については、担当部局長は災害救助法の趣旨を十分理解し、速やかに知事等の裁決を仰ぎ、その適用の適否を判断すること。
(2)  災害救助法の適用の判断に際しては、災害によっては、被害住家数のみに拘泥することなく、特殊な救助の必要性や多数の被災者の生命又は身体に危害が及ぶおそれの有無についても十分考慮すること。
(3)  適切な災害救助法の適用が行われるためには、災害発生又はそのおそれがある場合に、速やかに被害状況を把握することが必要であり、あらかじめ市町村との間で被害状況等の連絡体制について確認すること。
(4)  災害救助法適用後においては、被害状況、法適用状況(救助の程度、方法等)を逐次把握し、情報提供を行うよう市町村に依頼するとともに、都道府県から本省に対してもその内容について逐次情報提供すること。
 市町村への助言
 災害救助法による応急救助に係わる必要な対応については、特に次の事項に留意しつつ、管内市町村に対し実施体制の整備につき、適切な助言を行われたい。
(1)  交通手段や連絡手段の途絶も想定した職員の参集体制や関係機関・施設間の連絡体制を確保すること。
(2)  災害救助法担当部局のみならず、消防、保健、福祉、住宅などの部局との役割分担及び連携方法を明確にすること。
(3)  被害状況を迅速に都道府県へ報告すること。
 また、避難所の設置場所、備蓄物資の保管場所等についても、地震、風水害等各種の災害を想定した設置状況等、市町村地域防災計画の点検を図るよう努められたい。
 災害救助基準
 災害救助法の救助の実施については、災害救助基準が定められているところであるが、特別な事情がある場合には、特別基準を設定して実施することが可能である。その必要がある場合は、速やかに本省に協議され、災害現場の状況をふまえた適切な応急救助が実施されるよう留意されたい。

(参考) 平成15年度に災害救助法を適用した災害 (平成15年12月現在)
都道府県 適用市町村 適用日 被害状況
福岡県 飯塚市、穂波町
福岡市、太宰府市、志免町
7月19日  7月梅雨前線豪雨により、住家に多数の被害が生じた(施行令第1条第1項第1号)
熊本県 水俣市 7月20日  7月梅雨前線豪雨により、21名の方が死亡し、また多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要(施行令第1条第1項第4号)
宮城県 南郷町、矢本町
鳴瀬町、河南町
鹿島台町
7月26日  宮城県北部地震及び大雨により、多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要(施行令第1条第1項第4号)
北海道 平取町、門別町
新冠町
8月9日  台風10号のため、大雨による道路の崩土等により道内3町で孤立した地域が発生し、被災された方への飲料水の供給等について特殊な補給方法が必要(施行令第1条第1項第3号後段)

(2 )災害弔慰金等
 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、都道府県においても、市町村が迅速かつ的確に事務を遂行できるよう制度の周知等に特段の配慮を願いたい。


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