(1 | )災害救助に係る実施体制の整備
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都道府県 | 適用市町村 | 適用日 | 被害状況 |
福岡県 | 飯塚市、穂波町 福岡市、太宰府市、志免町 |
7月19日 | 7月梅雨前線豪雨により、住家に多数の被害が生じた(施行令第1条第1項第1号) |
熊本県 | 水俣市 | 7月20日 | 7月梅雨前線豪雨により、21名の方が死亡し、また多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要(施行令第1条第1項第4号) |
宮城県 | 南郷町、矢本町 鳴瀬町、河南町 鹿島台町 |
7月26日 | 宮城県北部地震及び大雨により、多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要(施行令第1条第1項第4号) |
北海道 | 平取町、門別町 新冠町 |
8月9日 | 台風10号のため、大雨による道路の崩土等により道内3町で孤立した地域が発生し、被災された方への飲料水の供給等について特殊な補給方法が必要(施行令第1条第1項第3号後段) |
(2 | )災害弔慰金等 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、都道府県においても、市町村が迅速かつ的確に事務を遂行できるよう制度の周知等に特段の配慮を願いたい。 |