戻る

7 福祉人材確保対策の推進について(福祉基盤課)

 介護保険制度の実施や社会福祉法の施行など利用者本位の社会福祉制度を構築するための改革が進められ、福祉サービスの質の一層の向上が求められている中で、それを担う質の高い人材の養成確保は、ますます重要な課題となっている。
 各都道府県市におかれては、引き続き質の高い福祉人材の養成確保について格段のご配慮をお願いしたい。

(1 )日本社会事業大学専門職大学院の設置
 国民の福祉サービスに対する需要の増大・多様化に対応するためには、質の高い人材の養成・確保が必要であることから、従来より指導的社会福祉事業従事者の養成を委託してきた日本社会事業大学に、平成16年4月から福祉マネジメントに関する専門職大学院を設置し、幅広い視野及び高度な知識・技術を持った福祉専門職業人を養成することとしている。

(参考)日本社会事業大学専門職大学院の概要
・ 名称 福祉マネジメント研究科(専門職大学院)
・ 修業年限 1年(昼間)
・ 定員 80名(ケアマネジメントコース、ビジネスマネジメントコース各40名)
・ 受験資格 4年制大学を卒業し、かつ3年以上の実務経験を有する者(地方自治体での勤務含む。)。ただし、推薦入試については社会福祉領域の実務経験に限る。
・ 学位 福祉マネジメント修士(専門職修士)

(2 )社会福祉事業従事者等に対する研修の充実
 研修の積極的活用
 地方自治体の福祉担当職員及び社会福祉法人経営者等を対象とした社会福祉研修については、平成16年度においても、国立保健医療科学院及び中央福祉学院において実施することとしているので、本研修の積極的な活用について、一層のご配慮をお願いしたい。

 社会福祉事業従事者の現任訓練の在り方の検討
 社会福祉事業従事者に対する研修全般について、社会福祉基礎構造改革等を踏まえた内容となるよう見直しを図るため検討会を設置し、研修の在り方、体系化等につき検討を行うこととしているので、各都道府県市におかれては検討等に対してご協力をお願いしたい。

(3 )インターネット職業紹介システムの活用(都道府県福祉人材センター運営事業)
 中央福祉人材センターにおいて、求職者等の利便性の向上を図るため、自宅等からインターネット(電子メール)により、求人・求職の申し込みを行い、紹介を受けることができる「インターネット職業紹介システム」を開発し、本年3月中旬から稼働を開始することとしている。
 ついては、各都道府県人材センター及び福祉人材バンクにおいて、本システムの積極的な活用及び利用者への周知をお願いしたい。

(4 )福利厚生センター事業の推進
 中小規模の事業者が多い社会福祉事業の中で魅力ある職場づくりを進めるためには、とりわけ福利厚生の充実が必要であることから、各都道府県市におかれても、福利厚生センター事業の周知について引き続きご協力をお願いしたい。

(参考)平成15年度における事業の拡大
 生活習慣病予防健診の助成範囲の拡大
 パソコン講習会の開催(新規事業)

(5 )社会福祉士及び介護福祉士
 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設
(ア )養成施設の新規開設課程の指定に関する事務の移管
 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の指定及び監督に関する事務のうち、新規開設課程の指定及び職権による指定の取消し以外の事務については、平成13年1月から地方厚生局において行っているところであるが、より一層の事務の効率化及び合理化等を図る観点から、新規開設課程の指定に関する事務についても、平成16年4月1日より地方厚生局に移管することとしているので、ご了知願いたい。

(イ )養成施設に対する指導の徹底
 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設は、国家資格の有資格者を養成するものであり、常に質の高い教育を行うことが特に求められるものであるが、近年、養成施設の中には、
 (1)  専任教員の数が不足している
 (2)  教員要件を満たしていない教員がいる
 (3)  定員を遵守していない
 (4)  実習施設の変更等の必要な事務手続きを行っていない
等、不適切なものが散見される。
 こうした養成施設に対しては、各地方厚生局において、各都道府県の関係部局との連携も図りながら、厳しく指導することとしており、悪質な養成施設については指定取消しの処分も検討することとしているので、ご了知願いたい。
 また、平成16年4月より新規開設課程の指定に関する業務の移管にあわせ、地方厚生局の養成施設に対する指導の強化を検討していくこととしているので、ご了知願いたい。

 社会福祉士及び介護福祉士の国家試験
(ア )国家試験の実施
 社会福祉士及び介護福祉士の国家試験の実施に当たっては、試験地の都道府県には、会場や要員の確保などの面で、多大なるご協力をいただき、改めて感謝申し上げる。
 両国家試験の受験者数が増加する中、試験の実施主体である財団法人社会福祉振興・試験センターにおいては、試験地の都道府県の負担を軽減するため、試験業務の合理化に努めているところである。
 厚生労働省としては、社会福祉サービスの質の向上等を図るために資格取得を促進し、質の高い福祉人材を養成・確保することは極めて重要な施策であると考えているので、試験地の都道府県におかれては、両国家試験の実施について、引き続き格段のご協力をお願いしたい。

(参考)第16回社会福祉士及び介護福祉士国家試験の概要
(1)  社会福祉士国家試験
 試験日 平成16年1月25日(日)
 試験地 12都道府県14会場
(北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、
広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県)
 受験申込者数 41,596人(対前年13.1%増)

(2)  介護福祉士国家試験
 試験日
筆記  平成16年1月 25日 (日)
実技  平成16年3月 7日 (日)
 試験地 筆記 12都道府県35会場
(北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、
広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県)
実技 12都道府県25会場
 受験申込者数 88,463人(対前年20.9%増)

 合格発表は、両試験とも平成16年3月31日(水)
 厚生労働省及び財団法人社会福祉振興・試験センターにその受験番号を掲示して発表するとともに、同センターのホームページ(http://www.sssc.or.jp/)上に合格者の受験番号を掲載する。

(イ )介護技術講習会の導入の検討
 介護福祉士の質の向上を図ることを目的に、「介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向上に関する検討会」を設置し、介護福祉士国家試験を受験しようとする者を対象とした介護技術講習会を開催し、同講習会を修了した者には実技試験を免除する制度を第18回試験(平成18年1月実施)以降導入することにつき検討を行っているので、ご了知願いたい。

(6 )社会福祉主事
 社会福祉主事の活用方策等
 社会福祉主事の活用方策等については、平成14年10月30日に地方分権改革推進会議がまとめた「事務・事業の在り方に関する意見」において、「社会福祉主事について、より一層の活用を図るための方策について規定の在り方を含めて検討を行い、平成14年度を目途に結論を得て、平成15年度を目途に措置する」と提言されている。
 これを受けて、平成15年1月に社会福祉主事任用資格現況調査を行うとともに、社会福祉主事の活用方策等について検討を行い、社会福祉主事の配置の在り方及びその活用等について通知によりお示ししているので、ご配慮願いたい。

《参照通知》
「社会福祉主事の活用方策等について」(平成15年6月10日社援総発第0610001号、社援基発第0610001号)

 三科目主事の資質の向上
 前記通知においてもお示ししているが、社会福祉主事全体の資質の向上を図るためには、いわゆる三科目主事の資質の向上を図ることが必要であることから、各都道府県市におかれては、三科目主事の研修課程の指針を参考とし、研修の積極的な実施に努められたい。

《参照通知(三科目主事の研修課程の指針)》
「社会福祉主事の資格に関する指定科目履修者の資質の向上について」(平成12年9月13日社援発第2075号)


トップへ
戻る