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5 社会福祉施設の整備及び運営等について(福祉基盤課)

(1 )平成16年度の社会福祉施設の整備について
 平成16年度予算額(案)
 特別養護老人ホーム等の介護関連施設、待機児童解消のための保育所の緊急整備、新障害者プラン関連施設等の整備を推進するため所要の予算額を確保。

《社会福祉施設等施設整備費予算額の状況》
(単位:百万円)
  平成15年度 平成16年度 差引
社会福祉施設等施設整備費 122,710 130,351 7,641

 国庫補助基準単価の改定
 国庫補助基準単価については、公共工事コスト縮減や建設単価の動向等を総合的に勘案し、公立文教施設並びにより▲3.5%の単価改定を行う。
 平成16年度事業分のうち、平成15年度以前からの継続事業については、事業開始年度の基準単価を適用するが、平成16年度新規事業分以降は、当該補助年度の基準単価を適用する。
 公共工事コスト縮減は、社会福祉施設においても例外なく適用されることから、各都道府県はもちろんのこと、社会福祉法人等に対しても積極的な取組みについて指導願いたい。

【公共工事コスト構造改革プログラムの概要】

 考え方
 公共工事の全てのプロセスをコストの観点から見直すものであり、広く国、地方公共団体等が行う公共事業全体を念頭に置いて策定するものであり、平成15年度から平成19年度までの5年間で、平成14年度と比較して15%の総合コスト縮減率を達成することを目標。

 地方公共団体への協力要請
 地方公共団体の積極的な取組みが不可欠と考えられることから、政府は、各地方公共団体に対し、政府プログラムを参考に積極的に公共事業コスト構造改革に取組むよう要請。

 具体的施策
(1 )事業の迅速化
(1) 合議形成・協議・手続きの改善
各事業の構想段階からの住民等の合意形成及び各種手続きの迅速化・簡素化
(2) 事業の重点化・集中化
事業の重点化・集中化による社会資本の効率的整備の推進
(3) 用地・補償の円滑化
公共用地の適正かつ円滑な取得のため、地積調査の促進、土地収用法の積極的活用等

(2 )計画・設計から管理までの各段階における最適化
(1) 計画・設計の見直し
計画、設計に関する規格等の見直し、設計基準の弾力的な運用及び地域の実情にあった規格など現行の計画・設計の大胆な見直し。
(2) 汎用品の積極的仕様
資機材、部品等の汎用品の使用を推進
(3) 新技術の活用
高品質、低コストを実現する新技術の開発と活用
(4) 資源循環の促進
循環型社会の構築と地球温暖化防止等に向けて、資源の循環利用による効率的整備を推進するため、現場発生材の再資源化、間伐材の積極的な活用
(5) 管理の見直し
低コストの維持管理を実現するため、地域住民等の参画の促進、IT等の新技術の活用等ハード、ソフト面からの管理の最適化

(3 )調達の最適化
(1) 入札・契約の見直し
企業の技術力を適正に評価し、技術提案を重視する調達方式の導入。また、電子調達の推進、PFI等民間資金・能力を活用する社会資本整備・管理手法を導入し、推進する。
(2) 単価等の積算の見直し
積算業務の省力化を推進を図り、新たな入札契約方式への対応等を図ることを目的とし、現行の積算手法等を見直す。

 その他
 「公共工事コスト構造改革プログラム」は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)に位置づけられているところ。

 平成16年度(案)改善事項
(ア )社会福祉施設等設備整備費の施設整備費への統合
 社会福祉施設等設備整備費については、施設整備費と設備整備費の国庫補助申請事務の一本化により施設設置者等の事務負担軽減等を図るため、設備整備費の一部を施設整備費に統合することとした。

統合概要の図


 統合にあたっては、初度的な設備であって、施設と一体的に整備され、かつ、施設に固定されるもの、及び設備を整備することにより施設の設計に影響を及ぼすものを施設整備に統合し、その他施設整備に統合できないものについては措置費の弾力的運用による対応を検討している。
 また、初度的な設備以外の施設整備へ統合できない業務省力化設備等一部の設備については、従来どおり設備整備費での対応となる。
 なお、設備整備費については、将来的には、措置費の弾力的運用により廃止の方向で検討する予定であるので了知願いたい。

(イ )サテライト方式による老人ディサービスの推進
 特別養護老人ホーム等を経営している法人が、民家等を借り上げ、これを改修し、主に痴呆の高齢者に対して、いわば出張所としてディサービスを行うための改修費用を補助対象とする。

(ウ )サテライト方式による施設整備の推進
 都市部等における整備の促進やきめ細やかな処遇を可能とするため、サテライト型施設を整備する場合の費用を補助対象とする。
《対象施設:救護施設、児童養護施設、ホームレス自立支援センター》

(エ )保護施設の定員要件の緩和
 被保護者の社会的入院患者の退院促進等を図り、その受入先を確保するため、保護施設の定員要件を緩和(50人→30人)する。
《対象施設:救護施設、更生施設、宿所提供施設》

(オ )ホームレス自立支援センター
 ホームレス自立支援センターの補助基準を創設するととともに、ホームレスの少ない自治体や都道府県での広域的な取組みを可能とするため、小規模型施設を整備する場合の費用を国庫補助対象とするとともに、設置主体を都道府県に拡大する。

 平成16年度整備方針等
 社会福祉施設等施設整備費は、ここ数年、補正予算と当初予算により、各都道府県市の整備需要に応じた予算額が確保されてきた。

《予算額の状況》
(単位:億円)
  平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
当初予算 1,366 1,247 1,227 1,304
補正予算 1,340 420 - -
前年度繰越 689 1,134 805 -
執行可能額 3,392 2,801 2,032 1,304

 平成15年度においては、補正予算が編成されなかったことから、平成16年度は、当初予算のみによる執行となり、限られた財源を効率的かつ有効に活用する見地から、整備計画及び事業内容等を十分精査した上で、真に必要な施設の整備に厳選されたい。
 特に、平成15年度からの継続事業分だけで、平成16年度予算の約5割強に達していることから、新規事業の採択は極めて厳しい状況にあることをご理解願いたい。

《平成16年度執行予定》
(単位:億円)
  平成16年度 備考
平成16年度予算額 1,304 A
前年度繰越額  
執行可能額 1,304  
協議予定額 2,223 平成15年10月に実施した協議額調査による
  継続事業分 704 B  【B/A  54.0%】
新規事業分 1,519  

平成16年度整備方針
 平成16年度の整備方針は以下のとおりであるが、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障害890号、社援第261号、老発第794号、児発第908号)、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(平成13年7月23日雇児発第 488号、社援発第1275号、老発第274号)等を踏まえ、協議対象施設の選定及び法人審査についても万全を期されたい。

 (1)  保育所整備については、平成11年12月19日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治大臣合意による「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画」(新エンゼルプラン)に基づく多機能保育所等の整備に加え、平成13年7月10日に閣議決定された「仕事と子育ての両立支援策の方針について」による「待機児童ゼロ作戦」に基づく、保育所受入児童数の増大を図るための保育所の緊急整備を推進する。

 (2)  介護関連施設については、当該老人保健福祉圏域における整備の現状等に照らして必要性が高いものについて整備を推進する。

 (3)  障害者基本計画に沿って「重点施策実施5カ年計画」として策定した「新障害者プラン」に基づき、平成19年度末の整備目標に向けて計画的に障害者施設の整備を推進する。

 (4)  施設入所者等の安全性を確保する観点から、建設後の経過年数及び老朽度を重視した老朽施設の改築、大規模修繕等の整備を推進する。

 (5)  地域におけるディサービスセンター等の施設の確保に際して、既存の社会資源を有効に活用する観点から、公立学校の余裕教室等のディサービスセンター等への転用を推進する。

 (6)  以上のほか、原則として次のものを優先的に整備する。
 施設利用者に対するサービス提供にとどまらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進拠点としての機能を果たすもの。
 土地の有効活用等を図るもの。特に都市部における用地取得の困難性から施設の高層化を図るなど高齢者等が利用する社会福祉施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整備を図るものや、文教施設等の利用も含めて各種施設の合築、併設を行うもの。
 過疎、山村、離島等において適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるもの。
 地すべり防止危険カ所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの。
 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築に寄与していくため、施設の木造化、内装等への木材の利用や木製品の利用等その積極的な活用を図るもの。

(2 )社会福祉施設等施設整備関係執行事務の地方厚生局移管について
 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の執行事務については、(1)補助金の早期執行、(2)補助金の適正化、(3)確定事務の充実及び早期化、(4)不祥事未然防止の強化、(5)地域の実情に即した補助金執行等を目的として、平成16年度より地方厚生局に移管することとしている。
 平成16年度においては、移管による事務の混乱を避けるため、原則として平成16年度新規事業内示分(5月中)までは本省において事務を行い、6月を目途に地方厚生局にその事務の全てを移管することとしている。
 そのため、平成15年度事業分に係る事務については、引き続き本省において行うので留意願いたい。

(3 )社会福祉施設整備業務の再点検
 平成9年3月31日に取りまとめた「施設整備事業等の再点検のための調査委員会報告書」で明らかにしたとおり、
 (1) 補助金交付対象施設の明確化
 (2) 各都道府県市が行う公共工事に準じた契約手続
 (3) 一括下請負の禁止などを補助金の交付の条件とする建設工事の適正化等
の措置を講じ周知徹底を図っているところである。
 各都道府県市におかれては、施設整備業務の更なる再点検、会議等での指導の徹底や未然防止策の検討など再発防止対策に万全を期されたい。

(4 )社会福祉施設の運営
 施設の役割と適正な運営管理の推進
(ア )社会福祉施設は、地域福祉サービスの拠点であるとともに、地域住民に対し利用者本位のサービスを提供するため、苦情処理の仕組みの整備及び第三者評価を積極的に活用し、自らのサービスの質、人材養成及び経営の効率化などについて継続的改善が図られることが求められている。
 このため、各都道府県市においては、これらの支援体制の整備を図るとともに、法人に対し適切な指導をお願いする。
 また、事故防止対策について、利用者一人一人の特性を踏まえたより質の高いサービスの提供により、施設全体の取組みとして危機管理が実施されるよう指導されたい。

(イ )社会福祉施設の運営費の運用及び指導については、運営費の不正使用など不祥事により社会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことのないよう施設運営担当課と指導監査担当課で連携を図り、適正な施設運営について引き続き指導願いたい。

(ウ )措置費の弾力的な運用については、下記の通知により行われているところであるが、社会福祉法人の経営基盤及び再生機能の強化を図るなどの観点から、今年度については第一段階として本部経理区分への繰入額の拡大及び積立金の積立限度額の廃止などについて見直しを検討しており、成案を得しだい通知することとしている。
 なお、当該弾力運用の実施に当たっては、適正運営が確保されるよう財務諸表の公開、第三者評価の受審・結果の公表、苦情解決事業の第三者委員の設置を要件とする予定であるので、各都道府県においては、このための体制整備等をお願いする。

《参照通知》
  ・ 「社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成5年3月19日社援施第39号、社援施第40号)

 感染症等予防対策
(ア )最低基準等の一部改正
 社会福祉施設における感染症予防対策については、レジオネラ症、今冬のインフルエンザの流行等に対し適切に対応する必要がある。
 このことから、各施設における最低基準において衛生管理と感染症予防について必要な規定の整備を行い、平成16年1月20日付けで児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令を公布、施行するところであり、その留意点、具体的な予防方策について各施設所管課より通知を発出する予定であるので、これらについて適切な指導をお願いする。

(イ )指導の徹底
 社会福祉施設は、高齢者や乳幼児等の体力の弱い者が集団生活していることから、インフルエンザ及びレジオネラ症などの感染症について適切な予防対策を講じることが極めて重要である。
 ついては、下記の通知を参考に衛生主管部局とも連携の上、管下社会福祉施設に対し適切な予防対策を図るよう指導の徹底をお願いする。

《参照通知》
  ・ 「社会福祉施設における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」(平成15年10月28日事務連絡)別添「インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成15年度版)」等
  ・ 「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」
(平成15年7月25日社援基発第725001号)別添「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」
  ・ 「社会福祉施設における衛生管理について」(平成15年12月12日社援基第1212001号)別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」

(5 )社会福祉施設の防災対策等
 社会福祉施設の防災対策への取組
 社会福祉施設は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることから、次の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管下社会福祉施設等に指導願うとともに、特に指導監査等にあたっては、特に重点的な指導をお願いする。
 (1)  火災発生の未然防止
 (2)  火災発生時の早期通報・連絡
 (3)  初期消火対策
 (4)  夜間防火管理体制
 (5)  避難対策
 (6)  近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保
 (7)  各種の補償保険制度の活用
 また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとして指定されている地域等に所在している社会福祉施設においては、
 (1)  施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設への周知
 (2)  施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立
 (3)  入所者の外出等の状況の常時把握及び避難及び避難後の円滑な援護
 (4)  消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設の構造、入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難後の円滑な援護等を行うための協力体制の確保 等
社会福祉施設の防災対策に万全を期されたい。

《参照通知》
  ・ 「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和62年9月18日社施第107号)
  ・ 「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」(平成10年8月31日社援第2153号)
  ・ 「災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について」(平成11年1月29日社援第212号)

 被災施設の早期復旧
 社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成7年3月30日社援施第76号社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に基づき、災害発生後速やかに福祉基盤課に報告をお願いするとともに、早期現状回復に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。

(6 )福祉サービスの第三者評価事業
 第三者評価事業の進捗状況については、これまでの基礎的な取組による導入準備段階から本格的な事業実施段階に移行しているところであるが、今後同事業の着実かつ円滑な普及・定着を図るためには、各都道府県段階での第三者評価機関の育成・支援、評価基準の整備及び評価調査者の確保・養成が急務となっているところである。
 こうした観点から国と地方の役割分担を明確にしたうえで、国レベル及び都道府県レベルにおける推進体制の整備を促進し、同事業の更なる普及・定着を図るものとする。

 国レベルの推進体制の整備
 全国レベルの推進体制(別紙参照)として、評価事業普及協議会等を整備し、第三者評価事業の情報等を全国に発信することにより事業の普及促進及び均質化を推進することとしている。
 なお、第三者評価事業を取り巻く状況の推移を踏まえ、平成13年度に発出した「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)(平成13年5月15日社援発第880号)」を改正し、平成16年度当初において、正式に通知する予定であることを申し添える。

 都道府県レベルの推進体制の整備
 第三者評価機関育成支援事業は、第三者評価事業の基盤整備を行う事業であり、全都道府県を対象に実施しているところであるが、平成15年度は11府県が実施するに止まっており、実施状況が低調である。
 当該事業は、
 (1)  3ヵ年限り(平成15年度〜平成17年度)の事業であること
 (2)  現在見直しを検討している措置費の弾力的な運用に当たり、第三者評価の受審・結果の公表を要件とする予定であること
から、各都道府県においては、本事業を積極的に活用し、その推進体制の整備を早急に取り組んで頂きたい。
 なお、第三者評価機関を認証する機関など都道府県レベルの推進体制の整備を行う都道府県から優先的に補助することとしているのでご了知願いたい。

 第三者評価事業の実施状況
 平成15年8月時点における第三者評価事業の実施状況は次のとおり
 ・ 第三者評価機関の認証機関等の整備を実施・検討  12都道府県
 ・ 第三者評価機関が実施・実施見込み  115評価機関
※厚生労働省ホームページにおいて掲示
(https://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1022-2.html

(7 )苦情解決事業について
 苦情解決事業
 利用者保護の観点から苦情解決事業の仕組みを構築しているところであるが、苦情受付窓口の設置等の体制が十分に整っていない状況にある。
 特に第三者委員は、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進することを目的としたものであるにも関わらず、非常に低い設置率となっている。
 ついては、管内社会福祉施設に対し、制度の重要性を再認識させるとともに、苦情解決の仕組みに関する体制を整備するよう、引き続き指導の徹底をお願いする。

  公営 私営
苦情受付窓口設置率 43.5% 76.5% 64.5%
苦情解決責任者設置率 38.5% 73.5% 60.8%
第三者委員設置率 19.7% 50.7% 39.4%

 また、現在見直しを検討している措置費の弾力的な運用に当たり、第三者委員の設置を要件とする予定であるので留意されたい。

 運営適正化委員会の適正な運営の確保
 福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、社会福祉法第83条の規定により都道府県社会福祉協議会に公正・中立な第三者機関として運営適正化委員会を設置し運営費を補助しているところであるが、その運営状況をみると
 (1)  事務局職員について、局務に専従するものとしているにも関わらず、他の業務と兼務する職員が配置されている。
 (2)  苦情解決合議体の開催については、年間2,3回の開催しかなされていない等の状況が見受けられる。
 ついては、苦情処理の重要性に鑑み、運営適正化委員会の適正かつ迅速な事務の執行について都道府県社会福祉協議会に対する指導の徹底をお願いしたい。
 さらに、社会福祉事業の経営者等に対して行う研修会及び巡回指導等の機会を通じての苦情解決の体制整備に係る指導、助言等についても、併せて指導の徹底をお願いしたい。
 なお、予算の執行に当たっては、このような観点での事業運営に着目して補助することとしているのでご了知願いたい。

(8 )福祉経営指導事業について
 社会福祉施設においては、これまでの画一的なサービスからより質の高いサービスの提供や効率化を意識した「経営」の視点が重視されており、利用者本位のサービスの提供や効率的経営を支援することを目的とした当該事業の果たすべき役割は大きく、経営全般についてあらゆる側面から指導・助言できる経営指導員の選任が必要である。
 しかしながら、経営指導員の配置状況をみると、行政OB等の特定の分野にかたよった状況がみられ、また活動状況等から事業の趣旨に照らし十分な支援がなされていない懸念がある。

(専任経営指導員の配置状況)
施設長等経験者 金融機関出身者等 行政OB(社会福祉行政、県社協OB等)
9.0% 14.9% 76.1%

 ついては、事業本来の目的に沿った運営を行うため、事業の所期の目的を達成すべく指導をお願いする。
 なお、予算の執行に当たっては、このような視点が反映された多様な経営指導員の配置等に着目して補助することとしているのでご了知願いたい。



今後の第三者評価事業の推進体制(イメージ図)


今後の第三者評価事業の推進体制の図


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