(1 |
)生活福祉資金貸付制度の見直し
生活福祉資金貸付制度は、これまで低所得世帯の生活の安定のために必要な資金を貸し付けること等を目的として運営されてきたが、年々減少する貸付件数や一部の資金への偏った貸付実績から見て、低所得世帯の資金需要に十分対応できていない等の指摘がなされているところである。
このような現状に鑑み、これまでも、資金種類等の見直し、新たな資金の創設などの改善に努めてきたところであるが、平成16年度においては、次に掲げるような改善を図り、本制度が真に低所得世帯等の資金需要に応えることのできるよう見直しを行うこととしている。
(ア |
)資金種類等の整理・統合
(1) |
利用者に分かりやすく、また利用しやすくするため、資金種類等を整理統合。
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更生資金と障害者更生資金を統合 |
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支度費(更生資金、障害者更生資金)をまとめて福祉資金に整理 |
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修学資金の修学費の区分をまとめる(現在16区分→4区分) |
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貸付限度額を分かりやすく整理 |
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(2) |
連帯保証人に係る居住地要件を緩和。
原則借受人と同一市町村内に居住→都道府県内に拡大 |
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(イ |
)貸付手続きの簡素化
民生委員を経由せず、直接、市町村社協へ申請できる資金種類の拡大。
緊急小口資金→ |
緊急小口資金、災害援護資金及び中国残留邦人等国民年金追納資金 |
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イ |
離職者支援資金の貸付条件の緩和
失業者世帯の資金需要に応えるため、貸付条件を緩和。
(1) |
貸付期間の考え方の緩和
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離職後1年を過ぎた場合の貸付期間は、2年に達するまでの残期間
↓
離職後1年を過ぎた場合でも、2年以内であれば上限12月までの貸付けが可能 |
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(2) |
据置期間の延長
6月以内 → 12月以内 |
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ウ |
児童養護施設退所児童等に対する生活福祉資金の貸付け
児童養護施設退所児童等の自立に資するため、生活福祉資金を活用して、退所後の児童がアパートを借りる際の当面の賃借料や就学に必要な資金を貸付け。
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エ |
会計の取扱いの変更 |
(ア |
)原資会計間の相互賃借
生活福祉資金原資会計及び離職者支援資金原資会計の両会計間の相互賃借(効率的な資金運用)により、必要な原資を確保。 |
(イ |
)事務費会計の一本化
生活福祉資金貸付事務費会計と離職者支援資金貸付事務費会計を一本化。 |
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