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4 生活福祉資金貸付制度について(地域福祉課)

(1 )生活福祉資金貸付制度の見直し
 生活福祉資金貸付制度は、これまで低所得世帯の生活の安定のために必要な資金を貸し付けること等を目的として運営されてきたが、年々減少する貸付件数や一部の資金への偏った貸付実績から見て、低所得世帯の資金需要に十分対応できていない等の指摘がなされているところである。
 このような現状に鑑み、これまでも、資金種類等の見直し、新たな資金の創設などの改善に努めてきたところであるが、平成16年度においては、次に掲げるような改善を図り、本制度が真に低所得世帯等の資金需要に応えることのできるよう見直しを行うこととしている。

 生活福祉資金(一般分)の見直し
(ア )資金種類等の整理・統合
(1)  利用者に分かりやすく、また利用しやすくするため、資金種類等を整理統合。
 更生資金と障害者更生資金を統合
 支度費(更生資金、障害者更生資金)をまとめて福祉資金に整理
 修学資金の修学費の区分をまとめる(現在16区分→4区分)
 貸付限度額を分かりやすく整理

(2)  連帯保証人に係る居住地要件を緩和。
  原則借受人と同一市町村内に居住→都道府県内に拡大

(イ )貸付手続きの簡素化
 民生委員を経由せず、直接、市町村社協へ申請できる資金種類の拡大。
  緊急小口資金→ 緊急小口資金、災害援護資金及び中国残留邦人等国民年金追納資金

 離職者支援資金の貸付条件の緩和
 失業者世帯の資金需要に応えるため、貸付条件を緩和。
 (1)  貸付期間の考え方の緩和
離職後1年を過ぎた場合の貸付期間は、2年に達するまでの残期間
 ↓
離職後1年を過ぎた場合でも、2年以内であれば上限12月までの貸付けが可能

 (2)  据置期間の延長
  6月以内 → 12月以内

 児童養護施設退所児童等に対する生活福祉資金の貸付け
 児童養護施設退所児童等の自立に資するため、生活福祉資金を活用して、退所後の児童がアパートを借りる際の当面の賃借料や就学に必要な資金を貸付け。

 会計の取扱いの変更
(ア )原資会計間の相互賃借
 生活福祉資金原資会計及び離職者支援資金原資会計の両会計間の相互賃借(効率的な資金運用)により、必要な原資を確保。

(イ )事務費会計の一本化
 生活福祉資金貸付事務費会計と離職者支援資金貸付事務費会計を一本化。

(2 )長期生活支援資金貸付制度の円滑な実施
 低所得である高齢者世帯に対し、現に居住する自己所有の不動産を担保に生活資金の貸付けを行う制度として平成14年12月に創設したところであるが、その重要性に鑑み、今後とも本制度が円滑に実施されるよう、実施主体である都道府県社協に対する支援を願いたい。

 ○ 貸付実績(平成16年1月1日現在)
貸付業務開始社協数  35か所
貸付決定件数  93件

(3 )離職者支援資金貸付制度の一層の普及・定着
 雇用保険の枠外にいる自営廃業者及びパート労働者の失業や、雇用保険の給付期間が切れたことにより、生計の維持が困難となった失業者に対し、生活資金を貸し付ける制度として平成13年度に創設したところであるが、その重要性に鑑み、今後とも本制度の一層の普及・定着が図られるよう、実施主体である都道府県社協に対する支援を願いたい。

 ○ 貸付実績(平成15年11月末現在)
貸付決定件数 7,945
貸付決定金額  10,526 百万円


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