|
(ア |
)地域福祉計画は、住民の主体的な参加により、地域における生活ニーズを明らかにするとともに、その解決に向け公民協働により多様なサービスを総合的に提供する体制を計画的に整備するものであり、地域福祉の推進にとって大きな柱となるものである。その際には、コミュニティ(日常生活圏域)単位の小地域において、住民自身が座談会等をとおして地域の生活上の課題を明らかにし、その解決に向けた取組を検討する手法を基本とし、地域福祉計画が策定されることが重要である。このような策定過程を通して、住民が自らの地域に関心を持ち、互いに助け合い、支え合うような人と人との関係づくりを進めることが期待されるものである。
都道府県においては、地域福祉計画策定ガイドライン及び地域福祉支援計画を策定するとともに、管内市町村において、住民の主体的な参加により地域福祉計画が策定されるよう支援願いたい。 |
(イ |
)昨年11月に行った「地域福祉計画の策定未定の要因に関する調査」結果によると、地域福祉計画について策定未定としている市町村のうち、3/4以上の市町村が、策定未定の要因として「市町村合併の予定がある」ことをあげている。
しかしながら、地域福祉計画の策定は、上述のとおり、コミュニティ単位の小地域における取組が基盤となるものであり、こうしたコミュニティは市町村合併の動向によって変わるものではないことから、都道府県においては、合併を控えている市町村においても、まず住民に身近な地域の生活上の課題を住民自らが明らかにする過程から取り組まれるよう支援願いたい。 |
イ 社会福祉協議会について
社会福祉協議会(以下「社協」という。)については、地域福祉の推進役として、地域福祉推進のため様々な活動を行う多様な主体の参加を得るとともに、地域住民の視点に立ち、その期待に十分応えるよう、また、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定に当たって一定の役割を担うよう、平成13年12月11日の総合規制改革会議の答申(規制改革の推進に関する第1次答申)の内容も踏まえ、今後とも一層の指導、支援を願いたい。 |
|