(1 | )ホームレス問題に対応するための体制整備について ホームレス問題への対応については、雇用、住宅、保健医療、福祉等各分野にわたる総合的な取り組みが重要である。このため、特にホームレスを多く抱える地方公共団体においては、総合的に施策を推進できるよう連絡会議の設置など庁内体制の整備に配慮願いたい。 |
(2 | )実施計画の策定について ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に基づき、国は、平成15年7月末に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定し、雇用、住宅、保健医療、福祉等の各分野にわたる施策を推進するための方針を示したところである。 地方公共団体においても、必要があると認めるときは、この基本方針等に即し、実施計画を策定することとなっている。現在、一部の府県において、実施計画の策定に取り組まれているが、ホームレス問題については早期にその解決を図る必要があることから、実施計画の策定が必要とされる都道府県においては、他県の状況を見守るのではなく、迅速に実施計画を策定し、管内市町村に示すとともに、実施計画の策定が必要とされる市町村においても、早期に実施計画を策定するよう配慮願いたい。 |
(3 | )平成16年度のホームレス対策事業について 平成16年度のホームレス対策事業については、以下のように新規事業の創設や既存事業の改善・拡充を図ることとしているので、積極的な取り組みを図るとともに、必要に応じて、社会福祉法人、NPO等の民間団体との連携、協力の下での事業の実施を検討されたい。 なお、自立支援センターの小規模型・サテライト型の設置にあたっては、各地方公共団体におけるホームレスの数や実態等を充分に考慮した上で当該事業の実施を検討されたい。
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(参考)ホームレス対策の流れ
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1 | ホームレス総合相談推進事業 | 317百万円 | ||||||||||||||||||
行政、民間団体、地域住民等で構成するホームレス総合相談推進協議会を設置し、ホームレス問題に関する協議・調整、総合相談の企画等を行う。また、相談計画に基づく巡回相談活動等を実施する。
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2 | ホームレス自立支援事業 | 1,185百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ホームレスに対し、宿所及び食事の提供、健康診断、生活相談・指導等を行い、自立意欲を喚起させるとともに、公共職業安定所との密接な連携の下で職業相談等を行う。 また、ホームレスの少ない自治体等においても、事業に取り組みやすいよう運営要件の緩和を図る。
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3 | ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業) | 444百万円 | |||||||||||||||||
都市公園等でテント張り・小屋掛けにより生活するホームレスの健康状態の悪化の防止等のため、緊急一時的な宿泊場所を提供する。
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4 | ホームレス能力活用推進事業 | 87百万円 | |||
一般雇用施策での対応が困難なホームレスに対し、清掃業務や廃品回収などのいわゆる「都市雑業的」な職種の情報収集・提供やその職種についての知識・技能の付与を行う。
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※ | 実施主体の拡大・負担割合の見直し(事項要求) 上記1〜4の事業について 実態調査の結果(指定都市・中核市以外の市町村にもホームレスが点在)を踏まえ、(1)都道府県を実施主体に加え広域的な事業展開を可能とするとともに、(2)指定都市・中核市以外の市町村の取り組みを推進するため負担割合を軽減する。 なお、事業の実施に当たっては、社会福祉法人等への委託も可。
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5 | ホームレス衛生改善事業 | 25百万円 | |||||||||||
劣悪な衛生環境におかれているホームレスの実態に鑑み、入浴等のサービスを提供することにより、衛生状態を改善し、併せて生活面や健康面等の相談を行い、必要な施策につなげる。
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6 | ホームレス保健サービス支援事業(健康局) | 10百万円 | ||||||
健康に不安を抱えるホームレスに対し、保健所や市町村の保健師等による血圧測定、尿・血液検査、健康相談等を行う。
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7 | ホームレス自立支援職業相談員の配置(職業安定局) | 176百万円 | |||
自立支援センター設置地域の公共職業安定所に職業相談員を配置し、きめ細かな職業相談等を行う。さらに、ホームレスとなるおそれのある者が多数存在する地域を管轄する公共職業安定所に職業相談員を配置して同様に職業相談等を行う。
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8 | ホームレス就業開拓推進員の配置(職業安定局) | 42百万円 | |
自立支援センター設置地域の公共職業安定所に「ホームレス就業開拓推進員(仮称)」を配置し、ホームレスの就業ニーズに応じた求人開拓や求人情報等の収集・提供を行う。また、事業主に対する啓発活動を行う。
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9 | 日雇労働者等技能講習事業(職業安定局) | 494百万円 | |||||||
日雇労働者及び自立支援センターに入所しているホームレスに対して、職場で必要とされる資格・免許の取得等を目的とした技能講習を実施することにより、就業の機会の確保を図るとともに常用雇用の促進を図る。
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10 | ホームレス等試行雇用事業(職業安定局) | 236百万円 | ||||||||||||||
自立支援センターに入所しているホームレスや常用雇用を希望する日雇労働者を対象に、事業所における一定期間の試行雇用(試行雇用実施事業主に対しては奨励金を支給)により、ホームレス等の新たな職場への円滑な適応を促進し、常用雇用への移行につなげる。
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