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地域再生本部について


1.地域再生本部の設置

 平成15年10月24日、内閣に地域再生本部が設置され、国において
 (1)  規制緩和
 (2)  権限委譲
 (3)  各種の施策の利便性の向上
 (4)  施策等の連携
等により地域に対し効率的かつ総合的な支援を行うとともに、
 (5)  地方公共団体の事務のアウトソーシングの促進
により、地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点から積極的かつ総合的に推進することとなった。


2.「地域再生推進のための基本指針」の策定

 平成15年12月19日、今後、政府、地方公共団体等が地域再生に向けて取り組んでいく上での基本的な指針が本部決定された。
 この指針においては、1.地域再生に関する基本的な考え方、2.地域再生の取組の方針、3.今後のスケジュール等について、定められている(概要について別紙参照)。


3.地域再生本部の今後の予定

 地域再生本部のこれまでの経緯及び今後の予定は、次のとおりとなっている。

平成15年
 10月24日  第1回地域再生本部の開催
 12月19日  第2回地域再生本部の開催
 「地域再生推進のための基本指針」の決定
平成16年
  1月15日まで  地域再生構想案を地方公共団体等から募集
  2月下旬ごろ  「地域再生推進のためのプログラム」(仮称)の決定
  その後  「プログラム」に基づく地域再生計画の募集・認定など



別紙
地域再生推進のための基本指針(概要)

地域再生推進のための基本指針(概要)の図


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