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個人情報の保護に関する法律について



個人情報保護法のこれまでの経緯

平成15年 3月  法案国会提出
平成15年 5月  法案成立 公布・施行(第1〜3章)
平成15年 12月  施行令・施行期日政令公布


今後のスケジュール

平成16年3月頃  基本方針の策定
平成17年4月  施行(第4〜6章)


 個人情報保護に関しては、これまでに医療従事者への守秘義務規定の充実等の整備を行ってきている。
 さらに、平成16年3月頃に策定される個人情報の保護に関する基本方針を受けて、必要に応じ個別分野に関するガイドラインの策定等の措置を講ずることとしている。



個人情報保護に対する厚生労働省の主な取組状況


 厚生労働行政に係わる分野のうち、医療情報分野等について、これまで守秘義務規定の充実やガイドラインの策定等を実施。

(1) 疫学研究分野
 「疫学研究に関する倫理指針」の策定(平成14年7月1日施行)
研究者が遵守すべき基本原則に「個人情報の保護」を規定
(2) 医療分野
〔医療機関〕
 (ア) 守秘義務規定の充実
 これまで守秘義務が課されていなかった看護婦、准看護婦、保健婦、歯科技工士について、平成13年の法改正により、新たに守秘義務を課した。
 (イ) 医療関係団体における倫理規定の策定
 日本医師会「医の倫理要項」日本看護協会「看護婦の倫理規定」プライバシーの保護等について規定
〔健診〕
 本年中に策定予定の健診の指針において、健診情報が実施主体間でやりとりされる場合の取扱いについて盛り込む予定。

〔保険者〕
 健康保険組合の職員等についてレセプト情報に関する守秘義務の徹底について通知で周知(平成14年12月25日)

(3) 福祉分野
〔介護施設、障害者施設等〕
 運営基準(省令)において、従業者等について守秘義務を規定。

〔ホームヘルパー等〕
 指定居宅介護事業者の運営基準(省令)において、従業者等について守秘義務を規定。

法第6条第3項に定める「法制上の措置その他の措置」の一環として上記のような取組を実施。
 法第6条第3項
 政府は、・・個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のため格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。



・事業者と本人との間に生じた苦情の処理の流れ(PDF:34KB)


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