○ |
新規事業に関する協議額の取扱い
(1) |
平成16年度からの新規事業に係る各都道府県・市の協議額は、次に掲げる額の範囲内としたこと。
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(注1) |
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(注2) |
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各都道府県・市の |
「15年度新規協議額」 |
× |
0.965 |
× 2/3 |
(注1) |
各都道府県・市の平成15年度当初協議における新規事業に係る協議額をいう。 |
(注2) |
平成16年度予算(案)における単価改定率(▲3.5%)を反映。 |
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(2) |
ただし、平成15年度当初協議における新規事業のうち平成16年度への継続事業としていたものについて、平成15年度に進捗率引き上げ分の追加協議を行ったか、又は、行う予定(平成15年12月5日及び20日付で社会・援護局福祉基盤課から各都道府県・市あてに、同月25日までに登録するよう依頼した追加協議に係るものに限る。)の都道府県・市における当該追加協議(予定)額の取扱いなどについては、既に通知したとおりであること。 |
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○ |
平成17年度への継続を前提とした事業のうち、平成16年度(初年度)の進捗率が5割を下回るものは、協議の対象外としたこと。
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○ |
デイサービスセンターについては、これまで入浴部門や給食部門を合わせて整備するか否かなどによって国庫補助基準単価を区分して定めていたのを改め、「標準型」「小規模型・痴呆型」「居住部門を整備する場合(生活支援ハウスとして整備する場合)」の三区分について、それぞれ「都市部」と「標準」の二種類の単価を設定したこと。
なお、入浴部門や給食部門を合わせて整備することなどを認めないわけではないこと。 |