戻る  前ページ  次ページ

(2) 整備費補助の協議について

 国庫補助の基本方針等については既に通知したところであり、協議に当たっては、特に以下の点に留意されたい。

 ア 基本方針について

 (ア)社会福祉施設整備費

  ○  新規事業に関する協議額の取扱い

(1)  平成16年度からの新規事業に係る各都道府県・市の協議額は、次に掲げる額の範囲内としたこと。

(注1)  (注2)
各都道府県・市の 「15年度新規協議額」  ×  0.965  × 2/3

(注1) 各都道府県・市の平成15年度当初協議における新規事業に係る協議額をいう。
(注2) 平成16年度予算(案)における単価改定率(▲3.5%)を反映。

(2)  ただし、平成15年度当初協議における新規事業のうち平成16年度への継続事業としていたものについて、平成15年度に進捗率引き上げ分の追加協議を行ったか、又は、行う予定(平成15年12月5日及び20日付で社会・援護局福祉基盤課から各都道府県・市あてに、同月25日までに登録するよう依頼した追加協議に係るものに限る。)の都道府県・市における当該追加協議(予定)額の取扱いなどについては、既に通知したとおりであること。

  ○  平成17年度への継続を前提とした事業のうち、平成16年度(初年度)の進捗率が5割を下回るものは、協議の対象外としたこと。

  ○  デイサービスセンターについては、これまで入浴部門や給食部門を合わせて整備するか否かなどによって国庫補助基準単価を区分して定めていたのを改め、「標準型」「小規模型・痴呆型」「居住部門を整備する場合(生活支援ハウスとして整備する場合)」の三区分について、それぞれ「都市部」と「標準」の二種類の単価を設定したこと。
 なお、入浴部門や給食部門を合わせて整備することなどを認めないわけではないこと。

 (イ)保健衛生施設整備費

  ○  老人保健施設に係る施設整備事業の補助基準額については、2,500万円に一本化したこと。

  ○  平成17年度への継続を前提とした事業は、協議対象外としたこと。

 イ 留意事項について

 (ア)共通事項

  ○  施設の開設・運営に関して地域住民の理解が得られるよう、事業者に対して自ら住民への説明を行うよう指導するとともに、必要に応じて行政からも住民への説明を行うこと。
 近年、地域住民への説明不足や、住民説明会を建設業者任せにしたことなどが建設反対運動にまでつながる事例が目立っていることから、協議に当たっては、あらかじめ事業者が自ら行った住民説明の状況について審査することとしていること。

  ○  協議後に事業者の都合による事業内容の変更について相談のあったケースがあるが、このような事態に陥ることがないよう、事前の審査は慎重を期し、厳密に行うこと。
 本来、協議内容の変更は、執行段階での予期せぬ事由によるものを除いてあってはならないことであり、仮に事前の審査が不十分なために協議どおりの執行ができないといった事態が発生した場合には、補助の採択自体について、再検討の必要が生じる場合もあること。

 (イ)特別養護老人ホーム

  ○  従来からの取扱いどおり、新設は小規模生活単位型の整備を基本とし、既存施設の移転改築(建替え)などの場合にはケースバイケースで取り扱うこととしていること。

 (ウ)痴呆性高齢者グループホーム

  ○  立地が集中するなどにより、既に当該地域に居住している痴呆性高齢者のニーズは充足しているところもあることから、新設の必要性の有無については、特に地元市町村の意見に十分留意すること。

  ○  住宅地の中にあるか、住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域での立地でなければならないこと。

  ○  平成15年度協議の際に明らかにしていたとおり、協議対象ユニット数は1又は2であること。
 なお、平成17年度協議においては、1とする予定である。


トップへ
戻る  前ページ  次ページ