6. | 介護予防対策等について 介護予防・地域支え合い事業について 平成16年度予算(案)における取扱いは、次のとおりである。 |
(ア) | 痴呆にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 「高齢者介護研究会」の報告書でも指摘されているように、家族や地域住民の痴呆に対する無理解や偏見は、地域の痴呆ケアにとって大きな阻害要因であり、家族や地域住民が痴呆に関する正しい知識と理解を有し、痴呆性高齢者と適切に関わることができれば、「時として痴呆性高齢者を追い詰めてしまう存在」から「痴呆性高齢者を地域で支援する担い手」へと転換することが可能である。 そこで、市町村が中心となって、在宅介護支援センターや地域の多様な団体等の参加・協力を得て、痴呆性高齢者とその家族が住み慣れた地域社会で安心して暮らし続けることができるよう支援するネットワークを作り、さまざまな活動を行う場合に、これを補助対象とする。 (事業内容)
(留意事項)
|
||||||||||||
(イ) | 福祉用具・住宅改修地域利用促進事業 在宅介護支援センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に係る地域の事業者協議会の開催、相談等に応じる専門家の登録・活用等、市町村レベルでの身近な相談援助体制を整備する。 |
(ウ) | サービス事業者振興事業 介護サービス事業者に対する研修等を通じて、制度の趣旨、良質な事業を展開するうえでの必要な各種情報を伝えるとともに、連絡協議会の開催等により事業者間の相互の連携を推進することにより、利用者に適切なサービスを提供できる環境を整備する。 |
(エ) | 福祉用具・住宅改修研修事業 福祉用具・住宅改修に関する知識の普及を図るため、介護実習・普及センター等において、介護支援専門員、在宅介護支援センターの職員等に対する専門的な研修を実施する。 |
(オ) | 痴呆性高齢者地域生活支援事業 痴呆性高齢者グループホームが著しく増加しており、あるべき痴呆介護が行われていないものも少なくないのではないかといった指摘など、そのサービスの質について懸念する声がある。 この点については、グループホームには他の介護サービスに先駆けて平成14年10月から外部評価を義務づけるなど、所要の対策を講じてきたところであるが、この外部評価についても経過措置期間は平成16年度末で終了し、平成17年度からは、全ての都道府県で、独自に選定した評価機関による評価がスタートすることになっている。 そこで、都道府県が、グループホームのサービスの質を確保していく観点から、開設予定者に対する研修を実施したり、適切な外部評価機関の立上げを支援したりする場合に、これを補助対象とする。 (事業内容)
|
||||||||||||
(カ) | 介護サービス第三者評価モデル事業 5.介護サービスの質の向上への取組について(1)介護サービスの第三者評価についてを参照。 |
||||||||||||
(キ) | 福祉用具・住宅改修活用広域支援事業 介護実習・普及センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に係る広域的な事業者協議会の開催、市町村で対応できない高度で複雑な福祉用具の活用や住宅改修について作業療法士等による相談援助体制を整備する。 また、地域リハビリテーション活動等の関連機関で活動している作業療法士、理学療法士等の派遣を受け、援助困難な事例に対し、より専門的な相談援助を行う。 |
||||||||||||
(ク) | 訪問介護員資質向上等推進事業 介護保険制度における在宅サービスを提供する中心的な役割を担う訪問介護員の資質向上及び人材確保を図り、介護サービスの質の向上を図る。
|
イ | 「生きがい活動支援通所事業」(事業費相当分)の一般財源化について 本事業の人件費相当分については、既に平成15年度から一般財源化したところであり、平成16年度には、残る事業費相当分についても一般財源化することとしている。 なお、当該経費については、地方財政措置が行われる予定である。 |