(1 | )待機児童ゼロ作戦の推進について 都市部を中心に依然として保育所入所待機児童が多数いることから、平成13年7月6日の閣議決定「仕事と子育ての両立支援策の方針」等に基づき、「待機児童ゼロ作戦」を進めているところである。 このため国においては、昨年10月に開催した「社会連帯による次世代育成支援に向けて・今後の保育のあり方に関する全国シンポジウム」において、待機児童の解消に向けた地方公共団体の取組事例を紹介するなど積極的な取組をお願いしているところであるが、以下の点に留意の上、待機児童の解消や多様な保育需要への対応について、更なるご配慮をお願いしたい。 待機児童ゼロ作戦等を計画的に推進していくためには、国、地方公共団体双方における密接に連携した取り組みが必要であることから、昨年に引き続き、待機児童解消に向けた取組等についての調査を行うとともに、待機児童が多い市区町村に対してのヒアリング等を実施したいと考えているのでご協力をお願いしたい。 また、平成15年7月16日に公布された改正児童福祉法により待機児童数が50人以上の市区町村等は保育計画(待機児童解消計画)策定することとされたところである。 具体的には、平成16年4月1日における待機児童数が50人以上いる市区町村等は、平成17年度を始期とする保育計画を平成16年度中に策定することとなる。該当する自治体は「児童福祉法に基づく市町村保育計画等について」(平成15年8月22日雇児発第0822008号)を参考に計画の策定をお願いする。
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(2 | )特別保育事業について 保育所における特別保育事業については、待機児童ゼロ作戦や新エンゼルプラン等に基づきその推進を図ってきたところである。 平成16年度予算案においては、引き続き国の役割として計画的に実施すべき事業について重点化を図り、必要な予算を計上しているところである。 各都道府県・指定都市・中核市においては、管内市町村及び保育所が地域における多様な保育需要に対する積極的な取組を図ることができるよう、特段の配慮をお願いしたい。 主な改正内容は次のとおりである。 |
ア |
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(ア | )特定保育事業の拡充 週に2、3日程度、又は午前か午後のみ必要に応じて柔軟に利用できる保育サ−ビスを提供する特定保育事業について、対象年齢を3歳未満から就学前まで引き上げる。
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(イ | )駅前保育サービス提供施設等設置促進事業の拡充 待機児童の解消などに積極的に活用できるよう、設置場所に関して要件を緩和する。
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イ |
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新エンゼルプランに基づく各事業については、着実に推進を図ることとしており、延長保育、一時保育などの一部事業については、取組状況を踏まえ、さらに目標値を超えた予算を計上している。 また、地域子育て支援センターについては、計画どおり目標値分の予算を計上しているところである。 |
<15年度> | <16年度予算案> | ||||
(ア) | 延長保育の推進 | 11,500か所 | → | 13,100か所 | |
(イ) | 休日保育の推進 | 500か所 | → | 750か所 | |
(ウ) | 地域子育て支援センターの整備 | 2,700か所 | → | 3,000か所 | |
(オ) | 一時保育の推進 | 4,500か所 | → | 5,000か所 |
一方で、限られた財源の中で、効果的に事業を実施していくために、乳児保育促進事業については、補助対象月数を6ヶ月から3ヶ月に重点化したところである。 |
(3 | )「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」について 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」については、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに幅広く応える観点から検討を行うこととしている。 「総合施設」の検討スケジュールについては、平成16年度中に基本的な考えを取りまとめた上で、平成17年度中に試行事業を先行実施するなど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、平成18年度から本格実施することとしている。 これを踏まえ、現在、文部科学省との間で事務レベルによる協議を行うとともに、社会保障審議会児童部会における議論を開始したところである。 |
(4 | )保育所の規制緩和に係る取扱い等について
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(5 | )保育士試験、保育士登録について
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