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ア 児童手当制度の見直し内容の骨子
(ア)支給対象年齢の延長
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(現行) |
(改正案) |
(6歳到達後の最初の年度末まで)
※公務員を含む児童数 |
「小学校第3学年修了」まで
(9歳到達後最初の年度末まで)
約940万児童 |
(イ |
)手当額
現行通り |
第1子・第2子5,000円/月 |
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第3子以降 |
10,000円/月 |
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(ウ |
)所得制限
現行通り |
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所得:415.0万円未満(収入ベース:596.3万円未満)
ただしサラリーマンは
所得:574.0万円未満(収入ベース:780.0万円未満)
(夫婦と児童2人の世帯) |
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(エ)予算科目(歳入)の変更について
(現行) |
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(改正案) |
被用者就学前特例給付国庫負担金 |
→ |
被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金(仮称) |
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非被用者就学前特例給付国庫負担金 |
→ |
非被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金(仮称) |
(オ)費用負担 |
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現行(就学前特例給付)通り
国 2/3 地方1/3
公務員については全額所属庁 |
(カ)実施時期 |
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平成16年4月1日施行(予定)
※制度改正に伴う認定等にあたっては、平成12年度改正時と同様に経過措置を設ける予定。 |
イ 今後の予定(広報等の実施について)
(ア |
)厚生労働省においては、今後、国会提出後に改正法案についての情報提供を行うほか、改正法が公布され次第、厚生労働省ホームページや、制度改正に関する政府広報(雑誌・新聞等)を行う予定である。
なお、制度改正にかかる周知用リーフレットについては、必要な部数を作成することとしており、受給対象者に対し配布していただくこととしている。
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(イ |
)都道府県においては、制度改正の内容等について、貴管下市区町村への情報提供をしていただき、住民への情報提供や受給資格者の把握等、必要な準備を行うよう、適切な指導をよろしくお願いする。
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(ウ |
)市区町村においては、児童手当の事務費交付金については、下記ウの通り、平成16年度より、制度改正分にかかる経費も含めて一般財源化することとしているが、改正法の円滑な施行に向けて、周知徹底のための広報誌の活用等、住民への情報提供など十分な対応をお願いしたい。 |
ウ |
市町村事務取扱交付金
市町村事務取扱交付金については、三位一体の改革(国庫補助負担金見直し)の平成16年度における対応として、一般財源化することとしている。 |
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