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6.児童健全育成対策について

(1 )児童手当制度の見直しについて
 今回、「平成16年度・少子化対策に関する与党合意(平成15年11月19日)」を踏まえ、平成16年度政府予算案において、平成16年4月1日より、支給対象年齢を現行の就学前から小学校第3学年修了までに引き上げることとし、今国会において「児童手当法の一部を改正する法律案」を提出することとしている。
 審議の状況、具体的な事務手続き等については、適宜、情報提供することとしている。

ア 児童手当制度の見直し内容の骨子
(ア)支給対象年齢の延長
(現行) (改正案)
「就学前」まで
(6歳到達後の最初の年度末まで)
約650万児童
※公務員を含む児童数
「小学校第3学年修了」まで
  (9歳到達後最初の年度末まで)
 約940万児童
(イ )手当額
現行通り   第1子・第2子5,000円/月
  第3子以降 10,000円/月

(ウ )所得制限
現行通り 所得:415.0万円未満(収入ベース:596.3万円未満)
ただしサラリーマンは
所得:574.0万円未満(収入ベース:780.0万円未満)
  (夫婦と児童2人の世帯)

(エ)予算科目(歳入)の変更について
(現行) (改正案)
被用者就学前特例給付国庫負担金  →  被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金(仮称)

非被用者就学前特例給付国庫負担金  →  非被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金(仮称)

(オ)費用負担  現行(就学前特例給付)通り
国 2/3  地方1/3
公務員については全額所属庁

(カ)実施時期   平成16年4月1日施行(予定)
※制度改正に伴う認定等にあたっては、平成12年度改正時と同様に経過措置を設ける予定。

イ 今後の予定(広報等の実施について)

(ア )厚生労働省においては、今後、国会提出後に改正法案についての情報提供を行うほか、改正法が公布され次第、厚生労働省ホームページや、制度改正に関する政府広報(雑誌・新聞等)を行う予定である。
 なお、制度改正にかかる周知用リーフレットについては、必要な部数を作成することとしており、受給対象者に対し配布していただくこととしている。

(イ )都道府県においては、制度改正の内容等について、貴管下市区町村への情報提供をしていただき、住民への情報提供や受給資格者の把握等、必要な準備を行うよう、適切な指導をよろしくお願いする。

(ウ )市区町村においては、児童手当の事務費交付金については、下記ウの通り、平成16年度より、制度改正分にかかる経費も含めて一般財源化することとしているが、改正法の円滑な施行に向けて、周知徹底のための広報誌の活用等、住民への情報提供など十分な対応をお願いしたい。

 市町村事務取扱交付金
 市町村事務取扱交付金については、三位一体の改革(国庫補助負担金見直し)の平成16年度における対応として、一般財源化することとしている。

(2 )放課後児童健全育成事業について
 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、地域の実情を十分把握のうえ、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画に盛り込むなど計画的な整備をお願いしたい。なお、平成16年度予算案においては、放課後児童の受入体制の整備を推進するため、対前年度800か所増の12,400か所とすることとしている。
 また、放課後児童クラブの事業の実施に当たって、新たに市町村事業として、市町村に登録されたボランティアの派遣による伝承遊び・自然体験事業などを実施する「ボランティア派遣事業」を創設することとしており、事業の採択方針については、追って連絡する。

(3 )児童館の規制緩和について
 内閣府総合規制改革会議が昨年6月に行った「規制改革集中受付月間」において寄せられた要望を踏まえ、児童館の設置・運営について各地方自治体が柔軟に対応できるようにするため、公共性の確保や運営の継続性を基本とした一定要件のもとに、下図のような規制緩和を実施する予定である。
 なお、平成2年8月7日発児第123号厚生事務次官通知「児童館の設置運営について」など関連通知の改正及び設置・運営に当たっての要件の検討を進めており、今月中にパブリックコメントを行ったうえで、本年4月1日から施行する予定である。

 ○規制緩和の内容

規制緩和の内容の図


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