ア | 母子家庭等自立支援対策について 母子家庭等対策については、自立・就業に主眼を置いて(1)子育てや生活支援策、(2)就業支援策、(3)養育費の確保策、(4)経済的支援策といった総合的な自立支援策を展開しており、これらの施策を盛り込んだ改正母子寡婦福祉法が本年4月に施行され、また、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法が昨年8月に施行された。 母子家庭等就業・自立支援センター事業など各種事業の実施状況にばらつきがみられる(資料24参照)ことから、事業未実施の自治体においては、これら関係法律の趣旨を踏まえ、是非とも事業実施していただくようお願いする。 また、都道府県においては、都道府県内の自治体と連携を図るとともに、母子家庭自立支援給付金などが未実施の自治体に対して取組みの推進を図って頂くようお願いする。 また、母子家庭の母の雇入れの促進に関しては、昨年11月27日付けの雇用均等・児童家庭局長通知においても依頼したとおり、地方公共団体における非常勤職員の雇入れの際にご配慮をいただくなど、今後とも母子家庭の母の雇入れの促進について積極的な対応をお願いする。 また、母子福祉団体に対し積極的に事業を発注するなど、母子家庭の母の就業の促進について協力をお願いする。 |
イ | 母子寡婦福祉貸付金について 母子寡婦福祉貸付金については、平成16年度予算案において大幅に減額となったところである。 ついては、本年度の国の予算にはまだ未執行分があるため、できる限り本年度中に来年度の協議予定分についても前倒しで協議願いたい。 |
ア | 物価スライドの取り扱い 児童扶養手当は、物価スライドの仕組みが設けられているところであるが、平成15年の消費者物価指数は、現状のまま推移すれば、対前年マイナス0.2%〜0.4%になる見込みであり、法律に従うと、平成12年度から14年度に据え置いた1.7%と合わせて1.9%〜2.1%程度自動的に引き下げられることになる。 しかしながら、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成16年度の手当額については、公的年金と同様、特例措置として、平成15年の消費者物価の下落分(マイナス0.2%〜0.4%の見込み)のみの改定とすることとしており、平成16年1月下旬に平成15年の年平均の消費者物価指数が確定するのを待って、年金額等の物価スライドの特例措置を講ずるための法案を提出することとしている。 児童扶養手当額への影響(△0.2%の場合)
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イ | 児童扶養手当事務取扱交付金 事務取扱交付金については、三位一体の改革(国庫補助負担金見直し)の平成16年度における対応として一般財源化することとしている。 |