我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、児童手当制度における支給対象年齢の延長を行う。 |
1. | 支給対象年齢の延長 現行 義務教育就学前まで → 改正案 小学校第3学年修了まで (9歳到達後最初の年度末まで)
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2. | 手当額 現行どおり(第1子及び第2子月額5,000円、第3子以降月額10,000円) |
3. | 所得制限 現行どおり |
4. | 費用負担 拡充分について 国 2/3、地方1/3(公務員は全額所属庁) |
5. | 実施時期 平成16年4月1日 |
次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待防止対策等の充実・強化、新たな小児慢性特定疾患対策の確立等の措置を講じる。 |
(1 | )児童相談に関する体制の充実
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(2 | )児童福祉施設、里親等の見直し
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(3 | )要保護児童に関する司法関与の見直し
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2 | .新たな小児慢性特定疾患対策の確立 小児慢性特定疾患の患者に対する治療研究事業の実施の根拠規定、国の補助規定等を設けること。 |
(1 | )保育料収納事務の私人への委託を認めること。 |
(2 | )児童売買等について国民国外犯の処罰を求める児童の権利条約選択議定書を締結するため、所要の規定を整備すること。 |
4 | .実施時期 1(1)(ウを除く)、1(3)、3(1)については、平成17年4月1日 1(1)ウについては、平成18年4月1日 1(2)(アを除く)及び2については、平成16年10月1日 1(2)アについては、公布日 3(2)については、関連条約の発効日 |
(3 | )育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案について |
次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、働き方の多様化を踏まえた育児休業制度及び介護休業制度の整備並びに育児や介護をしながら働き続けることができる環境の整備について所要の措置を講ずる。 |
平成16年1月16日、労働政策審議会に法律案要綱を諮問したところ。諮問した法律案要綱の概要は以下のとおり。 | |
1 | .育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の一部改正 |
(1 | )育児休業・介護休業の対象労働者の拡大 期間を定めて雇用される者のうち、以下のいずれにも該当する者について、育児休業及び介護休業の対象に加える。
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(2 | )育児休業期間の延長 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまでの取得を可能とする。 |
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(3 | )介護休業の取得回数制限の緩和 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算3か月の範囲内で取得を可能とする。 |
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(4 | )子の看護休暇の権利化 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できることとする。 |
2 | .雇用保険法の一部改正 育児休業給付金及び介護休業給付金の支給範囲について、1.(2)及び(3)にあわせて改正を行う。 |
3 | .船員保険法の一部改正 雇用保険法と同様の改正を行う。 |
4 | .実施時期 平成17年4月1日 |