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10.地方厚生局の事務移管について

(1 )施設整備業務の地方厚生局移管
 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の執行事務は、平成16年度より地方厚生局に事務移管することとしているところである。
 地方厚生局への事務移管にあたっては、(1)補助金の早期執行、(2)補助金の適正化、(3)確定事務の充実及び早期化、(4)不祥事未然防止の強化、(5)地域の実情に即した補助金執行等を目的としていものである。
 平成16年度においては、事務移管時の混乱を避けるため、平成16年度の新規事業分の内示(例年5月中)事務までは従来どおり本省において実施することとし、その後、6月を目途に地方厚生局にその全ての事務を移管することとしているので了知願いたい。


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