戻る

1.次世代育成支援対策について

(1 )次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定等について
 平成16年度末までに、すべての都道府県、市町村及び大企業等は、「行動計画策定指針」に即して次世代育成支援に関する行動計画を策定。実効性のある具体的かつ総合的な行動計画とすることが重要。
 市町村は、本年8月に保育・子育て支援事業に関する特定14事業の数値目標について都道府県に報告。都道府県は、市町村の数値を取りまとめ、本年9月に国に報告。
 現行の新エンゼルプランが平成16年度末に終了することを受け、これらの数値目標を踏まえ、本年末には17年度からの新たなプランを策定。

(2 )平成15年度税制改正に関連した少子化対策(2,500億円)について
 平成15年11月19日の与党合意に基づき、国・地方を通じて総額2,500億円の少子化対策の施策を推進。
 児童手当の充実
 児童手当の支給対象年齢を平成16年4月より、就学前から小学校第3学年修了までに引上げ。
 その他の少子化対策
(ア )地域における子育て支援事業の充実
 つどいの広場事業の拡充・改善、病後児保育の拡充、育児支援家庭訪問事業及び子育て支援総合推進モデル事業の創設 など
(イ )児童虐待防止対策の充実
 児童養護施設の小規模化の推進、里親支援の充実 など
(ウ )不妊治療の経済的支援
 医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成
(エ )新たな小児慢性特定疾患対策の確立
 重症者に重点化を図るとともに、対象疾患群を10疾患群から11疾患群に拡充、入通院にかかわらず対象 など
(オ )待機児童解消のための保育所の緊急整備(16年度限り) など

(3 )少子化社会対策大綱の策定について
 本年5月を目途に、少子化社会対策基本法に基づき、政府として少子化に対処するための施策の大綱を改めて策定。



2.次世代育成支援対策関連三法案について

(1 )これまでの取組
 平成15年3月に、政府として「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を決定し、平成15年及び16年の2年間を次世代育成支援対策の「基盤整備期間」と位置づけた。
 平成15年には、次世代育成支援対策推進法等が成立し、次世代育成支援対策を総合的に推進する体制が整備された。

(2 )今後の予定
 更なる次世代育成支援対策を推進するため、平成16年通常国会に次世代育成支援対策関連三法案を提出する予定。

 児童手当法の改正
 ( 児童手当の支給対象年齢を小学校第3学年修了まで延長)
 児童福祉法の改正
 ( 児童虐待防止対策等の充実、新たな小児慢性特定疾患対策の確立)
 育児・介護休業法等の改正
 ( 育児休業期間の延長、看護休暇の権利化等、より利用しやすい仕組みとするための育児休業制度等の見直し)



3 児童虐待防止対策について

(1 )全国の児童相談所に寄せられる児童虐待に関する相談件数は、近年急増していたが、平成14年度は前年度に比べ若干の増加にとどまっている。これは市町村における虐待防止ネットワークなど地域における虐待防止に向けた取組の定着なども一因と考えられるが、直ちに収束傾向に入ったことを意味するものではない。
 現状は依然として、児童相談所の職権による一時保護の増加など困難なケースの増加、また、児童養護施設等に入所する児童に占める虐待を受けた児童の入所の割合も増加するなど、本問題は依然として早急に対応すべき社会的課題。

(2 )今後の児童虐待防止対策のあり方の基本的な考え方
 予防から自立までの切れ目ない支援
 待ちの支援から支援を要する家庭への積極的アプローチに転換
 家族再統合・家族養育機能の再生を目指し、親も含めた家族を支援
 虐待防止ネットワークなど市町村の取り組みを強化

(3 )平成15年11月17日に取りまとめられた社会保障審議会児童部会報告書を踏まえ、議員立法による見直しが検討されている児童虐待の防止等に関する法律の改正にあわせ、児童虐待などの児童とその家庭をめぐる諸問題に適切に対応できるよう、児童相談体制の強化および児童福祉施設・里親のあり方等の見直しを行う「児童福祉法の一部を改正する法案案(仮称)」を、次期通常国会に提出する予定。



4. 「三位一体の改革」による公立保育所運営費等の一般財源化について


〔公立保育所運営費の一般財源化〕

(1 )保育所運営費については、今回の「三位一体の改革」の趣旨を踏まえ、公立保育所は地方自治体が自らその責任に基づいて設置していることにかんがみ、この運営費の一般財源化を図ることとしたもの。

(2 )公立保育所運営費の一般財源化に当たっては、これに見合う適切な財源措置が講じられるよう地方財政当局に要請している。
 なお、児童福祉施設最低基準については、費用負担の問題とはかかわりなく、児童の健全育成を図るための保育環境を確保する観点から定められているものであることから、公立保育所運営費の一般財源化がなされた以降においても引き続き、基準の遵守義務を負うものである。

(3 )民間保育所については、市町村が設置する公の施設とは異なり、運営費の国庫負担に関し、今後とも引き続き国が責任を持って行うこととしている。

(4 )待機児童ゼロ作戦への影響については、
 公立保育所運営費分の国庫負担金の一般財源化相当額については、それに見合う適切な財源措置が講じられる予定であること
 保育所整備に対する支援は、公立・民間含め、今後とも引き続き行うこと
 延長保育など多様な保育サービスの提供のための政策的な補助金については、公立・民間含め、今後とも引き続き補助を行うこととしているので、待機児童ゼロ作戦に支障が生じることはないと考えている。さらに、平成16年度においては、待機児童解消のための保育所緊急整備の経費の上積みや、特定保育事業の拡充を図ったところであり、引き続き、待機児童ゼロ作戦を強力に推進していく考えである。


〔事務取扱交付金(児童扶養手当)、市町村事務取扱交付金(児童手当)の一般財源化〕

 児童扶養手当及び児童手当の事務費についても、今回の「三位一体の改革」の趣旨を踏まえ、それぞれの事務が既に地方公共団体の事務として同化、定着しているものと考えられるため、一般財源化を行うこととしたものである。


トップへ
戻る