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背景及び趣旨

 少子化の主たる要因であった晩婚化・未婚化に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という新たな現象の把握と急速な少子化の進行を踏まえ、少子化の流れを変えるため、従来の取組に加え、もう一段の対策を推進することが必要。
 このため、平成15年3月に、政府として「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を策定。
 併せて、同月には、地方公共団体及び企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するための「次世代育成支援対策推進法案」を提出し、7月に成立。
 同法においては、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画をそれぞれ策定することとし、主務大臣は、これらの行動計画の策定に関する指針を策定。
矢印
次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
 基本理念
 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。
 策定の目的、関係者の連携、次世代育成支援対策地域協議会の活用



市町村行動計画及び都道府県行動計画

策定に関する基本的な事項
.計画策定に当たっての基本的な視点
(1)子どもの視点、(2)次代の親づくりという視点、(3)サービス利用者の視点、(4)社会全体による支援の視点、(5)すべての子どもと家庭への支援の視点、(6)地域における社会資源の効果的な活用の視点、(7)サービスの質の視点、(8)地域特性の視点
.必要とされる手続
 サービスの量的・質的なニーズを把握するため、市町村はサービス対象者に対するニーズ調査を実施。
 説明会の開催等により住民の意見を反映させるとともに、策定した計画を公表。
.策定の時期等
 5年を1期とした計画を、平成16年度中に策定し、5年後に見直し。
.実施状況の点検及び推進体制
 各年度において実施状況を把握、点検しつつ、実施状況を公表。

内容に関する事項
.地域における子育ての支援
 児童福祉法に規定する子育て支援事業をはじめとする地域における子育て支援サービスの充実
・居宅における支援、 ・短期預かり支援、 ・相談・交流支援、 ・子育て支援コーディネート
 保育計画等に基づく保育所受入れ児童数の計画的な拡充等の保育サービスの充実
 地域における子育て支援のネットワークづくり
 児童館、公民館等を活用した児童の居場所づくりなど、児童の健全育成の取組の推進
 地域の高齢者が参画した世代間交流の推進、余裕教室や商店街の空き店舗等を活用した子育て支援サービスの推進 等

2.母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進
 ○  乳幼児健診の場を活用した親への相談指導等の実施、「いいお産」の適切な普及、妊産婦に対する相談支援の充実など、子どもや母親の健康の確保
 ○  発達段階に応じた食に関する学習の機会や食事づくり等の体験活動を進めるなど、食育の推進
 ○  性に関する健全な意識の涵養や正しい知識の普及など、思春期保健対策の充実
 ○  小児医療の充実、小児慢性特定疾患治療研究事業の推進、不妊治療対策の推進

3.子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
 ○  子どもを生み育てることの意義に関する教育・啓発の推進
 ○  家庭を築き、子どもを生み育てたい男女の希望の実現に資する地域社会の環境整備の推進
 ○  中・高校生等が子育ての意義や大切さを理解できるよう、乳幼児とふれあう機会を拡充
 ○  不安定就労若年者(フリーター)等に対する意識啓発や職業訓練などの実施
 ○  確かな学力の向上、豊かな心や健やかな体の育成、信頼される学校づくり、幼児教育の充実など、子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備
 ○  発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会・情報の提供、子育て経験者等の「子育てサポーター」の養成・配置など、家庭教育への支援の充実
 ○  自然環境等を活用した子どもの多様な体験活動の機会の充実など、地域の教育力の向上
 ○  子どもを取り巻く有害環境対策の推進

4.子育てを支援する生活環境の整備
 ○  良質なファミリー向け賃貸住宅の供給支援など、子育てを支援する広くゆとりある住宅の確保
 ○  公共賃貸住宅等と子育て支援施設の一体的整備など、良好な居住環境の確保
 ○  子ども等が安全・安心に通行することができる道路交通環境の整備
 ○  公共施設等における「子育てバリアフリー」の推進
 ○  子どもが犯罪等の被害に遭わないための安全・安心まちづくりの推進

5.職業生活と家庭生活との両立の推進
 ○  多様な働き方の実現、男性を含めた働き方の見直し等を図るための広報・啓発等の推進
 ○  仕事と子育ての両立支援のための体制の整備、関係法制度等の広報・啓発等の推進

6.子ども等の安全の確保
 ○  子どもを交通事故から守るための交通安全教育の推進、チャイルドシートの正しい使用の徹底
 ○  子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
 ○  犯罪、いじめ等により被害を受けた子どもの立ち直り支援

7.要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進
 ○  児童虐待防止対策の充実
 ○  母子家庭等の自立支援の推進
 ○  障害児施策の充実
※各施策の目標設定に当たっては、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定。



一般事業主行動計画

策定に関する基本的な事項
.計画策定に当たっての基本的な視点
(1)労働者のニーズを踏まえた取組の視点、(2)企業全体での取組の視点、(3)企業の実情を踏まえた取組の視点、(4)社会全体による支援の視点 等
.計画期間
 おおむね2年間から5年間の範囲。
.達成しようとする目標
 制度の利用状況や制度の導入について、企業の実情に応じて達成状況を客観的に判断できる目標を設定。
.その他
 計画策定に当たっては、推進体制の整備、労働者の意見の反映等が重要。また、次世代育成支援対策推進法の基準に適合する一般事業主の認定を申請することを念頭に置き、計画策定・実施を行うことが望ましい。

内容に関する事項
.子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
 妊娠中及び出産後における配慮
 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
 育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施
 育児休業期間中の代替要員の確保や育児休業中の労働者の職業能力の開発・向上等、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
 短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、労働者が子育てのための時間を確保できるようにするための措置の実施
 事業所内託児施設の設置及び運営
 子どもの看護のための休暇の措置の実施
 育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施 等

2.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
 ○  ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
 ○  年次有給休暇の取得の促進
 ○  短時間勤務や隔日勤務等の多様就業型ワークシェアリングの実施
 ○  テレワーク(ITを利用した場所・時間にとらわれない働き方)の導入
 ○  職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための意識啓発

3.地域における子育て支援等
 ○  託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
 ○  地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
 ○  子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施
 ○  企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
 ○  インターンシップやトライアル雇用等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進
※上記の「内容に関する事項」を踏まえ、各企業の実情に応じた行動計画を策定。



特定事業主行動計画

策定に関する基本的な事項
.計画策定に当たっての基本的な視点
(1)職員のニーズを踏まえた取組の視点、(2)機関全体での取組の視点、(3)各機関の実情を踏まえた取組の視点、(4)社会全体による支援の視点 等
.計画期間
 おおむね5年間。
.達成しようとする目標
 制度の利用状況について、各機関の実情に応じて可能な限り定量的に目標を設定。
.計画策定及び実施に係る手続
 計画策定に当たっては、推進体制の整備、職員の意見の反映等が重要。また、策定した計画は公表。

内容に関する事項
.勤務環境の整備に関する事項
 妊娠中及び出産後における配慮  ○  子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
 育児休業等経験者に関する情報提供、育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
 庁内託児施設の設置  ○  事務の簡素合理化や意識啓発の推進等による超過勤務の縮減
 年次休暇や連続休暇等の取得の促進  ○  転勤、宿舎の貸与についての配慮

2.地域における子育て支援等
 ○  子どもを連れた人が安心して来庁できるよう子育てバリアフリーを推進
 ○  地域における子育て支援活動への職員の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
 ○  子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施
 ○  機関内における家庭教育に関する学習機会の提供
※上記の「内容に関する事項」を踏まえ、各機関の実情に応じた行動計画を策定。


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