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予算概要

健康局

平成16年度予算(案)の概要

(新規事項及び主な改正内容)



 健康づくり施策の推進  92,919百万円 → 93,406百万円
 (健康日本21・健康増進法関係予算)

 急速に高齢化が進展する中、国民の一人一人が健康で活力ある社会を実現するため、健 康づくり施策やがん等生活習慣病対策を推進する。

(1) 健康日本21等の普及啓発・推進体制整備

健康づくりの「食育」の推進

対象特性別食生活指針の策定
糖尿病の予防等に重点をおいた「対象特性別食生活指針」の策定及びその普及を行う。

第7次栄養所要量普及啓発費
平成15年度において行う「日本人の栄養所要量−食事摂取基準−」の改定を踏まえ、平成16年度において新しい食事摂取基準を活用する関係者に対し普及啓発を行う。

健康づくり支援者(ヘルスサポーター)活動支援事業
平成13〜15年度において養成した「健康づくり支援者(ヘルスサポーター)」の研究会等を開催し、自主的な取組・活動を支援する。

未成年者喫煙防止対策の推進
 未成年者の喫煙率が依然高いことを踏まえ、各地域において幅広い関係者の参加のもと、未成年者の喫煙防止対策が推進されるよう、地域での連携手法等の方策について検討を行う。

(2) 科学的根拠に基づく事業の推進

「健康日本21」の中間評価に向けた取組の推進
 平成12年度から推進している「健康日本21」の目標項目を踏まえた評価を行い、その後の運動の推進に反映するため、2005年の中間評価に向けた取組を行う。

国民健康・栄養調査の実施
 健康増進法に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を地方公共団体に委託して実施する。

(3) その他

地域がん診療拠点病院の機能強化
 全国的に質の高いがん医療が提供できる体制を整備するため、2次医療圏に1か所程度を目途として「地域がん診療拠点病院」の整備を進めており、指定された地域がん診療拠点病院の機能強化を図る。(50か所→80か所)


 地域保健対策  24,281百万円 → 21,844百万円


(1) 地域保健事業の推進

地域保健推進特別事業
 保健所や市町村等において独自に創意工夫を凝らして実施する先駆的な地域保健活動に対する補助を行うことにより地域保健対策の一層の推進を図る。

ホームレス保健サービス支援事業
 ホームレス自立支援法に基づき昨年1月から2月に行われた実態調査によると、身体不調を訴える者は5割弱、そのうち治療を受けていない者は7割弱となっていることから、ホームレスに対する保健・医療の確保が重要な課題となっている。そのため、健康に不安を抱えるホームレスに対して、保健所などの保健師等がホームレスに対して血圧測定、尿 ・ 血液検査、健康相談等を実施するホームレス保健サービス支援事業を新設。

精神保健対策費補助金(保健所業務費)
 三位一体改革による国庫補助・負担金の廃止・縮減等の方針に基づき、平成16年度からは地方交付税措置により一般財源化。

(2) 地域における健康危機管理体制の強化
 地域における健康危機管理について、健康危機発生前、発生後の各時期において必要とされる様々な情報を地方自治体等に提供し、健康危機発生時に迅速かつ的確に対応できるよう国が支援することを目的として平成14年度に着手した「健康危機管理支援情報システム」の計画的な整備を図るとともに、平成13年度より実施している健康危機管理保健所長等研修を保健所管理職員、地方衛生研究所長等に拡大して引き続き実施するなど地域における健康危機管理体制の強化を図る。

(3) 地域・職域連携事業の推進
 生活習慣病の予防のためには、個人の主体的な健康づくりへの取り組みが重要であり、そのためには、健康教育、健康相談、健康診査等の保健事業による生涯を通じた継続的な健康管理の支援が必要であることから、平成14、15年度において健康教育、健康相談等の保健事業を相互に活用、又は共同で実施するなどの「地域職域連携共同モデル事業」を実施しているところである。平成16年度は、このモデル事業を分析・評価し、その成果を地方自治体に対し情報提供することにより、地域の実態にあった地域保健と職域保健の連携事業を推進する。


 感染症対策  7,516百万円 → 7,168百万円

(1) 感染症発生動向調査システムの再構築
 昨年11月の感染症法の改正により、疾病分類が従来の四分類(一類感染症〜四類感染症)から五分類(一類感染症〜五類感染症)に変更になったことで、これに対応するためオンラインシステムを再構築することとしている。
 今回再構築するシステムは、ウェブ上で集計を行うようにすることで、ほぼリアルタイムでの情報還元が可能となる。
 なお、このシステム再構築は、平成16年度から平成18年度までの3ヵ年計画で行うこととしている。

(2) 疫学調査マニュアルの作成及び講習会の実施(新規)
 感染症の疫学調査は、感染症発生時における患者の追跡調査等の初動段階の作業であり、その後の対応を決定する非常に重要作業であるが、疫学調査の専門家は非常に少なく、その養成には多大な時間と多額の費用を要するため、各自治体における疫学調査担当者の養成等の手助けとなるよう、疫学調査マニュアルを作成し、講習会を実施する。

(3) 広域感染症対策会議の実施(新規)
 広域感染症対策の充実・強化を図るため、広域圏での感染症の発生等に備えた各自治体間及び各自治体と厚生労働省間の連携強化のための調整会議を実施する。

(4) 感染症指定医療機関職員院内感染防止実地研修会の実施(新規)
 感染症のまん延防止を図るためには、医療機関での適切な対応が求められるところであり、病院内での院内感染を防止することが非常に重要であることから、感染症指定医療機関の指導にあたる各都道府県の本庁職員及び実際に医療提供を行う感染症指定医療機関の職員を対象とした院内感染防止等に関する実地研修を実施する。

(5) 感染症外来指定医療機関に対する施設整備費補助の創設(新規)
 感染症の患者とそれ以外の患者との接触による感染拡大を防止するため、感染症専用の外来診察部門を設置する場合の施設整備に要する経費に対して国庫補助を行う。

(6) 感染症指定医療機関運営費補助金の補助基準額引き上げ
 感染症指定医療機関運営費の補助基準額を引き上げることにより、非常時における感染症指定医療機関の財政的負担を軽減し、良質かつ適切な医療提供体制の確保を図る。

(7) 動物由来感染症予防体制整備事業
 動物における感染症の保有状況の実態を把握し、国民へ情報提供する体制整備が重要であることから、動物由来感染症予防体制整備事業を実施してきたところである。昨年11月の感染症法改正により、当該事業で行っていた動物由来感染症に関する調査等(保有状況調査、採材・検査等)に係る費用については、感染症予防事業(保健事業費等国庫負担金)で行うこととし、平成16年度以降、本事業は、法改正により新たに規定された動物等取扱業者の責務規定(第五条の二関係)等への対応も含め、研修・普及啓発事業、情報収集や提供体制整備に特化することとなった。


 エイズ対策  10,809百万円 → 10,496百万円

 国内での性的接触を感染経路とした感染が拡大しており、こうした状況をふまえてエイズ予防指針に基づき、エイズ対策の総合的な推進を図るとともに、HIV訴訟の和解事項について着実に実施していくこととしている。

(1) 原因の究明・発生の予防及びまん延の防止  1,235百万円

大都市における休日の検査・相談事業(新規)  27百万円
 特に感染者が集中している大都市において、利便性の高い休日を活用し、検査・相談体制の充実を図る。

(2) 医療の提供  1,821百万円

(3) 研究開発の推進  4,571百万円

(4) 国際的な連携  494百万円

(5) 人権の尊重・普及啓発及び教育・関係機関との新たな連携  1,975百万円

青少年エイズ対策事業(新規)  6百万円
 文部科学省と連携し、性に関する意思決定や行動選択に係る能力の形成過程にある青少年を対象に科学的根拠に基づいた教育及び啓発事業を実施。

(6) 都道府県等によるエイズ対策促進事業  400百万円


 ハンセン病対策  47,990百万円 → 46,050百万円

(1) 名誉回復の措置  691百万円
 ハンセン病に対する正しい知識の啓発普及事業に努め、当該疾病に対する偏見の解消を図る。
 また、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づき補償金支給を行うとともに、ハンセン病訴訟の和解を着実に進めていく。

 ○ ハンセン病資料館の拡充  131百万円
 ○ ハンセン病訴訟和解経費  293百万円
 ○ 普及啓発対策  107百万円
 ○ ハンセン病資料館運営経費  50百万円
 ○ 入所者等補償金  104百万円
 ○ 国立ハンセン病療養所等死没者改葬費  6百万円

(2) 入所者の医療・福祉の確保  41,009百万円
 全国15カ所の療養所における医療・福祉等の入所者施策を図る。

 ○ 入所者対策(国立)  40,768百万円
 ○ 入所者対策(私立)  241百万円

(3) 社会復帰の促進と社会生活支援の充実  4,292百万円
 ハンセン病患者・元患者の社会復帰を進めるために、国立ハンセン病療養所等退所者給与金等の社会復帰者支援を図る。

 ○ 入所者親族対策  87百万円
 ○ 地域推進事業対策  42百万円
 ○ 社会復帰者支援(平成8年4月1日以前退所者に対する「社会生活支援一時金」(新規)含む。)  1,300百万円
 ○ 在宅治療対策  32百万円
 ○ 調査事業  5百万円
 ○ 国立ハンセン病療養所等退所者給与金  2,826百万円

(4) 事実検証調査  58百万円
 ハンセン病問題を多方面から検証し、今後の疾病対策等に資する。

 ○ 事実検証調査  58百万円


 結核対策  9,268百万円 → 8,660百万円

  結核発症の高危険群等に対する積極的な対応

(1) 大都市における結核の治療率向上(DOTS)事業
 感染性を有する結核患者に対し、入院中及び退院後において服薬状況を確認させるとともに健康管理を強化させ、結核を治癒させることを通じて他人への感染防止を図る。

(2) 定期外健康診断(接触者検診)の積極的な実施
 結核患者の発生をみた患者家族、職場等の結核まん延のおそれのあるより危険性の高い場所又は地域において、迅速かつ適正な健康診断を行い二次感染を防止する。

(3) 高齢者等に対する結核予防総合事業
 高齢者等が結核を発病した場合の早期発見を図るとともに、特に発病のリスクの高い高齢者の糖尿病患者に対する発病を抑えるため、在宅寝たきり者等に対する喀痰検査等の事業及び高齢者(特に糖尿病患者)に対するINH(イソニコチン酸ヒドラジド(イソニアジド))を投与する事業を行う。


 予防接種対策  1,200百万円 → 1,264百万円

(1) 予防接種センター機能の充実  46百万円
 慎重に予防接種をする必要のある者等に対する予防接種、医療相談及び情報提供を行う予防接種センター機能について、休日、時間外の実施の充実を図る。

(2) 予防接種事故救済給付についての手当等  1,072百万円
 平成15年度の手当、年金、一時金の額については、平成15年消費者物価下落分(△0.2%〜0.4%の見込み)の額の改定を行う。また、介護加算額については、人事院勧告(△1.07%)を踏まえた額の改定を行う。

 (一類疾病)
医療手当 (入院月8日以上)
(入院月8日未満)
(通院月3日以上)
(通院月3日未満)
(同一日入通院)
36,030円
34,030円
36,030円
34,030円
36,030円
 →
 →
 →
 →
 →
35,930円
33,930円
35,930円
33,930円
35,930円
障害児養育年金 1級
2級
(年額)
(年額)
1,539,600円
1,233,600円
 →
 →
1,538,400円
1,231,200円
障害年金 1級
2級
3級
(年額)
(年額)
(年額)
4,927,200円
3,942,000円
2,956,800円
 →
 →
 →
4,918,800円
3,933,600円
2,950,800円
死亡一時金 43,100,000円  → 43,000,000円
介護加算
1級
2級

(在宅)
(在宅)

848,800円
565,800円

 →
 →

839,600円
559,800円
葬祭料 189,000円  → 193,000円

 (二類疾病)
医療手当 (入院月8日以上)
(入院月8日未満)
(通院月3日以上)
(通院月3日未満)
(同一日入通院)
36,030円
34,030円
36,030円
34,030円
36,030円
 →
 →
 →
 →
 →
35,930円
33,930円
35,930円
33,930円
35,930円
障害年金 1級
2級
(年額)
(年額)
 2,737,200円
2,190,000円
 →
 →
 2,732,400円
2,185,200円
遺族年金1級
遺族一時金
(年額)
(年額)
2,394,000円
7,182,000円
 →
 →
2,389,200円
7,167,600円
葬祭料 189,000円  → 193,000円


(3) ポリオワクチン2次感染者への対策(新規)  9百万円
 野生株によるポリオ症例がなくなった後(1980年以降)のポリオ生ワクチンに2次感染者への対策を行う。

医療手当 (入院月8日以上)
(入院月8日未満)
(通院月3日以上)
(通院月3日未満)
(同一日入通院)
35,930円
33,930円
35,930円
33,930円
35,930円
障害児養育年金 1級
2級
(年額)
(年額)
854,400円
684,400円
障害年金 1級
2級
(年額)
(年額)
2,732,400円
2,185,200円
遺族年金1級
遺族一時金
(年額)
(年額)
2,389,200円
7,167,600円
葬祭料 193,000円


 難病対策  103,457百万円 → 107,287百万円

(1) 難治性疾患克服研究の推進  2,126百万円

 難治性疾患の治療方法の確立を目指した大型プロジェクト研究の実施。

(2) 特定疾患治療研究事業の推進  21,905百万円

 所得と治療状況に応じた段階的な一部自己負担(低所得者については全額公費負担として配慮)など、平成15年10月に改正された本事業を的確に実施。

(3) 難病特別対策推進事業の推進  716百万円

難病相談・支援センター事業
 患者等の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、患者等のもつ様々なニーズに対応したきめ細かな相談や支援を通じて、地域における患者等支援対策を一層推進するため、「難病相談・支援センター」を各都道府県に整備。

神経難病患者在宅医療支援事業
 クロイツフェルト・ヤコブ病等の神経難病患者を診察した担当医の要請に応じ、都道府県等に配置した専門医による在宅医療支援チームの派遣体制を整備することにより、当該神経難病患者等の療養上の不安を解消し、安定した療養生活の確保を図るための体制を整備。

難病患者認定適正化事業
 特定疾患治療研究事業における対象患者の認定業務の省力化等を図るため、都道府県ごとに対象患者の判定の基礎となる調査票の電子化を推進。

重症難病患者入院施設確保事業
 重症難病患者のための拠点・協力病院による医療体制を都道府県ごとに整備。

難病患者地域支援対策推進事業
 患者ごとの在宅療養支援計画の策定・評価や重症患者への訪問相談事業の実施など在宅療養支援を実施。

(4) 難病患者等居宅生活支援事業の推進  948百万円

 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の対象とならない難病患者及び関節リウマチ患者に対するホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付事業等を実施。


 リウマチ・アレルギー対策  1,145百万円 → 1,113百万円

(1) 免疫アレルギー疾患に関する研究等の推進  1,105百万円

 リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、膠原病などの免疫アレルギー疾患の病因・病態の解明及び治療法の開発に関する研究を推進する。

 ○ 免疫アレルギー疾患予防・治療研究経費(厚生労働科学研究費)

(2) 免疫アレルギー疾患に関する正しい情報の普及  8百万円

 リウマチ・アレルギー対策の検討、リウマチ・アレルギー相談員養成研修の実施

 ○ リウマチ・アレルギー対策検討会経費

 ○ リウマチ・アレルギー相談員養成研修経費


10  移植対策の推進  2,759百万円 → 2,708百万円

 (1) 臓器移植対策の推進  518百万円
 移植医療において必要不可欠な「あっせん機関」である(社)日本臓器移植ネットワークのあっせん業務を行う際の中心的役割を果たす臓器移植連絡調整者を確保するとともに、あっせん機関としての機能を強化し、臓器提供意思表示カード等(シール)の配布や提供病院との連携を通じた国民への普及啓発を図る。

臓器提供推進連携事業(新規)
 各都道府県の提供施設の医師、ネットワークコーディネーター等が相互の連携を図り、臓器提供者の拡大を図るための問題点を解決していくため、関係者間での連絡会議や提供施設への啓発活動などの取組みを行う。

 (2) 造血幹細胞移植対策の推進  1,828百万円

 骨髄移植の推進  1,202百万円
 白血病、重症再生不良性貧血等の疾病に対する有効な造血幹細胞移植の一つである骨髄移植を推進するための「あっせん機関」である(財)骨髄移植推進財団が、あっせん業務を行う際の連絡調整者(コーディネーター)を確保するとともに、骨髄提供希望者を確保するための普及啓発を行い、骨髄バンク事業の安定的な運営を図る。

コーディネート体制の強化
 骨髄移植の「あっせん機関」である(財)骨髄移植推進財団におけるあっせん体制(コーディネート体制)を強化し、より公平・効率的なあっせん体制を構築する。

 さい帯血移植の推進   626百万円
 造血幹細胞移植の一つであるさい帯血移植について、これまでに移植に使用されたさい帯血を補充し、また、より移植に適した細胞数の多いさい帯血を確保しながら、さい帯血バンクネットワークにおいてさい帯血を公平、中立、迅速に配分するための管理体制の整備を図る。

さい帯血保存のための必要検体数の増
(3,000個→3,300個)
 平成18年度末までに細胞数の多いものを2万個保存することを目標に必要検体数の確保を図る。

さい帯血バンク設備整備事業(保健衛生施設等設備整備費補助金)
 さい帯血バンク設備の追加
  エアーサンプラー
  バッグ用シーラー
  遠心分離器
  生細胞測定器


11  原爆被爆者対策  158,622百万円 → 157,090百万円

 原爆被爆者に対して健康診断の実施、医療の給付及び諸手当の支給のほか、在外被爆者に対する支援、調査研究及び国立原爆死没者追悼平和祈念館の運営等を行う。

 (1) 手当等  105,467百万円

○物価スライドの特例
 平成16年度の手当額は、平成15年の消費者物価の下落分(マイナス0.2%〜0.4%の見込み)の額の改定を行う









(△0.2%の場合)
 医療特別手当(月額)  138,380円  →  137,970円
 特別手当(月額) 51,100円  → 50,950円
 原子爆弾小頭症手当(月額) 47,630円  → 47,490円
 健康管理手当(月額) 34,030円  → 33,930円
 保健手当(一般分月額) 17,070円  → 17,020円
 保健手当(増額分月額) 34,030円  → 33,930円
 家族介護手当(月額) 21,720円  → 21,660円









介護手当
平成15年度人事院勧告(△1.07%)をもとに額の改定を行う
介護手当(月額) 重度  106,100円以内  →  104,970円以内
中度 70,730円以内  → 69,970円以内

葬祭料 189,000円  →  193,000円
 (2) 医療費等  40,550百万円

 (3) 保健福祉事業等  4,564百万円
○在外被爆者渡日支援等事業  798百万円
 在外被爆者が、現地の医療機関において適切な医療を受けることができるよう、被爆者援護法の枠外で予算措置により、現地の公的団体を通じて医療費等の助成を行うための「在外被爆者保健医療助成事業」をメニューとして追加。

 (4) 原爆死没者追悼事業等  898百万円

 (5) 調査研究等  3,514百万円
○被爆体験者精神影響等調査研究委託費  933百万円
 長崎での被爆体験がトラウマとなり今も不安が続き、精神上の健康に悪影響を与えている可能性がある第2種原爆被爆者健康診断受診者証所持者に対し、検査や必要に応じた医療費を支給することにより、これらの者の健康の保持及び増進に寄与する。

 (6) 老人保健事業推進費等補助金(原爆分)  2,096百万円


12  保健衛生施設等整備  18,162百万円 → 16,382百万円

 (1) 施設整備費  11,174百万円

 補助対象メニューの新設
感染症外来指定医療機関
 重症急性呼吸器症候群(SARS)対策等の感染防止として、感染症以外の患者との接触を避けるための専門の外来部門の整備。
  ( 補助先:都道府県、指定都市、特別区、医療法人等(医療法人等については間接補助)補助率:1/2)

 補助基準単価の改正
○補助基準単価について△3.5%の改定。

 (2) 設備整備費  5,208百万円

 設備の追加
さい帯血バンク設備
 安全なさい帯血の保存・提供のために必要な設備として4品目(エアーサンプラー、バック用シーラー、遠心分離機、生細胞測定器)を追加。
食肉衛生検査所設備
 BSE確認検査に必要な設備として、
 (1) ウエスタンブロット法による検査に必要な設備1品目(破砕機)
 (2) 病理学的検査及び免疫組織化学検査に必要な設備4品目(密閉式自動固定包埋装置、パラフィン包埋ブロック作製装置、パラフィン伸展器、標本ブロック加湿器)
 を追加。

 補助対象メニューの廃止
 ○精神障害者身体合併症治療施設設備


13  生活衛生関係営業対策・建築物等環境衛生対策  1,908百万円 → 1,803百万円

 (1) 生活衛生関係営業対策  1,770百万円

生活衛生営業振興事業助成費  200百万円
 営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図るため、生活衛生同業組合連合会等が実施する地域の福祉増進等のための事業等に対し(財)全国生活衛生営業指導センターを通じて助成する。

生活衛生関係営業再生支援事業(新規)  39百万円
 都道府県生活衛生営業指導センターに「生活衛生関係営業再生支援等特別相談窓口」を設置し、生衛業者の経営改善支援を強化するとともに、各営業者等に対して営業の将来性や技術力を的確に評価できる人材を育成するための研修事業を行う。
  (補助先)都道府県(都道府県生活衛生営業指導センター)

食品リサイクル地域推進事業  5百万円
 都道府県生活衛生営業指導センターに「食品リサイクル地域推進会議」を設置し、計画的かつ効率的な食品リサイクルを推進する。
  (補助先)都道府県(都道府県生活衛生営業指導センター)

国民生活金融公庫の融資(生活衛生資金貸付)
 貸付計画額として2,300億円を計上するとともに、貸付条件の改善を図る。
  ( 振興事業貸付の特別利率対象設備の追加)
 ・毛髪・頭皮カウンセリング関連機器(美容業)

  ( 特別貸付等の改善)
 ・ 衛生環境激変対策特別貸付の拡充
 ・ 生活衛生関係営業返済資金緊急特別貸付の取扱期間の1年間延長等
 ・ 生活衛生関係営業セーフティネット貸付(仮称)(現行:生活衛生関係営業緊急経営安定対応貸付(金融環境変化対応資金及び経営支援資金の一部、運転円滑化資金))の取扱期間の1年間延長等
 ・ 小企業等設備改善資金特別貸付に係る特例措置の取扱期間の1年延長

  ( 特例貸付の改善)
 ・ 健康・福祉増進関連事業施設貸付に係る「福祉増進資金」の対象設備「乳幼児対応施設」の名称を「子育て支援対応施設(仮称)」に変更し対象品目を拡充
 ・ 生活衛生関係営業事業展開支援施設貸付の取扱期間の1年間延長

  ( その他)
 ・ 第三者保証人を不要とする特例措置に係る貸付対象額の引き上げ
 ・ 新創業融資制度に係る貸付対象額の引き上げ
 ・ レジオネラ症発生対策として既存制度の拡充(融資条件の変更)

 (2) 建築物等環境衛生対策  33百万円
○シックハウス対策費  23百万円
 シックハウスに関する情報収集、普及啓発等


14  水道対策  106,447百万円 → 96,522百万円

 (1) 水道施設の整備
【133,138
96,375 百万円

水道未普及地域解消事業の促進を図るとともに、維持管理面、経営面等で脆弱な小規模水道の統合を推進することにより、地方の生活基盤となる簡易水道の整備近代化を図る。

異臭味被害やクリプトスポリジウム等の感染性微生物問題等に対応した安全で良質な水道水を確保するための高度浄水施設整備を推進する。

地震・渇水等の災害に対応するため、災害時の給水拠点確保、老朽管等の計画的な更新を推進するとともに、広域的な水運用及び水道施設の効率的利用を図るため、広域化施設の整備を促進する。

国庫補助制度の見直し

 緊急時給水拠点確保等事業
 配水池整備事業の計画1日最大給水量について、「9時間分を超える容量」を「10時間分を越える容量」とする。
 緊急時用連絡管整備事業について、広域圏域間の連絡管を補助対象に追加する。

 水質検査施設等整備事業
 改正水道水質基準に基づく新たな水質検査体制の円滑な推進を図るため、現行の補助対象機器等の見直し。

 (2) 安全な水の供給体制の整備  147百万円

水道対策の推進
 安全で良質な水道水の安定供給に資するため、水質管理等強化対策、水道水源水質対策、給水装置等対策などを推進する。

健全な水循環の形成に関する研究の促進(厚生労働科学研究費に別掲)
 健全な水循環系を構築するため、居住環境に応じた水の有効利用や地域レベルの節水型水道システム、水道エネルギーの有効活用に関する研究開発を行う。

注)【 】書は他省庁計上分を含めた総計。


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