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(歯科保健課)

1. 歯科保健対策について
 厚生労働省では、全ての国民が健やかで豊かな生活を過ごすために80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした8020(ハチマル・ニイマル)運動を進めており、各都道府県等におかれても、本運動の一層の推進に努められたい。
 なお、厚生労働省としては、平成16年度は以下の事業を実施することとしている。

(1) 8020支援事業について
 8020運動の全国展開を図るため、普及啓発を行うとともに、地域における8020運動の一層の推進と歯科保健の円滑な推進体制を整備するため、「8020運動推進特別事業」を引き続き実施する。なお、本事業については、都道府県の創意工夫による地域の実状を踏まえた主体的な取り組みと本予算の有効活用に努められたい。

(2) 健康増進事業実施者歯科保健対策について
 「健康増進法」において、「歯の健康」が国民の健康増進の一つの柱として明記され、効果的な歯科保健医療サービスの提供を図る必要があることから、市町村、保険者などによる効率的な歯科健診の提供とう蝕及び歯周疾患の予防及び治療につなげるための支援体制を構築することを目的とした事業に対する支援を引き続き実施する。

(3) へき地等歯科医療対策について
 へき地医療対策として、(1)無歯科医地区及び離島住民に対する歯科巡回診療事業、(2)過疎地域における歯科診療所の整備、(3)へき地中核病院整備事業(歯科医療機器分)の助成を引き続き実施する。また、これまで救急医療対策として助成してきた、(1)休日等歯科診療所の運営事業費、(2)歯科の在宅当番医制については、各自治体における事業の定着化に鑑み、平成16年度より一般財源化されることから、都道府県においては、市町村や関係機関等関係者に対する周知を徹底されるとともに、本事業が引き続き実施できるよう格段のご協力をお願いしたい。

(4) フッ化物応用に関する動向について
 平成11年11月に「フッ化物応用についての総合的な見解」として日本歯科医学会がとりまとめたフッ化物応用を推奨する答申を受け、むし歯予防を目的としたフッ化物の全身・局所応用に関してのより具体的な指針「う蝕予防のためのフッ化物洗口マニュアル」が示されたところである。
 これらの研究の成果等を踏まえ、「8020」の達成という国民の口腔保健の向上に寄与するために、フッ化物洗口法の具体的指針として「フッ化物洗口ガイドラインについて」(平成15年1年14日 医政局長・健康局長連名通知)を発出したところであるが、都道府県においては、関係部局と連携し、市町村や関係機関等関係者に対する周知を徹底されるようお願いする。
 また、平成12年12月に日本歯科医師会から、う蝕の発生を安全かつ経済的に抑制する手段として水道水フッ化物添加が、各種フッ化物応用の中で、有効性、安全性、至便性、経済性等に対する公衆衛生的に優れた方法であるが、水道水への添加という手段の性格上、これの実施は、最終的には地方自治体の問題であり、その経過においては、地域の歯科医師会をはじめとする関連専門団体、地域住民との合意が前提であるとの見解が出されている。
 このため、今後、自治体から水道水質基準(0.8mg/l)内でのフッ化物添加について技術的支援の要請があれば、水道事業者、水道利用者、地元歯科医師会等の理解等を前提に、厚生労働科学研究の成果の活用等により歯科保健行政の一環として支援することとしているので活用されたい。

2. 歯科医師の臨床研修について

(1) 平成18年4月以降、診療に従事しようとする歯科医師は、卒後1年以上、臨床研修を受けなければならなくなることから、(1)研修医が研修すべき事項・目標、(2)そのための研修プログラム、(3)研修終了の認定方法、(4)臨床研修施設の指定基準等について、具体的な検討を進めており、平成15年9月に中間取りまとめが示されたところである。

(2) 歯科医師臨床研修指定施設として、平成15年4月1日現在、歯科大学・歯学部附属及び医科大学・医学部附属病院以外の一般病院及び歯科診療所の合計637施設が指定され、臨床研修が実施されているところである。

(3) 歯科医師臨床研修は、実施率が7割程度に留まるとともに、また、研修歯科医を受け入れる臨床研修施設も不足の状況にあり、平成18年4月1日からの歯科医師の卒後臨床研修必修化に向け、早急にその拡充を図る必要がある。
 各都道府県におかれては、歯科医師臨床研修施設の指定基準等にご留意のうえ、臨床研修施設の指定申請に関する歯科医療機関への周知等について格段のご協力を引き続きお願いしたい。


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