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(医事課)

1.医師、歯科医師等の行政処分について

 (1 )平成14年12月、医道審議会医道分科会において「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」が取りまとめられたところであるが、昨年の処分内容を全体的にみると、結果として従来より重めの処分内容となっている。
 医療過誤や医師等の犯罪について厳格に対応すべきとの社会的な要請が高まってきているとともに、医療関係資格者として不適切な行為のあった者に対する処分についても、今後とも厳正な態度で望むこととしているので、各都道府県におかれては、医療関係資格者の倫理に関する意識の昂揚について、引き続き、御協力をお願いする。

 (2 )また、医療関係資格者の倫理の確保のため、厳密な行政処分の執行が求められていることから、各都道府県におかれては、引き続き、行政処分対象事案の把握について、御協力願いたい。



2.医療従事者の養成について

(1 )医師の需給については、高齢化のピーク時においてその均衡が達成されるよう、現在の新規参入医師数の概ね10%削減を目指すべき旨が、「医師の需給に関する検討会報告書」(平成10年5月)において提言されている。
 これを受けて厚生労働省では、文部科学省をはじめ関係者に対し医科大学(医学部)の入学定員の削減を要請してきたところであり、公立大学についても引き続きご配意をお願いする。

(2 )医師等医療関係職種の国家試験については、各職種の更なる質の向上を図る観点から、適宜、試験の改善を図り、その実施に努めているところである。
 また、平成16年の国家試験は、別冊の関係資料のとおり実施するので、合格発表後の免許申請手続きにあたっては、引き続き適切な実施方をお願いする。

(3 )当課で所管する各医療関係職種の養成所については、近年、理学療法士、作業療法士等の新設校が急増している状況にあるが、今後は、新設校のみならず既存校においてもその質の確保が重要となっていることから、各養成所の年次報告書等を踏まえ、必要に応じ適宜個別に指導を行っていく予定である。

(4 )また、現在、臨床工学技士、義肢装具士養成施設のカリキュラム、専任教員等について見直しを行っており、本年度中を目処にそれぞれの学校養成所指定規則の改正を行う予定であり、その際には貴管下の関係者に対する周知徹底をよろしくお願いする。

(5 )なお、医政局所管の医療関連職種の養成所の指定等の事務については、本年4月より各地方厚生局に移管することとしている。
 詳細については、後日連絡させていただくこととなるが、その際には貴管下の関係者に対する周知徹底をよろしくお願いする。



3.医療施設等施設整備事業の適正な執行について

 医療施設等施設整備費補助金(理学療法士等養成所施設整備事業分)の経理については、その適正を期するため努力してきたところであるが、先般、会計検査院より平成12年度事業において補助対象外の経費を含め補助金を過大に交付しているものについて指摘を受けたところである。
 今後、上記補助事業を含め、都道府県による補助事業について、関係者に対して指導を徹底する等、補助事業の適正な執行に万全を期すようお願いする。


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