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(総務課)

.医療分野における労働者派遣について

 医療機関への医療資格者の労働者派遣については、総合規制改革会議が平成15年2月に取りまとめた「規制改革推進のためのアクションプラン」において重点検討事項の一つとされ、同年6月中を目途に答申を取りまとめることとされた。
 こうした点を踏まえ、平成15年4月から「医療分野における規制改革に関する検討会」において検討を行い、同年6月に紹介予定派遣であれば医療機関に導入しても差し支えないとの結論が出され、労働政策審議会における諮問・答申を経て、同年12月25日に労働者派遣法施行令の改正が行われた。
 この改正により、医療機関への医療資格者の労働者派遣については、平成16年3月1日から紹介予定派遣に限って解禁されることとなるが、2月中に各都道府県あて施行通知を発出する予定なので、御了知いただくとともに、関係機関等に対する周知に御協力をお願いしたい。

 ※ 紹介予定派遣
 労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)もの。
 通常の労働者派遣については、派遣先が事前面接を行う等、派遣労働者を特定することは禁止されているが、この紹介予定派遣については、昨年の労働者派遣法の改正により、就業開始前の面接、履歴書の送付等により、派遣先が事前に労働者の特定を行うことが可能となった。

.独立行政法人福祉医療機構(医療貸付事業)について

 平成16年度においても、適切な医療提供体制の整備等国の施策に合わせ、必要となる資金需要に十分対応できるよう融資枠の確保を行うとともに、以下の貸付条件の改善を行うこととしたので、管下の医療機関等に対する周知についてご協力願いたい。

(1 )臨床研修病院に対する融資率の引き上げ
 臨床研修病院に対する融資率を、現行の80%から90%に引き上げる。

(2 )長期運転資金の貸付けに係る診療報酬債権等担保の導入
 長期運転資金の貸付けに係る担保として、現行の不動産に加えて、診療報酬債権等を導入する。

 ※ 独立行政法人福祉医療機構
 独立行政法人福祉医療機構は、特殊法人等改革により、社会福祉・医療事業団の事業を承継して、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)に基づき、平成15年10月1日に設立された独立行政法人であり、福祉の増進・医療の普及を目的として、病院、診療所及び介護老人保健施設等の医療関係施設に対して、その設置・整備又は経営に必要な資金を長期かつ低利な条件で融資する事業等を行っている。

.公的病院等を含む医療機関の機能分担と連携の確保

 地域において、良質な医療を効率的に提供する体制を確保するため、地域の公的病院の役割や在り方を検討し、民間の医療機関との連携を確保することが重要であることから、平成14年12月に「公的病院等に関する関係省庁連絡会議」が設置され、公的病院等に係る諸課題について、関係省庁が十分に連携し、具体的な取組を推進することとされた。
 関係省庁連絡会議の議論を踏まえ、平成15年4月に「地域における公的病院等を含めた医療機関の機能分担と連携の確保への協力依頼について」を通知し、地域における協議の場の設置、活用と医療計画における記載をお願いしたところである。
 これまで半数近くの都道府県で既に設置あるいは設置予定となっているところであるが、現在検討中の都道府県におかれては引き続き設置に向けた検討をお願いするとともに、各地域の実情に応じた機能分担と連携の確保に向けた取組をお願いしたい。


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