改訂版第2刷の序
本マニュアルは平成11年度厚生省厚生科学特別研究事業「透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究」が、日本透析医会、日本透析医学会の協力を得て作成した「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル(改訂版)」の改訂版第2刷である。
マニュアル改訂版第1刷は、厚生労働省医政局指導課長、厚生労働省健康局疾病対策課長通知「透析医療機関における院内感染対策の推進について」(平成16年2月20日付け)にも引用され、透析施設において感染対策を行う上で参考図書としての役割を着実に果たしつつある。一方、改訂版発行後も、SARSの世界的な透析施設での流行や、西ナイル熱の移植臓器からの感染例などが報告され、その内容は常に時代の要求をうけて新しいものにならなければならない。そこで、第1刷の在庫が切れたのを機会に、異例ではあるが第1刷の誤植を改めるだけでなく、SARSおよび西ナイル熱に対する記載を追加した。改訂第2刷がさらに透析施設における感染対策の立案に役立ち、院内感染を減少することを期待する。
平成16年9月吉日
本マニュアルは平成11年度厚生省厚生科学特別研究事業「透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究」が、日本透析医会、日本透析医学会の協力を得て作成した「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」の改訂版である。
第1版は、その序に記したように、各透析施設の感染対策委員会がその施設の役割に適合した感染防止に関する独自のマニュアルを作成するにあたって、「標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」を参考にしていただき、各施設の感染防止が進むことをめざしたものであった。この「マニュアル」はすべて日本透析医会会員、日本透析医学会施設会員に配布され、厚生労働省・日本透析医会のウエブサイト(http://www1.mhlw.go.jp/topics/touseki/tp0225-1_11.html、http://www.touseki-ikai.or.jp/pdf/man2.pdf)にも掲載されるなど、ほとんどの透析施設のスタッフに周知され、感染予防上の手技、感染予防策、感染サーベイの方法、スタッフの教育などについての「底本」としての役割を果たしてきた。一方、その後の透析医療の進歩、特に平成12年度厚生科学研究班による信楽園病院平澤由平らの「透析医療おける事故対策マニュアル」(http://www.touseki-ikai.or.jp/)の内容との整合性をはかる必要があること、また感染防止上重要な因子である透析室の環境に関する記載など、追加すべき内容が散見された。
そこで、今回、厚生労働科学研究費補助金 医薬安全総合研究事業「院内感染を防止するための医療用具 及び 院内環境の管理及び運用に関する研究(主任研究者 東邦医科大学 微生物学 山口恵三教授)の分担研究として、日本透析医会、日本透析医学会、日本臨床工学技士会、日本腎不全看護学会の協力を得て、このマニュアルの改訂を行った。日本透析医学会の統計調査委員会の調査結果では、HCV抗体陽性患者の割合は、近年次第に低下しつつあるものの、2001年における本邦の慢性透析患者のHCV抗体陽転化率は2.2%/年と、依然としてC型肝炎ウイルスの院内感染が高頻度に起きている。本マニュアルを活用して、院内感染予防の実を挙げていただければと希望する。
平成16年3月吉日
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厚生労働科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業) 院内感染を防止するため用具 及び 院内の医療環境の管理及び運用に関する研究 ―分担研究「透析に関する院内感染対策」 東京女子医科大学 腎臓病総合医療センター 秋葉 隆
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平成11年5月、兵庫県のある透析施設において劇症肝炎が多発し患者が死亡したことが報道され、院内感染として大きな社会問題となった.
透析医療の黎明期には透析をうければ血清肝炎はほぼ必発と覚悟された時期があったが、輸血用血液のスクリーニングの徹底、エリスロポエチンの臨床応用、透析機器の進歩により、透析現場においてウイルス肝炎は、当時と比べ減少している.現在日本赤十字社から供給される献血血液によるウイルス肝炎の発症はきわめて稀となり、また国民からは「医療行為に伴う感染」は完全に防止されるべきであるとの強い要請がある.すなわち、透析医療を実施することでウイルス肝炎に新たに感染するような事態は、透析患者のみならず国民すべてから、完全に防止することを求められているといってよい.
医療機関におけるウイルス肝炎の院内感染を予防するために、厚生省保健医療局エイズ結核感染症課の監修による、『ウイルス肝炎対策ガイドライン(医療機関内)』が作成され、広く利用されている.しかしこれは透析に限らない一般医療機関向けのため、血液を直接扱う危険度の高い医療現場である透析医療機関は独自に透析医療向けに改変を加えたマニュアルを作成しなければならなかった.すなわち、透析施設におけるウイルス肝炎院内感染を防止するためにどうしたらよいか?、具体的な透析操作法は?、消毒法は?、感染サーベイランスにどの指標をどんな頻度で測定すべきか?等について各透析施設は独自の判断を求められてきたわけである.
日本透析医会(会長 平澤由平)は本年の総会で、災害対策委員会を改組して、危機管理委員会(現 医療安全対策委員会)とし、そこに災害対策委員会、感染対策委員会、事故対策委員会を設置した.この感染対策委員会(委員長 秋葉 隆、副委員長 杉崎弘章, 担当理事 秋澤忠男)は、日本透析医学会の了解を得て、透析医療における感染予防の対策として、院内感染防止の立場からみて安全で標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル案を作成した.このマニュアル案は、standard precaution の原則にたった上で、本邦で広く行われている疾患別院内感染対策をも取り入れた構成となっている.
一方、厚生省保健医療局エイズ疾病対策課、医薬安全局安全対策課は冒頭の事態を重視し、兵庫県と密接な連絡をとり、その原因究明と再発防止に乗り出した.このような中、平成11年度厚生科学特別研究−透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究班 が組織された.本研究班では、現在、透析現場における感染症の実態調査と感染予防策の検討を行うほか、研究の一環として、上記のマニュアル案を引き継ぎ、班員、および透析、感染症、疫学、肝臓病学専門家、日本透析医学会総務委員会感染対策小委員会、さらに透析療法を実施している全国の施設に示して、細部にわたる検討を繰り返し、「標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」を作成した.
この、「標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」が、各透析施設におけるマニュアル作成の参考となり、透析医療施設における院内感染の予防に役立つことを願っている.
平成12年2月吉日
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平成11年度厚生省厚生科学特別研究事業 −透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究班 秋葉 隆
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目次
第1章 標準的透析操作
I.はじめに
II.基本的感染防止対策の遵守
1.透析室従事者側の準備
2.患者側の準備(患者教育の徹底)
3.無菌操作の徹底
III.血液透析の手技に関する操作
1.血液透析の準備
2.血液透析の開始から終了まで
3.治療施行時および抜針後における操作
IV.おわりに
第2章 標準的消毒洗浄
I. はじめに
II.透析従事者の手指
III.ブラッドアクセスの消毒
IV.薬剤の投与方法
V.透析装置外装
VI.透析液供給装置・回路
VII.医療器具
VIII.リネン類(シーツ・枕カバー・毛布カバー)
IX.ベッド柵・オーバーテーブル
X.食器・ガーグルベース類
XI.便器・尿器類
XII.室内
XIII.その他
第3章 感染予防上の透析室の設備と環境対策
I.はじめに
1.透析室の照明とその照度
2. 透析室の照度
II. 空調・換気
1.透析室の清浄度クラスと換気条件
2.隔離透析室
III.透析用水
IV.ベッド配置
V.機器
第4章 感染患者への対策マニュアル
I.感染対策委員会の設置
II.患者への感染対策の基本
III.B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス
1.感染経路
2.サーベイランス
3.感染患者対策
4.消毒方法
5.新たにB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスが陽性になった場合
6.患者教育
IV.HIV
1.感染経路
2.感染患者対策
3.サーベイランス
4.患者教育
5.参考
V.MRSA
1.感染経路
2.感染対策
3.サーベイランス
4.MRSA患者の移送
5.患者教育
VI.結核
1.感染経路
2.感染患者対策
3.サーベイランス
4.患者教育
VII.その他の感染患者対策
1.HTLV−1(ATLV)
2.バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)
3.インフルエンザ
4.重症急性呼吸器症候群(Severe Acute Respiratory Syndrome、SARS)
5.ウエストナイル熱
VIII.非感染患者の予防措置
1.HBワクチンの使用
2.インフルエンザHAワクチンの使用
IX.医師から都道府県知事への届出のための義務
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
2.届出の必要な5類感染症(全数把握14疾患)
3.医師から保健所所長を経て都道府県知事への届出
4.急性ウイルス肝炎の診断基準
第5章 スタッフの検査・予防と感染事故時の対応
I.はじめに
II.日常の健康管理
1.日常の健康管理の基本
2.検査項目および頻度とその対応
III.感染に関連する事故時(針刺し事故など)の対応
1.HBV感染事故
2.HCV感染事故
3.HIV感染事故
4.ATLV感染事故
5.その他の感染症(特に結核)発生時の対応
第6章 スタッフの教育と感染対策
I.感染に関するスタッフ教育の基本
II.定期的なスタッフ教育
III.ケアレスミスより考える感染症教育
IV.透析業務からの感染症教育
V.院内感染対策委員会
VI.症例や専門家を通じての感染症教育
VII.最後に
本マニュアルを読まれる前に、ご自分の施設の診療内容が感染予防の観点からどのような状況にあるかご判断いただけるように、今回の感染多発を参考に、20項目のチェックリストを作成しました。 ■いいえ を選択された場合は該当の章節を特にご参照ください。本マニュアルのすべての内容を網羅をしているわけではありません。 すべて ■はい を選択された場合でも感染に対する備えが万全とは限りません。 院内感染予防の取り組みのきっかけとしてご利用ください。
| 1.施設と透析医療機器 | ||
| 1) | 透析に使用する医療器具は患者毎に滅菌したものか、ディスポーザブル製品を使っている。 | □はい □いいえ→1章III.1.3) 1章III.2.2)、2章V.−XI. |
| 2) | スタッフが透析操作前後に手洗いが容易にできる十分な手洗い設備がある。 | □はい □いいえ→2章II. |
| 3) | スタッフが患者の症状の変化に素早く対応し、また頻回に手洗い等に移動できるよう、十分なベッド間隔がとられている。 | □はい □いいえ→1章III.3.2)、3章III 3,6章IV |
| 4) | 透析装置の保守点検はマニュアルにのっとり、定期的に行っている。 | □はい □いいえ→ 2章V、2章VI、6章IV |
| 5) | 回路圧測定系にトランスデューサープロテクター−を挿入している。 | □はい □いいえ→1章III.1.1) |
| 2.スタッフ | ||
| 1) | 患者数やその重症度に応じて十分な診療ができるスタッフが配置されている。 | □はい □いいえ→4章III.1.3) 1章III、2.2)、 4章III 3. 2)、4章III.3.2)、4章IV 2. 6) |
| 2) | 感染対策委員会が設置され、各職種のスタッフが参加して定期的に開催されており、感染対策委員会委員長は施設の長(責任者)である。 | □はい □いいえ→4章I |
| 3) | スタッフに対して感染症対策に関する教育が定期的に行われている。 | □はい □いいえ→6章II. |
| 4) | スタッフには定期健康診断が行われ、希望者にはHBワクチン接種の機会がある。 | □はい □いいえ→5章II.2. |
| 3.透析操作 | ||
| 1) | 透析開始・終了操作は清潔不潔概念をよく理解した医師、臨床工学技士、看護師、准看護師、薬剤師などの有資格者スタッフが行っている。 | □はい □いいえ→1章III.1.3) |
| 2) | 透析開始、終了操作は患者側と機械側にそれぞれ1名ずつが共同して行っている。 | □はい □いいえ→2章III.2.2) |
| 3) | スタッフは侵襲的手技の前後に入念な手洗いを必ず行っている。 | □はい □いいえ→1章II.1.3) |
| 4) | 穿刺および抜針操作をするスタッフは、ディスポーザブルの手袋を装着している。 | □はい □いいえ→2章II.2.2)(6) |
| 5) | 肝炎ウイルス陽性の患者は透析室内の一定の位置に固定して透析されている。 | □はい □いいえ→4章III.3.1) |
| 6) | 血液に汚染された物品は、周囲を汚染しないように注意して、感染性廃棄物として廃棄するか、マニュアルにのっとり、洗浄滅菌されている。 | □はい □いいえ→1章2.2) 2章V−XI. |
| 7) | 透析中に投与され抗凝固薬やエリスロポエチンなどの薬剤は、透析室から区画された場所で無菌的に準備されている。 | □はい □いいえ→1章 II. 3、1章III 1. 4) |
| 8) | 透析記録(患者毎、一回ごとの透析経過、診療内容、担当者名の記録)を作成している。 | □はい □いいえ→1章III.2. |
| 4.院内感染対策 | ||
| 1) | 感染症にたいする患者監視(サーベイランス)として、定期的な検査を実施している。 | □はい □いいえ→4章I.−II. |
| 2) | 定期検査の結果は患者に告知され、説明指導が行われている。 | □はい □いいえ→4章II. |
| 3) | 患者にはB型肝炎、インフルエンザ等に対するワクチン接種の機会が提供されている。 | □はい □いいえ→4章VIII. |
I. はじめに
本マニュアルは、血液透析療法における日常の手技について、「これだけのことをしていれば院内感染は起こりにくい」という標準的な「通常の透析」と呼べるものを示すことを目指して作成された。各施設でその規模や設備および患者の重症度に大きな違いがあるが、なるべく共通部分に照準を合わせようと意図した。したがって、より細部の手技等は本マニュアルの基本に沿って、施設ごとの実情に合わせて対策を講じる必要があることは言うまでもない。
II. 基本的感染防止対策の遵守
1.透析室従事者側の準備
| 1) | 常に爪を短く切っておく。 |
| 2) | 髪は肩にかからないよう束ねる。あるいはアップにする。 |
| 3) | 入念な手洗いを穿刺、止血、創部のガーゼ交換など侵襲的手技の前後に必ず行う。なお、前記手技ごとに新しいディスポーザブル手袋に交換する。 |
| 4) | うがいは勤務の前後で行う習慣を身に付けることが望ましい。 |
| 5) | 咳の出るときはマスクを着用する。 |
| 6) | 常に清潔な白衣やエプロンを着用する。 |
| 7) | 手指に外傷や創がある場合は創部を覆うなど特別な注意を払い、自らへの感染を防止すると同時に感染を媒介しないよう厳重に注意する。 |
2.患者側の準備(患者教育の徹底)
| 1) | 内シャントの患者は穿刺前にシャント部を中心にシャント肢全体を通常の石鹸を使って流水でよく洗浄することが望ましい。 |
| 2) | 施設内のトイレや洗面所などでは、ペーパータオル、個人用タオルなどを用い、共用を避ける。 |
| 3) | 咳の出ている患者はマスクを着用する。 |
| 4) | 止血綿やインスリン注射針など血液で汚染された物品は机上などに放置せず、直接透析室内の感染性廃棄物入れに廃棄するよう指導する。 |
| 5) | 血液、体液、分泌物、排泄物(汗を除く)、正常皮膚組織の剥離した局面、粘膜などは感染の危険があることをよく理解してもらう。 |
| 6) | 手洗いやうがいの励行という日常の習慣を身に付けてもらう。 |
| 7) | 更衣室のロッカーは個人専用であることが望ましい。 |
3.無菌操作の徹底
| 1) | 滅菌物品の取り扱い、創処置、ブラッドアクセスへの穿刺、回収操作、注射の準備、バイアルを共用する薬剤の取り扱い時、プライミングなどの体内に注入する物品や薬剤を操作するときは、無菌操作を徹底する。 |
| 2) | 特に共用することを前提につくられた用具、薬剤を除いて、透析室内で用いられる用具、薬剤は患者ごとに専用とする。 |
III. 血液透析の手技に関する操作
1.血液透析の準備
以下にプライミングを透析装置で行う場合の基本操作を示す。透析装置を用いずにプライミングを実施する場合も安全と感染防止に関わる基本操作は本マニュアルに準ずる。
| 1) | ダイアライザおよび血液回路の透析装置への装着
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| 2) | ダイアライザおよび血液回路(補液ライン付き)のプライミング
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| 3) | 上記1)2)の操作は、医学上の清潔不潔概念をよく理解したスタッフが行う。可能な限り臨床工学技士、看護師、准看護師、薬剤師などの有資格者が行うことが望ましい。 | ||||||||||||||||
| 4) | 注射薬等の準備
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2. 血液透析の開始から終了まで
| 1) | 患者の観察と記録
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| 2) | 血液透析の開始、終了操作
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3.治療施行時および抜針後における操作
| 1) | 穿刺ミスや再穿刺をする場合
| ||||||
| 2) | 止血操作
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| 3) | 透析を一時中断する場合
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| 4) | 創処置をする場合
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| 5) | ベッド上で排泄された喀痰、便、尿の処置
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IV おわりに
本標準的操作の実行にも関わらず、感染の拡大が認められた場合、第4章に詳述する感染対策委員会でその原因を調査して改善策をたてる.また、原因が明らかでないときは、すべての点にわたってさらに厳密な予防的操作法を実行するよう操作マニュアルを改訂する.
I. はじめに
透析施設での実施すべき標準的消毒方法について、この章で記述する。この章の内容を徹底させるためには、透析室従事者に、器具、機材および(透析の)環境について「清潔(域)」、「不潔(域)」の基本的概念の教育が反復して行われる必要があることはいうまでもない。なお、特殊な感染患者治療時の消毒方法については、「第4章感染患者への対策マニュアル」で詳述する。
II.透析従事者の手指
手洗いの励行は感染経路を遮断する最も有効で簡単な方法である(脚注参照$)。透析室内に自動水栓付き(足踏み式、肘式でも可)手洗い場を充分な数設置し、医療業務の中で石鹸と流水により頻回に手洗いを行う。
| $ | 合衆国のCDCのPractices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force はGuideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings-Recommendations of the Healthcare Infection Control (MMWR 51(RR16):1-14,2002)を発表し、手の清潔保持法としてにアルコールを基材とした手用消毒剤の使用を限定的に許容した。しかし患者の皮膚と直接接触する場合やアクセス穿刺などでは、従来通り手洗いが必要としているので注意されたい。 |
手洗いの方法(下図参照)
| (1) | 流水で手に付着した汚れを洗い流す。 |
| (2) | まず石鹸の表面を流水で洗浄する。表面の汚染を除去した後の石鹸をつけ、手のひらでもむように泡立てる。 |
| (3) | 手を洗う。
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| (4) | 手を拭く。 ペーパータオルで丁寧に拭く。 |
III.ブラッドアクセスの消毒
血液透析患者ではブラッドアクセスの適切な消毒を怠ると重篤な敗血症に至ることがある。消毒薬には一般に、ポビドンヨード、10%イソジン液
が用いられる(15頁、主な消毒剤の適応一覧表参照)。内シャント穿針・抜針時、血管カテーテルヘの接続・離脱の消毒方法は透析操作に準じる。
IV.薬剤の投与方法
透析中の経静脈薬物投与は、血液透析回路の静脈側回路ラインにある混注ジョイント部か、静脈側チャンバーの液面調節ラインから行う。これらの部位を消毒用アルコール綿で消毒し、短針を接合した注射器、もしくは、注射器や点滴回路を接合し投与する。
V.透析装置外装
透析終了ごとに0.5%〜1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で清拭する。血液付着時は消毒用アルコール(70 %イソプロピルアルコールでも可)綿等で拭き取り、水拭きし、その後上記操作を行う。特に機械のつまみなどをきちんと清拭する。
VI.透析液供給装置・回路
| 1. | 多人数用透析液供給回路は、毎日、0.02 %次亜塩素酸ナトリウム等で自動洗浄する。また週l回は0.3−1.0 %酢酸で洗浄する。 |
| 2. | 個人用透析装置、供給回路は、使用日ごとに、0.02 %次亜塩素酸ナトリウム等で洗浄する。また週1回以上は0.3−1.0 %酢酸で洗浄する。 |
VII.医療器具
| 1. | 鉗子・トレイ類は使用ごとに、グルタラ−ル(2.25 %サイデックスに30分以上、または、2 %ステリハイド等に1時間以上)浸漬後、水洗いする。 |
| 2. | 聴診器は使用後に毎回、消毒用アルコールで清拭を行う。 |
| 3. | 液体の消毒剤を使用できない器具はエチレンオキサイドガスで滅菌する。 |
VIII.リネン類(シーツ・枕カバー・毛布カバー)
患者ごとに使用後、シーツ、枕カバー上の埃、髪の毛等を清掃する。リネン類は最低毎週1回交換し、血液で汚染された場合は、その都度交換する。
血液汚染時のリネン交換
| (1) | 洗濯可能な物 交換時は0.1 %次亜塩素酸ナトリウム液に1時間浸漬後、水洗いし、洗濯する。 |
| (2) | 洗濯不可能な物はエチレンオキサイドガスで滅菌する。 |
| (3) | 汚染が強度の場合はビニール袋に密閉し、感染性廃棄物として処理する。 |
IX.ベッド柵・オーバーテーブル
一日1回、0.1〜1 %次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いて清拭する。
X.・ガーグルベース類
透析室内に持ち込んだ食器は、使用ごとに洗浄加熱滅菌する。ガーグルベースは使用ごとに次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン
等)200-500 ppmに浸漬後、水洗い、乾燥する。
XI.便器・尿器類
汚物処理後、熱水(80度10分)で洗浄後、水洗い、乾燥する。
血液が大量に混入した排泄物
| (1) | 吐物は汚物槽に流す。 |
| (2) | 排便は汚物槽に流す。ベッドパン (差込便器)は80度10分の熱水消毒を行う。 |
XII.室内
毎日清掃する。床は血液汚染された場合はその部分を0.1〜1 %次亜塩素酸ナトリウム溶液で清拭する。
患者控え室など透析室外において止血ガーゼなどの血液汚染された物品が発生した場合は、透析室に持ち込み感染性廃棄物入れに廃棄するように指導する。
XIII.その他
透析従事者が感染患者と非感染患者を判別できる処置を講ずる。
| 消毒剤 | 適用濃度 | 適応 | 適応微生物 | 無効微生物 | 備考 |
| 1)(消毒用アルコール) 消毒用エタノール(78.9−81.4 %) |
調製不要 | 手指、皮膚、器具 (15秒以上) |
一般細菌、ウイルス、HIV、結核菌、酵母菌、クラミジア、リケッチア、スピロヘータ | 芽胞(炭疽菌、破傷風菌)、HBV | 水洗不要、火気厳禁 脱脂等による皮膚あれ、過敏症、蛋白除去してから使用ゴム類変質 |
| 2)(塩化ベンザルコニウム0.2 %+エタノール83 %) ウエルパス 速乾性擦式消毒剤 |
調製不要 | 手指 乾燥するまで手掌を摩擦する |
細菌、真菌、MRSA、スピロヘータ | 芽胞 | 水洗不要 火気厳禁 有毒物・石鹸等を除去してから使用 |
| 3)(ポビドンヨード) イソジン液(10 %) ネオヨジン液(10 %) 手術用イソジン液(7.5 %) |
調製不要 | 手指・皮膚・粘膜・創傷面 | 一般細菌、結核菌、真菌、芽胞菌、ウイルス、HIV、MRSA、スピロヘータ | HBV | 遮光、石鹸分を除去してから使用 ヨード過敏症に注意 <蛋白の存在下で効力低下> |
| 4)(グルコン酸クロルヘキシジン) ヒビテン液(5 %) ヒビテングルコネート液(20 %) ヒビスクラブ(4 %) |
0.1−0.5 % | 手指、皮膚、器具 | 一般細菌 スピロヘータ |
芽胞 結核菌 真菌 ウイルス |
遮光 有毒物・石鹸等を除去してから使用 |
| 0.05 % | 病室、用具 | ||||
| 0.02−0.05 % | 粘膜(グルコネートのみ) | ||||
| 調製不要 | 手指 | ||||
| 5)(塩化ベンザルコニウム) オスバン(10%) |
0.05−0.2 % | 手指、器具、衣類等 | 一般細菌 真菌 |
芽胞 結核菌 ウイルス |
有毒物・石鹸等を除去してから使用 |
| 0.01−0.025 % | 粘膜、創傷面 | ||||
| 0.3 % 1分以上 | 排泄汚物不可) | ||||
| 6)(次亜塩素酸ナトリウム) ミルトン(1%) |
80倍(0.013 %) | 器具、衣類等 | ウイルス、MRSA、HIV、HBV、真菌、一般細菌 | 結核菌 | 金属腐食 蛋白分解作用 |
| 20倍(0.05 %)2分 | 緊急時 | ||||
| 7)(クレゾール) クレゾール石鹸液(クレゾール50%) |
0.5−1 % | 手指・皮膚 | 一般細菌 結核菌 真菌 スピロヘータ |
芽胞 ウイルス HIV |
遮光 過敏症状に注意 <廃水規制あり> |
| 0.5−1 % | 器具、病室 | ||||
| 1.5 % | 排泄物 | ||||
| 8)(グルタラール) サイデックス(2.25 %)用時調製液(2.25 %) ステリハイド(20 %)用時調製液(2 %) |
2 %、2.25 % 30分以上 |
器具 | 細菌、真菌、MRSA、芽胞、結核菌、ウイルス、HBV、HIV | 粘膜刺激(吸入接触さける) 皮膚につけないよう注意 浸漬時は蓋付容器で行い、調製後直ちに使用 |
|
| 2 %、2.25 %60分以上 | 汚染器具 | ||||
| 9)(塩酸アルキルジアミノエチルグリシン) テゴー51(10 %) |
0.05−0.5 % | 手指、皮膚 | 一般細菌 真菌 結核菌 |
芽胞 HBV |
蛋白・脂肪共存下で効果低下 石鹸類は効力減弱させる |
| 0.01−0.05 % | 粘膜、創傷面 | ||||
| 0.05−0.2 % | 器具、病室 | ||||
| 0.2−0.5 % | 結核領域 |
希釈法
| % | 0.15 % | 0.2 % | 0.5 % |
| 希釈倍率 | 100倍 | 50倍 | 20倍 |
| 3)イソジン(10%原液) 5)オスバン(10%原液) 9)テゴー51(10%原液) |
10 ml | 20 ml | 50 ml |
| 全量 | 1000 ml | ||
| 0.013 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.5 % | 1 % | 1.5 % | |
| 4)ヒビテン(5 %原液) |
10 ml (100倍) |
20 ml (50倍) |
100 ml (10倍) |
|||
| 6)ミルトン(1 %原液) |
12.5 ml(80倍) | 50 ml(20倍) | 100 ml(10倍) | |||
| 7)クレゾール石鹸(50 %原液) |
10 ml (100倍) |
20 ml (50倍) |
30 ml (33倍) |
|||
| 全量 | 1000 ml | |||||
I.はじめに
透析医療における感染の経路は患者相互、スタッフから患者へ伝播、また、患者及びスタッフが外部で感染して持ち込むものなどさまざまである。この章では、透析室設備(照明・ゾーニング・空調・透析用水・ベッド配置)の環境対策について述べる。感染防止の観点から透析施設の設備や環境対策において、本マニュアルを参考に様々な対応を行うことを期待する。特に今後の透析施設の新築・増改築の際は感染予防に視野をおいた設計を心がけて頂きたい。
II. 透析室の照明
| 1. | 透析室の照明の目的 透析患者は血液透析治療の数時間を透析室で過ごすため、快適な照明を考慮しなければならない。また、医療側からは治療行為や看護が、清潔かつ安全に行う上で充分な明るさを確保する必要がある。 そのためには、以下の点に十分な配慮を行うべきである。
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| *グレア… | 視野の中に特にまぶしい光や輝度が大きいものがあると不快感や目の疲労を生ずる。このような現象のことをグレアという。 |
| 2. | 透析室の照度 病院の照明は、日本工業規格の照度基準(JIS-Z-9110)に準拠して照明計画を行う。特に透析室の照明では以下の照度を確保する。
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III.透析室のゾーニング
感染防止におけるゾーニングとは、病院内において機能に応じて清浄度を変えて対応することを言う。表1に日本病院設備協会が作成した病院の機能的区域別の要求される清浄度からみたゾーニングを示す。一般の透析室は医療ゾーンの一般清潔区域(清浄度クラスIV)に相当する。ただし、救命救急センターに附属した透析室等は、準清潔区域であるICU・CCUと同じレベルの区域とするのが望ましい。
ゾーニングを考慮に入れた透析室の空調やベッド配置等について述べる。
表1.清浄度によるゾーニング*
| 清浄度クラス | ゾーンの名称 | 該当室(代表例) |
| A.医療ゾーン | ||
| I | 高度清潔区域 | バイオクリーン手術室、バイオクリーン病室 |
| II | 清潔区域 | 一般手術室、手術用配盤室、清潔廊下、材料部門の既滅菌室、無菌製剤室、開創照射室、手荒いコーナー |
| III | 準清潔区域 | 手術部周辺区域(回復室など)、NICU・ICU・CCU、未熟児室、特殊検査・治療室(心カテ、膀胱鏡など)分娩室・調乳室 |
| IV | 一般清潔区域 | 一般病室、デイルーム、診察室、待合室、玄関ホール、材料部・検査部の一般区域諸室、X線撮影室、内視鏡室、人工透析室、通常新生児室、物理療法室、調剤室 |
| V | 汚染管理区域 | RI管理区域諸室、細菌検査室、感染症病室・診察室(空気汚染の危険性のあるもの)、解剖室、霊安室、患者用便所、使用済リネン室、汚染処理室 |
| B.一般ゾーン | ||
| VI | 一般区域 | 事務室、医局、会議室・講堂、食堂 |
| VII | 汚染拡散防止区域 | 一般用便所、一般用ゴミ処理室 |
| 1. | 空調・換気
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表2 透析部門における各室の条件*
| エリア・室 | 清浄度 クラス |
最小風量のめやす | 室内圧 | 室内循環機器の設置 | 温湿度条件 | 許容騒音 レベル 〔dB(A)〕 |
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| 夏期 | 冬期 | |||||||||
| 外気量 (回/h) |
全風量 (回/h) |
温度 (℃) |
湿度 (%) |
温度 (℃) |
湿度 (%) |
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| 透析室 | IV | 3 | 10 | 等圧 | 可 | 26 | 50 | 23 | 50 | 40 |
| シャント手術室 | II | 4 | 20 | 正圧 | ** | 26 | 50 | 24 | 50 | 45 |
| 準備室 | IV | 2 | 8 | 等圧 | 可 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 |
| 透析機械室 | IV | 全排気 | 8 | 負圧 | - | <28 | - | >15 | - | 50 |
| 洗浄室 | IV | 全排気 | 8 | 負圧 | - | <28 | - | >15 | - | 50 |
| 待合室 | IV | 3 | 8 | 等圧 | 可 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 |
| 更衣室 | IV | 2 | 6 | 等圧 | 可 | 27 | 50 | 22 | 50 | 45 |
| ナースステーション | IV | 2 | 8 | 等圧 | 可 | 26 | 50 | 22 | 50 | 45 |
| 器械リネン室 | IV | 2 | 6 | 等圧 | - | - | - | - | - | 45 |
*日本病院設備協会:病院空調設備の設計・管理指針(HEAS-02)1998 より抜粋
**高性能フィルタを装着した循環機器ならば可
| 2. | 透析用水 透析液への微生物等の汚染から患者の発熱等の炎症反応、その他長期合併症の増加などが報告されている。それらの症状を防止するために、透析用水の管理は充分に配慮し、下記の点に留意する必要がある。
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| 3. | ベッド配置 従来、透析ベッドの専有面積は、既存の透析室の床面積とそこで治療を行う患者数と装置の数などによって二次的に決まってきた。しかし、ベッド配置は、感染予防や緊急時の対応などを考慮した配置が必要であり、今後、血液透析室の新規設計や増改築などを行う際には適切なベッド配置を取り入れるよう努力すべきである。 また、ベッド間隔を充分に取ることは、下記のような効果も期待できる。
以上の点から、感染防止にも配慮してベッド間隔を充分取るよう配慮しなければならない。米国建築学会の病院設計指針によると「専有面積は7.2 m2またはベッド間隔を1.2 mとする」となっている。一般病室においても、1.0m以上とされている。現在、日本の透析施設におけるベッド間隔は0.8m-1.0m程度であろうと推測され、充分とは言いがたい現状である。 ベッド配置の原則
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IV.機器の消毒
透析関連機器に関しては、感染予防の外装消毒等は第2章で述べられているので再掲しない。 ここでは、特に注意点についてのべる。
| (1) | 最近では、装置内部の消毒の洗浄剤が多く発売されている。次亜塩素酸系・過酢酸系等、装置に応じた洗浄剤を選択する。 |
| (2) | 機器外装の消毒にハイアミン(塩化ベンゼトニウム)を使っていた施設があったが、HBVには効果が明らかでなく、次亜塩素酸ナトリウムを使用する。 |
| (3) | 外装のタッチパネル方式になっている装置には、アルコール系消毒薬・洗浄剤の選択には特に慎重におこない、清拭後、乾燥したガーゼなどで再度ふき取ることを忘れずに行う。 |
| (4) | 透析装置以外の機器(輸液ポンプ、自動血圧計、ベッド等)も同様に清拭する必要がある。 |
| (5) | ベッド及び装置周辺環境やノンクリティカル器具(聴診器・血圧計のカフ等)が血液汚染された可能性がある場合はアルコール系消毒薬で清拭する。目に見える血液汚染がある場合は、1,000 ppm(0.1%)次亜塩素酸ナトリウム液で消毒する。 |
I. 感染対策委員会の設置
すべての施設で感染対策委員会を設置する必要がある。感染対策委員会は院内感染予防、および、感染発生時その拡大を防止する場合に中心的な役割を果たすため、委員長は各医療機関の責任者をあてる。
業務は以下のものが含まれる。
| (1) | 各施設の実状に合った院内感染対策マニュアルの作成と実行 |
| (2) | 院内感染サーベイランスシステムの構築 院内感染の実態の把握、院内感染が生じた場合の感染経路の推測、院内感染が起きた場合の対応の指示 |
| (3) | スタッフへの教育 |
| (4) | 患者への教育、情報提供 |
なお、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第4章IX)により、対象となる感染症を診断した医師は都道府県知事等(管轄の保健所)への届出をおこなう。
II. 患者への感染対策の基本
患者への感染対策の各感染症に共通する基本方針は以下の通りである。
| (1) | サーベイランスのための検査をする際には、患者にその意義と必要性を説明し、理解と同意を得る。 |
| (2) | 検査結果を患者本人に告知する。その際には、例えば、肝炎ウイルスキャリアであることの意味をウイルス肝炎研究財団刊「HBs抗原の知識」、「HCV抗体の知識」などの小冊子を用いて十分に説明し、またプライバシー保護に努める。 |
| (3) | 感染性の高い疾患を有する患者に隔離が必要な場合、患者・家族に対し、疾患の特殊性、隔離の必要性、隔離中の注意事項を十分に説明し、理解と同意を得なければならない。 |
III. B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス
1.感染経路
血液媒介感染症であり、透析施設においてもっとも注意を払うべき感染症である。ウイルス陽性の患者血液あるいは体液(脳脊髄液、羊水、精液、膣分泌物、胸水、腹水、母乳)が皮膚を越えて接種された場合や、創傷のある皮膚あるいは粘膜への接触によって感染する。また、これらの体液で汚染された器具や手袋、包帯を介しても感染が起こりうる。
B型肝炎ウイルスはなかでも感染力が強い。特にHBe抗原陽性血は感染力が強い。HBs抗原陽性でHBe抗原陰性の変異株がもし感染を起こした場合、劇症肝炎を起こしやすいので、HBs抗原陽性HBe抗原陰性血に対しても注意が必要である。なお、透析患者では、感染発症時にも比較的AST(GOT)、ALT(GPT)値が低値をとること、HCV抗体が出現しにくいことが知られている。
2.サーベイランス
| 1) | B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスの新たな感染が起こっていないことを確かめる目的で、前者については、HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体の検査を、後者についてはHCV抗体の検査を年2回以上定期的に行う。 |
| 2) | HBs抗原陽性者については、HBe抗原、HBe抗体検査を実施する。 |
| 3) | HCV抗体陽性患者についてはHCV-RNA定性検査を実施する。 |
| 4) | 転入時、転出時には上記以外の時期でも実施する。 |
| 5) | もともと肝炎ウイルスのマーカーが陰性であった患者において、肝機能検査(月1〜2回)で正常だったものが異常値を示す際には、定期外にウイルス関連検査をする。 肝炎ウイルスの感染が疑われた場合、早期診断をするには、B型肝炎では、IgM型HBc抗体、C型肝炎では、HCV -RNA定性検査をおこなう。急性ウイルス肝炎診断基準と、診断時の届出法は第5章IVに記載した。 |
| 6) | 検査結果は患者本人、家族に告知し、スタッフに周知徹底する。ただし、プライバシー保護に努める。 |
| 7) | HBs抗原あるいはHCV抗体陰性であっても感染者であることがあるので、すべての患者が感染者との認識で対応するのが第一である。 |
3.感染患者対策
| 1) | 原則として、肝炎ウイルス陽性の患者(キャリア)はベッドを透析室内の一定の位置に固定する。優先順位としては、HBe抗原陽性患者、HBe抗体陽性患者、HCV抗体陽性患者の順とする。上記の固定は各シフトを通じて実施することが望ましい。共通の固定ができない場合にはシフトごとの固定でも可とする。この場合はシフトごとに、機器の消毒、リネンの交換を行う。 |
| 2) | 肝炎ウイルス陽性の患者を処置するスタッフはシフトごとに固定することが望ましい。ただし、血圧測定など明らかに感染の機会が生じないと考えられる行為は除外する。 |
| 3) | 2)の対策が困難な場合、血液透析の開始、終了は肝炎ウイルス非感染者、 HCV抗体陽性患者、HBe抗体陽性患者、HBe抗原陽性患者の順番に行うことが望ましい。 |
| 4) | 聴診器、体温計、血圧計を専用とする。 |
| 5) | 血液や体液で汚染したものを取り扱う場合はその都度新しい手袋をして、汚染部は直ちに消毒する。 |
4. 消毒方法
B型、C型肝炎は血液媒介感染症であり、またスタッフは直接血液を取り扱うため、感染媒体となる可能牲がある。そのため標準的消毒方法に加え、以下の消毒方法の励行が必要となる(HlV.ATLAなどもこれに順ずる)。
| 1) | 透析従事者の手指
皮膚の血液汚染時には、すぐに石鹸を用いて手洗いをし、その後流水でよく洗い流す。 | ||||
| 2) | 透析中の薬物投与
透析中の経静脈薬物投与は、針刺し事故防止のため血液透析回路の静脈側回路ラインに、注射器・点滴回路を接合し投与する方法や無針部注ポートを用いる方法が望ましい。 | ||||
| 3) | 医療器具
| ||||
| 4) | リネン類
患者専用とするのが望ましい。またはディスポザブルシーツを使用する。 | ||||
| 5) | ベッド柵・オーバーテーブル・カーテン
透析後、0.1%〜1%次亜塩素酸ナトリウム液の溶液で清拭し、その後水拭きする。 | ||||
| 6) | 食器類
吸い飲みなどは、患者専用の物を使用する。使用後ごとに、水洗して熱消毒(80度10秒)、乾燥する。 | ||||
| 7) | 室内
隔離が必要な症例では、個室管理とし入室時ガウン、マスクの着用が必要である。また透析装置は、専用に個室内に設置するのが望ましい。 |
5.新たにB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスが陽性になった場合
| 1) | 患者に対して告知、教育、カウンセリング、そして必要に応じて治療を行う。その際、患者のプライバシー保護に努める。 |
| 2) | 感染対策委員会を中心にスタッフへの情報伝達、感染源、感染経路の検索、感染対策マニュアル通りの治療手技がなされているか再確認し、必要なら再教育を行う。 |
| 3) | 他の患者について、肝機能検査、ウイルス検査を定期外に施行するなど、サーベイランスを強める。 |
6.患者教育
| 1) | B型肝炎ウイルスの感染経路としては、血液、血液製剤のほか、血液が付着することがある医療器具、カミソリ、歯ブラシ、タオル等などを介しての感染も考えられるので、これらの処理に気をつける。 | ||||||||||
| 2) | 透析以外の感染経路としては、注射その他の医療行為、あるいは出血を伴う民間療法、刺青、性的接触(異性間、同性間を問わない)等がある。これは、血液が直接体内に入る場合や性行為に伴うような密接な接触関係がなければ、B型肝炎ウイルスは感染しないからである。 | ||||||||||
| 3) | B型肝炎ウイルスに対しては有効なワクチンがあるため、HBs抗原陽性患者の配偶者や同居者のうち、HBs抗原抗体陰性者についてはワクチンを接種することが望ましい。 | ||||||||||
| 4) | C型肝炎ウイルスの感染経路もB型肝炎ウイルスと同様であるが、B型肝炎ウイルスに比べると血中のウイルスは少なく、感染力は100分の1から10000分の1と格段に低いため、血液にさえ気をつければ、日常生活では感染の心配はない。性的接触も感染経路の1つとして考えられてはいるが、その頻度は低い。 | ||||||||||
| 5) | 日常生活上の注意(B、C型肝炎ウイルス共通)
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IV. HIV
1.感染経路
肝炎ウイルスと同様に血液媒介感染である。感染力は弱く、加熱や消毒により容易に不活性化される。
2.感染患者対策
| 1) | CAPD排液中にはウイルスが存在するので、取り扱う際には、手袋、ガウン、マスクを使用する。 |
| 2) | 血液透析を行う場合、ベッドを固定し、感染予防に特に注意して透析を行う。 |
| 3) | マスク、手袋を常時使用する。手袋は患者ごとに常に新しいものに交換する。穿刺・返血時にはガウンと、フェースシールドマスクあるいはゴーグルを装着する。 |
| 4) | 接続部ロック式の血液回路を使用する。 |
| 5) | 採血、輸液、輸血時に金属針を用いない。すなわち、開始時の採血は穿刺と同時にし、透析中の採血、注射、輸液、輸血はすべて輸液ラインを利用する。 |
| 6) | 終了(回収)操作は必ず2名で行い、抜針後、穿刺部の止血を確実にする。 |
| 7) | プライバシー保護には特に注意を払う。 |
3.サーベイランス
| 1) | 透析導入時や他院からの転入時には、スクリーニング検査をすることが望ましいが、患者に同意を得る必要がある。 |
| 2) | スクリーニングで通常用いられるHIV抗体検査で陽性にでても、偽陽性の場合が少なくないので、ウェスタンブロット法や間接蛍光抗体法、あるいはPCR法などによる確認検査が必要である。 |
4.患者教育
| 1) | 専門施設での教育、カウンセリングを要する。 |
| 2) | 血液媒介感染症であるが、感染力はB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスよりもはるかに弱い。 |
| 3) | 日常生活上の注意は肝炎ウイルスに準ずる。 |
5.参考
診療、サーベイランスのための診断規準、カウンセリング等についての詳細は、『HIV感染症診断の手引き』(平成6年12月)、『後天性免疫不全症候群の発生動向の把握のための診断基準について』(平成11年3月3日健医疾発第17号)、『HIV医療機関内感染予防対策指針』(平成元年4月)、『HIVとカウンセリング』(平成2年3月)、『エイズ相談マニュアル』(平成5年3月)を参照されたい。
V.MRSA
1.感染経路
| 1) | MRSAは健常人や合併症のない元気な透析患者では問題になることは少ないが、重い合併症のある透析患者や高齢透析患者、術後の透析患者に感染すると難治化し重篤になることがある。 | ||||||||
| 2) | 医療スタッフの手指により以下のように媒介されて伝播する接触感染であることが多い。
| ||||||||
| 3) | 喀痰、塵埃による飛沫感染も知られている。 |
2.感染者およびキャリアに対する対策
| (1) | 特にMRSA腸炎、MRSA気管支炎・肺炎、開放性ドレーンからMRSAが検出されたもの、尿・開放創から大量のMRSAが検出されたものは、感染性が高い。 |
| (2) | 感染症発症患者に対しては、抗菌薬の適切な使用および接触予防を行う。 |
| (3) | 感染性の高い患者については個室における隔離透析が理想であるが、ベッド固定でも可とする。必要に応じてカーテンあるいはスクリーンによる仕切りを用いる。 |
| (4) | 聴診器、体温計、血圧計を専用とする。 |
| (5) | 手洗いにはアルコールローションを用いる(手袋をはずした時にも手洗いをする)。 |
| (6) | 隔離を行う際には、患者・家族に対し MRSA感染の特殊性、隔離の必要性、隔離中の注意事項を十分に説明し、理解と同意を得なければならない。 |
3.サーベイランス
| 1) | MRSA感染者については、2週に1回程度、咽頭、鼻腔、痰、膿などについて、MRSAの有無をチェックする。 |
| 2) | スクリーニング検査については集団発生時に気管切開、褥瘡、手術創、IVHカテーテルなどを有する患者にのみ施行する。ハイリスク領域の勤務者を除き、スタッフのスクリーニング検査は原則として不要である。 |
4.MRSA感染者の移送
患者移送は最小限とする。車椅子、ストレッチャーは患者専用のシーツなどで覆って用いる。
5.患者教育
| 1) | MRSAはさまざまな抗生物質に耐性をもつ細菌であり、易感染者では時に重症の感染症が発生するが、その場合にもいくつかの治療法がある。 |
| 2) | MRSA感染患者および保菌者は手洗いを励行し、保菌部位に手を触れないように、易感染者に近づかないようにする。 |
| 3) | 他の患者への感染防止のために、隔離やスタッフの予防衣、マスク、手袋の着用が必要なことがある。 |
| 4) | 汚染が拡大しないように、使用した機器、器具を消毒し、リネンなどを袋に密閉して搬出する必要がある。 |
| 5) | 健康者や易感染者以外の患者にMRSA感染症が発症する危険性は非常に低く、家庭での日常生活には支障がない。 |
VI.結核
1.感染経路
結核菌は空気感染により感染が広がる。結核菌を含んだ分泌物は咳やくしゃみによって大小の粒子になって空中に放出されるが大きな粒子はすぐに床に落ちる。小さい粒子は急速に水分を失い、5μm以下の飛沫核となり、これを吸入することにより感染する。この飛沫核は空気の流れに乗って長時間浮遊し、広く、遠くまで運ばれる。飛沫核として空中に浮遊した菌が感染源であり、床や壁、寝具や衣服などに付着した痰を介しての感染は無視できる。
2.感染患者対策
| 1) | 結核の感染対策でもっとも重要な点は、早期発見、早期治療である。すなわち、結核と診断されるまでがもっとも危険な感染源であり、いったん抗結核療法が始まれば、比較的速やかに(2〜3週)感染源でなくなるからである。 |
| 2) | 排菌のある結核患者では、隔離透析のできる施設へ速やかに転院させる。しかし、転院先が見つからない場合や患者の状態などでできない場合は、個室(理想的には独立した空調を有し、空気が流出しないよう陰圧にする。空調が独立していなければ空調を止め、ドアは閉めて一般病室へ空気の拡散がないようにする)で透析するか、それが不可能なら、時間帯を一般の透析患者と変えて透析する。その際、スタッフは微粒子用(N95規格)のマスク(薄い紙マスクは無効である)およびガウンを着用する。また、換気を頻回に行う(1時間に6回程度)。移送の際は、患者にサージカルマスクをしてもらう。 |
| 3) | シーツや食器などに付着した結核菌は感染源とはならないので、これらを特別に処理する必要はない。 |
| 4) | 透析患者が感染性のある結核であることが判明した場合のほかの透析患者および医療従事者への対応も重要である。感染者に化学予防を行えば、発病を1/2から1/5へ減少させるが、免疫能の低下した透析患者におけるINH投与による化学予防の適応基準や効果の報告はいまのところない。 |
3.サーベイランス
前述したように早期発見が重要である。定期検査における胸部X線に注意する。原因不明の発熱や咳が2〜3週間以上持続する際には、結核も鑑別診断に入れ、胸部X線、喀痰検査などをする。 喀痰検査では、塗抹、PCR、培養を行う。
4.患者教育
| 1) | 結核は、飛沫核感染(空気感染)であり、通常は、排菌陽性の肺、気管支、咽頭結核患者のみが感染源となる。呼吸器以外の肺外結核(結核性胸膜炎、胸水例でも)が周囲に伝染する可能性はきわめて低い。 |
| 2) | 排菌のある場合には、専門の施設での隔離が必要である。 |
| 3) | 咳をするときには、飛沫が拡大しないように、マスクをし、手で口をおさえる。 |
| 4) | 疾患の社会に及ぼす影響、治療が中断された場合の再治療の難しさを良く説明し、服用する薬剤の用法、用量を厳守してもらう。 |
VII. その他の感染患者対策
1.HTLV−1(ATLV)
成人T細胞白血病の原因ウイルスである。血液を介して感染し、発病すればきわめて予後不良であり、感染対策はHIVに準ずる。
2.バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)
腸球菌はヒトの腸管の常在菌であり、病原性が弱く健康人には無害であり、基礎疾患を有し、免疫力が低下した患者にみられる日和見感染菌である。臨床的に問題となる腸球菌はEnterococcus faecalisとEnterococcus faeciumで、尿路感染症、敗血症、感染性心内膜炎、胆道感染症の原因となる。VREはバンコマイシンを始め種々の抗生剤に耐性を示し、治療に難渋する。日本でも最近院内感染の報告がなされ、今後問題となる可能性が高い。
VREの保菌者の多くはVREが腸管内に定着しており、糞便中に高濃度にみられる。また、尿路感染症患者では、尿中に認められる。したがって、感染経路を遮断するには、手洗い、トイレの清掃・消毒、便尿の取り扱いの注意が必要である。VREの感染者および保菌者に対しては、MRSAに準ずる。
また、VREの予防として、バンコマイシンを予防的治療や経験的(empiric)治療として使用することを控えること、MRSAの保菌者に対する治療や偽膜性腸炎に対する第1選択薬としての使用も控えることが必要である。
3.インフルエンザ
径5μm以上の飛沫により感染する。飛沫が到達するのは約1mであるので、個室透析ができないときには、隣のベッドとの間にスクリーンをおくのが望ましい。患者さんがマスクをしていれば飛沫の発生は最小限に抑えられるので、インフルエンザに罹患した患者、および咳嗽などの症状のある患者は、周囲への感染拡大を防止する意味から、マスクの着用を行う。また、手指を介した接触感染もあるので、手洗いは確実に実行する。予防注射がもっとも有効な感染予防策である。
4.重症急性呼吸器症候群(Severe Acute Respiratory Syndrome、SARS) 日本透析医会医療安全対策委員会感染症対策部会(部会長:秋葉 隆)が作成した「感染指定病院、SARS 診療協力病院以外の慢性透析施設におけるSARS 対策ガイドライン」(http://www.jsdt.or.jp/pdf/2003_11_sars.pdf)を再掲する。
| 1) | 国内外でSARS 流行が確認される前にあらかじめ行うSARS 対策
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| 2) | 国内外でSARS 流行が確認された後のSARS 対策
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| 3) | SARS に関する知見の収集 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 、国立感染症研究所感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/、米国疾病対策予防センター(CDC) http://www.cdc.gov/ 等のホームページを参照して最新の知見を収集されたい。 参考資料と問い合わせ先
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5.ウエストナイル熱
ウエストナイルウイルスを保有する蚊(多種類)にヒトが刺されることにより感染し、ヒトからヒトへの直接及び蚊媒体による感染はないとされている。一方、2004年米国疾病対策予防センター(CDC)よりジョージア州の透析室における同時発症2例が確認され、透析治療との関連が否定できないと報告された(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5332a3.htm)。
ウエストナイル熱は潜伏期間は2〜14日(通常2〜6日)で、突然の発熱(39度以上)で発症し、3-6日間持続、頭痛、背部の痛み、筋肉痛、食欲不振などの症状を有する。約半数で発疹が胸部、背、上肢に認められる。リンパ節腫脹も通常認められる。症状は通常1週間以内で回復するが、その後倦怠感が残ることも多い。 脳炎は上記症状とともにさらに重篤な症状として、激しい頭痛、方向感覚の欠如、麻痺、意識障害、痙攣等の症状を呈する。高齢者では死亡例も報告されている。
流行地からの患者に上記症状をみたら疑い、確定診断には特異的IgM・IgG抗体(ELISA、中和試験)、ウイルス分離、ウイルス遺伝子の検出(PCR)を行う。
その時点での流行地・検査実施施設も含め、最新の情報を厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/、国立感染症研究所感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/、年米国疾病対策予防センター(CDC) http://www.cdc.gov/ 等のホームページより得て対応されたい。
6.その他の感染症
透析施設において、今後も、第4章に病名を挙げて記載した以外の感染症に遭遇ないしはその感染の危険に直面する場合が予想される。最新の知識を参照して、対処することが望まれる。以下に、代表的な感染症に関する情報の入手先をあげる。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
国立感染症研究所感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/
米国疾病対策予防センター(CDC) http://www.cdc.gov/
日本透析医学会 http://www.jsdt.or.jp/
日本透析医会 http://www.touseki-ikai.or.jp/
VIII.非感染患者の予防措置
現在有効な感染予防対策としては、HBVに対する「HBワクチン」とインフルエンザに対する「インフルエンザHAワクチン」がある。非感染患者にはインフォームドコンセントを得た上、これらのワクチンを使用することが望ましい。
1. HBワクチンの使用
HBs抗原・抗体ともに陰性患者およびHBワクチン未接種患者を対象として10歳以上は下記用量を接種する。3回目接種1ヶ月後にHBs抗体を測定し抗体の獲得を確認する。
| 初回接種(1回目) | 10μg(0.5ml)皮下又は筋肉内 |
| 1ヶ月後(2回目) | 同量 |
| 6ヶ月後(3回目) | 同量 |
2.インフルエンザHAワクチンの使用:インフルエンザ流行前に18歳以上には下記の用量を接種する。
| 初回接種(1回目) | 0.5ml 皮下 |
| 4週間後(2回目) | 同量 |
接種回数については、免疫力の低下している透析患者では1回接種法で55%の有効との報告があり、2回接種法の方が望ましい。
IX. 医師から都道府県知事への届出の義務
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
1998年10月2日「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症予防・医療法」と略)が公布され、1999年4月1日より施行、2002年11月改正された。全数把握(実際の発生患者数)の対象となる58疾病のうち透析医療と特に関わりのあるのは、「急性ウイルス肝炎」、「後天性免疫不全症候群」、「バンコマイシン耐性腸球菌感染症」「梅毒」などである。また、結核については 従来の「結核予防法」に従って対応することになる。
ここでは「急性ウイルス肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)」について記述する。詳細については厚生省保健医療局結核感染症課より自治体及び医師会を通じてガイドラインがしめされている(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/index.html)。
| 一類感染症: | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
| 二類感染症: | 急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス |
| 三類感染症: | 腸管出血性大腸菌症 |
| 四類感染症: | E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱(HFRS)、炭疽、つつが虫病、デング熱、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群(HPS)、Bウイルス病、ブルセラ症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、レジオネラ症、レプトスピラ症 |
| 五類感染症: | アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症 |
*以下の五類感染症については、定点医療機関のみの届け出
RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、風しん、ヘルパンギーナ、麻しん(成人麻しんを除く)、流行性耳下腺炎−小児科定点医療機関
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)−インフルエンザ定点医療機関
急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎−眼科定点医療機関
性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症−STD定点医療機関
クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、成人麻しん、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症−定点基幹病院
3.医師から保健所所長を経て都道府県知事への届出
| 1) | 管轄の保健所への届出は、迅速に行うため、電話等で行う。 |
| 2) | 5類については診断後7日以内におこなう。届出様式(別紙参照)は保健所に常備されている。 |
| 3) | 患者にも届出をしたことを説明する。 |
4.ウイルス性肝炎の定義と届け出基準
| 1) | 定義 ウイルス感染が原因と考えられる急性肝炎(B型肝炎、C型肝炎、その他のウイルス性肝炎)である。慢性肝疾患、無症候性キャリア及びこれらの急性増悪例は含まない。したがって、透析室ではHBs抗原・抗体、HCV抗体などが陰性であった者が急性肝炎を発症し、ウイルス感染が証明された場合には届出が必要となる。 | ||||||||||||||||||||
| 2) | 臨床的特徴
一般に全身倦怠感、感冒様症状、食思不振、悪感、嘔吐などの症状で急性に発症して、数日後に褐色尿や黄疸をともなうことが多い。発熱、その他の全身症状を呈する発病まもない時期には、感冒あるいは急性胃腸炎などと類似した症状を示す。 臨床病型は、黄疸をともなう定型的急性肝炎のほかに、顕性黄疸を示さない急性無黄疸性肝炎、高度の黄疸を呈する胆汁うっ滞性肝炎、急性肝不全症状を呈する劇症肝炎などに分類される。 | ||||||||||||||||||||
| 3) | 届出基準
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様式(1)-1・2・3類感染症発生届出票

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様式(2)-4類感染症発生届

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様式(3)-後天性免疫不全症候群発生届(HIV感染症を含む)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様式(4)-5類感染症発生届(クロイツヘルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、先天性風じん症候群を除く)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様式(5)-1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症および5類感染症検査票(病原体)

I.はじめに
スタッフの感染症発生の予防には「日常の健康管理」と「感染に関連する事故時の対応」が必要である。一概に感染症といっても多岐にわたるので、ここでは透析室で一般的に経験する感染症を対象として取り扱うことにする。
II. 日常の健康管理
1.日常の健康管理の基本
ウイルス肝炎の病原ウイルスには、経口感染するA型、E型肝炎ウイルスと、血液を介して感染するのはB型、C型、D型肝炎ウイルスがある。従って、A、E型感染に対しては透析室での喫煙、飲食を禁止することや患者の糞便の取り扱いに注意することで十分予防はできる。D型肝炎はB型肝炎感染者のみに感染が起こる不完全ウイルスであり日本ではほとんど問題にする必要がないことから、B型とC型肝炎についての定期的な検査をおこなう。
ATLV、HIVの感染経路は、母から子への垂直感染、性的接触、夫婦間の水平感染・血液による感染であるので、ATLV、HIVに対しては本人の承諾を得てから、1度は抗体を測定しておくのが望ましい。
MRSAに対しては感染患者への対策マニュアルの項に従って対応することが重要で、特に定期的な検査は必要ない。Tbcに対しては年1回の胸部X線撮影が必要で、場合によってはツ反応も必要である。
2.検査項目および頻度とその対応
| 1) | 定期健康診断
労働者が50人以上の事業所に、労働省(労働基準監督署)が健康診断結果の報告を義務づけている。したがって50人未満の医療機関でもこの1年1回の健康診断を施行することは施設の質を高め、時には医療資源の節約も考えられる。
定期健康診断の内容: 労働省で定めた健康診断項目
このような定期健診に感染対策委員会が積極的に関与し、下記の検査項目などを追加し、スタッフの感染対策に役立てるのが望ましい。 | ||||||||||||||||||||||
| 2) | HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、HCV抗体: 年2〜3回施行
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| 3) | トランスアミナーゼ他(AST(GOT),ALT(GPT),ZTT,γ−GTP): 年 2〜3回施行 肝機能障害を認めたときには、HBs抗原、IgM型HBc抗体、HCV抗体、必要に応じてHCV RNAを測定し、感染の有無を判定し、陽性者は前項2)(3)〜(5)に従って要治療者か無症候性キャリアか判定する。 |
III. 感染に関連する事故時(針刺し事故など)の対応
1.HBV感染事故
HBV感染事故の事実を診療録に記載し、感染対策委員会に報告する。
HBV感染対応策は、原則として、HBs抗原・抗体陰性のスタッフを対象とする(HBs抗体価が16倍(PHA)未満の場合にも予防を開始する)。
高力価HBs抗体含有免疫グロブリン(HBIG)をできるだけ早く(遅くとも48時間以内に)投与し、特に感染源がHBe抗原陽性のHBVキャリアの血液であった場合は、必ずHBワクチンを併用する。
なお、事故直後から数日以内に採血した血清を保存し、後で評価できるようにしておくことが望ましい。
2.HCV感染事故
HCV感染事故に対しては特異的な予防法はない。事故の事実を診療録に記載し、感染対策委員会に報告する。
2〜4週ごとにAST(GOT),ALT(GPT)と、HCV-RNA(必要に応じて)などを定期的に6ヶ月まで測定する。 感染が成立する可能性は低率(1〜2%)である。
発症した場合には、速やかに治療を考慮し専門医を紹介する。
最近、インターフェロン(IFN)の投与が、C型慢性活動性肝炎に移行する以前の段階においても効果的であるとの報告もあり、HCV感染が確定した時点で、担当医の判断と責任のもとにIFN投与も考慮する。
労災保険の適応が医療従事者に限り承認されている(平成6年5月1日)。
医療従事者がHCVに汚染された血液などに業務上接触したことに起因してHCVに感染し、業務上の疾病と認められたものについて、IFNの投与が認められている。IFNの種類・量については健康保険に準拠し、投与期間は原則1ヶ月程度とされている。
3.HIV感染事故
HIV感染事故の事実を診療録に記載し、感染対策委員会に報告する。HIV感染対応策は抗ウイルス薬の投与が感染率を明らかに低下させるので、CDCガイドラインに従って予防内服するのが望ましい。針刺し事故の内容と感染源のウイルス量によりBasic regimenとExpanded regimenとに分け予防的措置を推奨している。
Basic regimenはジドブジン(AZT 600mg)+ラミブジン(3TC 300mg)の2剤を、重度と考えられるExpanded regimenはこの2剤にインジナビル(IDV 2400mg)又はネルフィナビル(NFV 2250mg)を加えた3剤を4週間服用することを推奨している。内服開始は事故後1〜2時間以内が望ましいとされるので、HIV陽性患者を受持つ施設では薬剤を常備しておく必要がある。
なお、HIVの感染予防対策についての詳細は、『HIV医療機関内感染予防指針』(平成元年4月)、『針刺し後のHIV感染防止体制の整備について』(平成11年8月30日健医疾発第90号医薬安第105号)を参考にされたい。
4.ATLV感染事故
ATLV感染に対しては特異的な予防法がない。感染事故の事実を診療録に記載し、感染対策委員会に報告する。 ATLV−1抗体陽性者は、要治療者として扱う。
5.その他の感染症(特に結核)発生時の対応
透析患者が感染性結核を発症した場合の対応として、平常時のスタッフの管理が非常に大切である。定期健康診断で胸部X線およびツ反応の結果が参考となる。患者発生時には診療録に記載し、感染対策委員会に報告する。
対応策を以下に述べる。
| 1) | ツベルクリン反応の実施(スタッフの希望者)
ツベルクリン反応の二段階検査法を行う。これにより陰性または疑陽性であった者は3ヶ月後の早い時期にツ反応検査を再度実施する。3ヶ月後のツ反応の発赤径が10mm以下の場合は陰性。発赤径30mm以上あり、かつ二段階検査法実施時の反応よりもおおむね10mm以上大きくなった場合には、喀痰、CRP、血沈の検査、胸部X線撮影を実施す る。
| ||||
| 2) | 喀痰の検査(MTD、PCR法)および胸部X線で肺結核の疑いがある場合は専門医を紹介する。 | ||||
| 3) | スタッフの感染予防
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I. 感染に関するスタッフ教育の基本
患者への接し方の基本は、standard precaution である。このことをすべての職員に繰り返し徹底、啓発する事が必要である。このためにスタッフ教育が必要となるが、医療免許職はその職制上、すでに明らかにされている感染症患者や未知の感染症患者を扱う業務であり、予防などについても熟知している専門職とされている事を認識する必要がある。院内感染が話題性に富むのは、医療者側から見れば、感染症患者を集めるのだから必然的に院内感染の危険が増えるという意見が一部に有るのに対して、世間的常識からすれば、専門集団だからこそ医療機関では感染は起こり得ない、起こってはならない場所と見なされている点である。
医療スタッフに感染症の教育を行う場合は、このことをまず自覚させることが必要である。
実際面では、末端まで感染症対策が充分徹底されないと考えられる場合、1つには施設における感染症に対する組織的な対応がなされていないことが上げられる。次いで、医療従事者個々の自覚の欠如が上げられる。
敢えて「スタッフ教育」の重要性が感染症対策で取り上げられる理由は、両者が相まってその必要性が問われるからであろう。本章ではこういったスタッフ教育の大まかな方法を述べるが、個々の詳細は各医療機関に即した方法が作成される必要がある。
II.定期的なスタッフ教育
先ず、全ての新人スタッフの教育が必要である。この場合は、できうるなら医師、感染症担当看護師(専従ではなくても良いが、年間を通じて透析室で感染症への対応を担うと決められた担当看護師の設置が好ましい)、臨床工学技士による異なった角度からの教育が好ましい。内容は個々の施設のマニュアルに沿った病態、看護行為上での注意、機械・廃棄物の説明、患者の人権保護や感染症患者のアフターケア等も加え、具体性を持った説明を行うこととする。当然、院内感染対策委員会の説明や届出についての説明は詳しく述べられなければならない。
III.ケアレスミスより考える感染症教育
院内感染や針刺し事故、さらには医療過誤が起きるとすれば、その前兆として、日常業務上での「ヒヤリハットミス」の件数の上昇数からある程度予知でき、感染を未然に防げることが多いと思われる。したがって、普段から事故につながらなかったミスの報告を義務付けること、件数の移行を観察し上昇傾向にある時期には、再度、院内感染・針刺し事故などについて、スタッフ全体の再教育により自覚を喚起する事が望ましい。この場合は、婦長や技士長を中心に「慣れ」を起こしている職種を含めて、再度、感染症の反復学習や医療過誤についての再教育を行うことが望ましい。
IV.透析業務からの感染症教育
業務の改善や新しい血液浄化法を学び導入するときに考えなければならないが、常に感染症患者の搬入時刻・透析時間・作業導線などを考慮すべきである。さらに定期的に患者の検査結果を集積して施設内の感染症の発生頻度なども周知する必要がある。
また、透析装置の血液汚染が起こらないようなサーベイランスやメンテナンスが必要となる。いずれにせよ、効率的に患者環境の整備に務める事は、すなわち職員の作業動線の短縮と複雑な動きをしない工夫が、間接的に感染症の伝播を防ぐ事でもある。このことを考慮して透析業務を常に見直し、改善する過程で感染症についての教育を行う必要がある。
V.院内感染対策委員会
「院内感染の疑い」がある場合は、徹底的に「感染対策委員会」による調査が必要である。組織的に広い視野から調査する事により、業務手順によるものか、個人の不注意によるものか、明確にさせる姿勢をとることが職員への啓発となる。
VI.症例や専門家を通じての感染症教育
先に述べたように透析医療では感染のリスクが高いし、すでに感染症を持っている患者の導入もある。こういった新規の患者や感染を起こした患者について、医師、看護師、臨床工学技士を交えた症例検討を行うこと、それを通して個々の注意事項を具体的に上げ、該当する感染症患者に対するマニュアルに則った透析治療上での注意、症例に即した感染伝播の予防計画、患者の精神的ケアを含めた治療・看護計画を立てることで、感染の問題について再度確認をしあう事が必要である。
これに加え、マンネリ化してしまう感染症教育の一環として奨められるのは、1〜2年に1回位、日頃顔をあまり知らない、重症感染症患者を扱っている感染性疾病を専門とする講師を呼んで疾病の経過、治療、感染防御について講義を聞く事も重要である。新鮮な講義でマンネリ化し易い感染対策の一環とすることも可能である。
VII.最後に
以上のように、教育は繰り返しであり習慣づける事が肝心である。肝に銘じないといけないのは、いかなる手だてを取っても感染を防ぎ得ない場合もあるが、ちょっとした1人のスタッフのミスや不注意で他の患者に感染を広げる事がある点である。この点から、いかに精緻なマニュアルを創っても、強固な組織を構築しても、感染防御が完全とはなり得ない。
個々のスタッフが、基本に忠実に感染を起こさない診療を絶え間なく実践することである。
その為には、感染が院内で発生しないという、一見目に見えにくいあたりまえの効果を求めて、教育を行い続けなければならない。日常の教育を続けて、感染症患者の人権を守り、マニュアルに忠実に医療や看護を行い、疾病に真摯に立ち向かうスタッフを育てることが大切で、安全な透析医療を行う根源である。
本マニュアルは平成11年度厚生科学特別研究事業「透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究班」報告書「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル(第1版)」をその後の透析医療の進歩を取り入れて改訂した。この改訂にあたって、第1版の作成に協力戴いた先生方に加えて、厚生労働科学研究「院内感染を防止するための医療用具 及び 院内環境の管理及び運用に関する研究班」の先生方、特に山口恵三先生、大久保 憲先生には大変お世話になった。特に謝意を表したい。第1版の謝辞とお世話になった先生方のお名前を再掲し、また参考にさせていただいた各病院のマニュアルの作成に携わった皆様に感謝する。
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厚生労働科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業) 「院内感染を防止するための医療用具 及び 院内環境の管理及び運用に関する研究」 | |||||||||||||||||
(主任研究者 山口恵三 東邦医科大学 微生物学教授)
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平成11年度厚生科学特別研究事業「透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究班」報告書「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」(第1版)の謝辞
本マニュアルをまとめるにあたって、試案作成に参加され、またご教示いただいた先生方のお名前を下記に挙げ感謝する。また参考とさせていただいた各病院のマニュアル名を挙げ、その作成に携わった方々に感謝する。
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平成11年度 厚生省厚生科学特別研究事業
「透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究」
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日本透析医会 危機管理委員会 感染対策委員会
| 委員長 | 秋葉 隆 | 東京医科歯科大学 |
| 副委員長 | 杉崎弘章 | 心施会府中腎クリニック |
| 担当理事 | 秋澤忠男 | 和歌山県立医科大学 |
| 委員 | 安藤亮一 | 中野総合病院 |
| 委員 | 佐藤久光 | 増子記念病院 |
| 委員 | 杉田和代 | 昭和大学藤が丘病院 |
| 委員 | 内藤秀宗 | 甲南病院 |
| 委員 | 松金隆夫 | 東葛クリニック病院 |
日本透析医学会 総務委員会 感染対策小委員会
| 委員長 | 高橋 進 | 日本大学 |
| 委員 | 西沢良記 | 大阪市立大学 |
| 委員 | 岡田一義 | 日本大学 |
| 委員 | 久保和雄 | 東京女子医大 |
| 委員 | 黒田重臣 | 国立大蔵病院 |
| 委員 | 酒井 糾 | 北里大学 |
| 委員 | 田部井薫 | 自治医大大宮医療センター |
| 委員 | 長瀬光昌 | 帝京大学 |
| 委員 | 丹羽利充 | 名古屋大学大幸医療センター |
| 委員 | 長谷川廣文 | 近畿大学 |
参考とさせていただいた病院マニュアル
聖マリアンナ医科大学腎センター 感染対策
心施会府中腎クリニック事故防止マニュアル
心施会府中腎クリニック消毒法
社会保険中央病院 MRSA感染対策マニュアル
社会保険中央病院 HBV、HCV、HIV院内感染予防マニュアル 1995年度版
松和会西新宿診療所 院内感染防止対策委員会検討記録
松和会西新宿診療所 透析手順マニュアル
松和会西新宿診療所 廃棄物処理システム
昭和大学藤が丘病院透析センター 看護手順1 血液浄化法
昭和大学藤が丘病院透析室 看護手順 感染予防対策
清湘会聖橋クリニック B型およびC型肝炎医療機関内感染予防対策について
東京医科歯科大学医学部付属病院 肝炎ウイルス院内感染対策
東京医科歯科大学医学部付属病院 MRSA院内感染対策
東京医科歯科大学医学部付属病院 結核マニュアル
東京医科歯科大学医学部付属病院 肝炎ウイルス院内感染対策
東京医科歯科大学医学部付属病院 AIDS後天的免疫不全症候群
東京医科歯科大学排水等処理対策委員会 廃液等処理の手引(抜粋)
東葛クリニック病院 透析前後の消毒
東葛クリニック病院 透析開始前後チェック
東葛クリニック病院 回路組立マニュアル
東葛クリニック病院 感染対策スタッフ教育マニュアル
みはま病院 ME研修マニュアル
虎ノ門病院腎センター 透析室の消毒
都立大久保病院 透析マニュアル
都立大久保病院 院内感染対策指針
玄々堂君津病院 感染予防と消毒
玄々堂君津病院 MRSA感染防止看護マニュアル
玄々堂君津病院 結核感染患者対応マニュアル
中野総合病院 院内感染対策マニュアル(結核)
武蔵野赤十字病院 院内感染対策マニュアル 1999年4月
増子記念病院 院内感染対策マニュアル(血清肝炎)
六甲アイランド病院 院内感染対策マニュアル
東京女子医科大学 血液浄化療法スタッフマニュアル(太田和夫・二瓶宏監修 医学書院刊)
透析医療と感染症に関する一般的な知識
| 1) | 東京都衛生局編.感染症治療ガイド 1-14、1999. |
| 2) | 厚生省保健医療局 結核感染症課.医師から都道府県知事等への届出のための基準:東京都医師会雑誌 52:89-193、1999. |
| 3) | 竹田美文 新しい時代の感染症対策 公衆衛生 63:538-539、1998. |
| 4) | 日本透析医会合併症対策委員会編 透析患者の合併症とその対策No.5 肝障害 日本透析医会、1995. |
| 5) | 三宅千恵、河野茂、原田孝司 透析における (MRSAなどの) 院内感染対策の現況秋葉隆、丸茂文昭編 透析療法 new wave 209-216頁 1999. |
| 6) | 佐藤千史 透析患者のウイルス性肝炎―その対策と意義 秋葉隆, 丸茂文昭編 透析療法 new wave 200-208頁 1999. |
| 7) | 日本透析医会 安定期慢性維持透析の保険診療マニュアル 平成7年11月29日. |
| 8) | 浅野康、秋葉隆、日台英雄 1透析施設における劇症肝炎発生調査報告 透析会誌 25(5):843-845、1995. |
| 9) | 秋葉 隆 他 日本の慢性透析療法を行っている施設で院内感染防止の現況-院内感染防止に関するアンケート調査より 透析会誌 28(5): 847-856, 1995. |
| 10) | 秋葉 隆、川口良人、黒田満彦 他 日本の透析施設におけるHCV感染に関する実態調査 透析会誌 27(2):77-82、1994. |
| 11) | 厚生省保険医療局・エイズ結核感染症課監修:ウイルス肝炎感染対策ガイドライン―医療機関内― 改定III版、1995. |
| 12) | Bolyard, E. A., Tablan, O. C., Williams, W. W., et al.: Guideline for infection control in healthcare personnel, 1998. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect. Control Hosp Epidemiol. 19: 407-463, 1998. |
| 13) | Jimenez DA, Sanchez-Peya J. Standard precaution in haemodialysis ? The gap between theory and practice. Nephrol Dial Transplant 14:823-825, 1999. |
| 14) | Weinstein JW. Isolation guidelines for hospitals. Up To Date (1), 1999. |
| 15) | Gerberding, J. L. Management of occupational exposures to blood-borne viruses, New Engl J Med 322:444-451,1995. |
| 16) | Public health service guidelines for the management of health-care worker exposures to HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR 47:1-33, 1998. |
| 17) | 日本結核病学会予防委員会: 結核の院内感染対策について Kekkaku 73(2):95-100,1998. |
| 18) | Garner JS, et al. Guideline for isolation precaution in hospital. Am J Infect Control 24:24-52, 1996. (http://www.cdc.gov/ncidod/hip/isolat/isolat) |
| 19) | 東京都劇症肝炎調査班報告書 平成7年3月29日、東京都衛生局 |
| 20) | Tanaka S. et. al. A common-source outbreak of fulminant hepatitis B in hemodialysis patients induced by precore mutant. Kidney Int. 48:4972-1978, 1995. |
| 21) | CDC, Outbreaks of hepatitis B virus infection among hemodialysis patients -California, Nebraska, and Texas MMWR 45(14):285-9, 1996 (http://www.cdc.gov/wonder/prevgid/ m0040762/entire.htm) |
| 22) | 兵庫県健康福祉部長: 透析患者のウイルス性肝炎の感染防止について 平成11年7月5日. |
| 23) | 兵庫県健康福祉部長: ウイルス性肝炎の感染防止に係わる指導について 平成11年7月1日. |
| 24) | 平澤由平、後藤武男: 安全な透析医療を提供するための改善勧告 平成11年6月22日. |
| 25) | 日本人工臓器工業会: 透析装置の圧力計用エアフィルタについての注意書 (工臓協自主基準) 平成11年8月2日. |
| 26) | 八本 輝:病院と照明;病院電気設備の設計指針シリーズ,18?24,病院電気設備の設計指針;日本病院電気設備協会,1982. |
| 27) | 大嶋庄次:病院の電気設備シリーズ,第3回病院の照明,病院設備,39(1):77-86,1997. |
| 28) | 日本病院設備協会:日本設備協会規格,病院空調の設計・管理指針,HEAS-02-1998.日本病院設備協会 |
| 29) | 横山隆他;院内感染システム,2.感染防止とゾーニング:院内感染マニュアル,臨床透析,6月増刊号.1999 |
| 30) | 大久保憲,大原永子;これからのクリーンホスピタル,病院設備,44(4):479-485,2002. |
| 31) | 芝本 隆;血液透析施設の最適設備条件について,日本透析医学会誌:34(5):329-334,2001. |
| 32) | CDC:Recommendations for Preventing Transmission of Among Chronic Hemodialysis Patients. MMWR 50 (RR55), 2001. |
| 33) | 前田貞亮、福内史子、星野仁彦、他:慢性維持透析患者に対するインフルエンザワクチン接種の効果―1回接種法と本季流行の型について. 臨床透析 15:643〜648、1999. |
| 35) | CDC, Protection against viral hepatitis recommendations of the immunization practice advisory committee (ACIP). MMWR 34:313-45, 1988. |
| 36) | Tokars JI Miller E, Alter MJ et. al. National surveillance of dialysis-associated diseases in the United States, 1997. (http://www.cdc.gov) |
| 37) | Holley JL, Immunization in patients with end-stage renal disease. Up To Date (1), 1999. |
| 第1版の記述 | 改訂版第1刷での記述 |
| 感染予防上の透析室の設備と環境対策については、特に記述がなかった。 | 「第3章 感染予防上の透析室の設備と環境対策」 を追加した。これにともない、章番号などが変更された。 |
| 患者指導において、血液で汚染された物品は、休憩室に設置した感染性廃棄物入れに廃棄するように指導すると記載した。 | 「血液で汚染された物品は机上などに放置せず、直接透析室内の感染性廃棄物入れに廃棄するよう指導する。」とした。なお、「感染性廃棄物入れ」は休憩室・待合い室などスタッフの眼の届かない場所には設置しない。 |
| 通常の透析開始終了操作において透析滅菌手袋の使用を薦めた。 | 通常の透析操作では(非滅菌の)ディスポ手袋を使用するように記述した。 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による、感染患者を診察したときの医師から都道府県知事への届出のための義務について記載した。 | 2004年11月改正の改正に基づいて変更した。また記載用紙も改正版に入れ替えた。 |
| 感染性廃棄物の処理については、平成4年8月13日付け衛環第234号厚生省水道環境部長通知「感染性廃棄物の適正処理について」の別添報告書別紙2「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づいて記載した。 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号に対応した平成16年3月16日の「改正マニュアル」に対応した変更が必要なことを脚注に追加した。 |
| 第1版の記述 | 改訂版第2刷での記述 |
| 「改訂版第2刷の序」を追加した。 | |
| 第4章 感染患者への対策マニュアル VII.その他の感染患者対策 4.重症急性呼吸器症候群(Severe Acute Respiratory Syndrome、SARS) 5.ウエストナイル熱 6.その他の感染症の項を追加した。 |
|
| 第3章III.3. 誤:専有面積は2.4m2またはベッド間隔を1.2 mとする |
第3章III.3. 正:専有面積は7.2 m2またはベッド間隔を1.2 mとする |
| 第4章 III.2. 誤:HIV抗体陽性患者についてはHCV−RNA検査を実施する。 |
第4章 III.2. 正:HCV抗体陽性患者についてはHCV−RNA定性検査を実施する。 |
| 第4章 IX.1. 誤:1998年10月2日「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症予防・医療法」と略)が公布され、1999年4月1日より施行、2004年11月改正された。 |
第4章 IX.1. 正:1998年10月2日「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症予防・医療法」と略)が公布され、1999年4月1日より施行、2002年11月改正された。 |
| 第5章II.2. 誤:HCV陽性者に対してはHCV−RNAを測定し、HCV−RNA陽性はキャリアとして扱う。 |
第5章II.2. 正:HCV陽性者に対してはHCV−RNA定性を測定し、HCV−RNA定性陽性患者はキャリアとして扱う。 |
| 第5章III.1. 誤:高力価HBs抗体含有免疫グロブリン(HBIG)をできるだけ早く(遅くとも48時間以内に)投与し、特に感染源がHBe抗体陽性のHBVキャリアの血液であった場合は、必ずHBワクチンを併用する。 |
第5章III.1. 正:高力価HBs抗体含有免疫グロブリン(HBIG)をできるだけ早く(遅くとも48時間以内に)投与し、特に感染源がHBe抗原陽性のHBVキャリアの血液であった場合は、必ずHBワクチンを併用する。 |