全般的な留意事項 |
1. | 要望書の様式及び添付書類について |
(1) | 要望書については、所定の様式により、すべて日本工業規格A列4番の用紙(A4版)を使用し、作成してください。様式は郵便等で厚生労働省社会・援護局福祉基盤課に請求するか、当機構のホームページからダウンロードして使用いただけます。
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(2) | また、要望にあたっては、「必要添付書類一覧」に記載されている次の書類を必ず添付してください。なお、必要添付書類についても、すべて日本工業規格A列4番の用紙(A4版)を使用してください。
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2. | 記載にあたっての全般的な留意事項について 要望書の記載にあたっては、以下に書かれている事項のほか、助成を要望するそれぞれの基金(長寿社会福祉基金、高齢者・障害者福祉基金、子育て支援基金及び障害者スポーツ支援基金)の募集要領をよく読んだうえで記載してください。 |
(1) | 記載にあたって特に留意すべき事項について 昨年度から実施した助成事業に関する事後評価の結果等を踏まえ募集要領を見直す中で、要望にあたっての留意事項として次の点を明記しました。要望書の記載にあたっては、後述の作成上の個別留意事項も参照のうえ、これらの点に十分留意して記載してください。
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(2) | 重点助成分野等について 平成17年度においても、平成16年度に引き続き、4つの基金それぞれにおいて重点助成分野を設定し、要望事業がこれに該当する場合には優先的に採択するとともに、新しい発想に基づく従来の枠を超えた活動を積極的に支援することとしています。 このため、助成を要望する事業が重点助成分野あるいは新しい活動に該当する事業であると考える場合には、その旨及び理由を明確かつ具体的に記載し、説明してください。 なお、記載にあたっては、後述の作成上の個別留意事項 も参照のうえ、「事業の必要性及び目的」の記載欄に併せて記載してください。 |
(3) | 助成対象となる事業の範囲等について 助成の対象となる事業及び経費については、詳しくは募集要領にあるとおりですが、要望書の記載にあたっては、特に次の点には十分留意してください。
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(4) | その他の留意事項について
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作成上の個別留意事項 |
1. | 「助成金交付要望書」(様式1−1〜1−4)作成上の留意事項(記載例1〜4ページ参照) |
(1) | 法人又は団体の住所、名称及び代表者名について 法人又は団体の住所(郵便番号を含む)、名称及び代表者名を記載のうえ、押印してください。 |
(2) | 代表者名について 代表者名の記載にあたっては、法人又は団体の役職名を付して「理事長○○○○」、「会長○○○○」等と記載することとし、特に役職名が定められていない場合には、「代表者○○○○と」記載してください。 |
(3) | 事業名について 事業名については、事業内容を簡潔に表現したものを20字以内で短くまとめることとし、必ず「○○○○事業」となるよう最後に「事業」を付してください。また、副題は付けないでください。 |
(4) | 助成金要望額について 助成金要望額の欄には、「事業計画書(別紙3)」(様式4−2)の「助成金要望額」欄の金額を記載してください。 |
(5) | 事業要望期間について 今回新たに要望する事業は「新規」に、昨年度から継続して実施することを要望する事業は「継続」に○印を付けてください。 単年度助成が原則であるため、事業要望期間は平成17年度中を原則としますが、事業内容等により複数年にわたって事業を行うことが必要な場合には、3か年を限度として事業要望を行うことができます。複数年にわたる場合は、事業の開始年度から事業の終了予定年度までを事業要望期間として記載ください。 ただし、複数年の要望であっても、事業内容等を精査した結果、事業期間の短縮を求めることがあります。また、3年を超えて事業の助成対象期間を延長することはできませんので、十分注意ください。 なお、複数年にわたる助成を決定した事業についても、年度ごとの事業の実施状況等について事後評価を行った結果、助成の継続が認められない場合があります。事業内容にもよりますが、可能な限り単年度で事業計画を立てて下さい。 |
(6) | 事業のテーマについて 事業のテーマは、今回要望する事業が該当するテーマを1テーマ選択し、そのテーマ番号に○印を付けてください。 なお、2テーマ以上にまたがる場合は、主たるテーマと考えているものを1テーマ選択し、そのテーマ番号に○印を付けてください。 |
(7) | 連絡担当者について 要望する事業について当機構と事務的な連絡を行う担当者の所属及び氏名、電話番号(法人又は団体の事務所等)を記載してください。 |
2. | 「団体概況書(別紙1)」(様式2−1及び2−2)作成上の留意事項(記載例5〜6ページ参照) |
(1) | 団体名、代表者名、住所について 住所は、「助成金交付要望書」(様式1)に記載したものと同じものを記載してください。特に「住所」の記載には注意してください。 |
(2) | 会員数、会員資格について 会員資格は、定款、寄附行為又は規則等に定めている会員として加入することのできる資格要件を記載してください。 |
(3) | 事業内容について 定款、寄附行為又は規則等に定める事業内容を記載してください。 |
(4) | 活動内容、過去の実績等について 法人又は団体の活動内容や実績が具体的にわかるように記載してください。 |
(5) | 直前の年度における収支状況等について 「収支状況」は、平成15年度の決算における総収入、総支出及び当期損益を記入してください。 また、補助金、助成金等の受領の実績は、平成14,15年度(実績)及び16年度(予定)の3か年における当機構及び国、地方公共団体、民間助成団体等から各年度に受領した補助金、助成金等の名称及び金額を計上してください。 |
3. | 「助成金事業要望総括表(別紙2)」(様式3)作成上の留意事項(記載例7ページ参照) 複数の事業を要望する場合には、「助成金事業要望総括表(別紙2)」(様式3)を次のとおり記載してください。 |
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(1) | 事業名について 要望するすべての事業の事業名、予算額等について、基金ごとに記載してください。 |
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(2) | 優先順位について 複数の事業を要望する団体にあっては、事業の緊急性等の観点から各事業の優先順位を付けてください(同順位は不可)。また、優先順位は、基金ごとに付けてください。
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4. | 「事業計画書(別紙3)」(様式4−1〜4−3)作成上の留意事項(記載例8〜10ページ参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 事業名について
「助成金交付要望書」(様式1)に記載した事業名を記載してください。 |
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(2) | 事業の必要性及び目的について 事業の必要性については次の考え方によることとしていますので、要望にあたっては、これらの点を十分考慮したうえで、事業を計画するに至った背景や事業実施の前提となる課題や問題の所在等について十分説明、記載してください。
事業の目的については、事業の円滑な実施を図る上で重要であるとともに、事業終了後の事業評価の根拠となるものであるので、十分検討したうえで記載してください。 問題点等の改善を図るためにどのようなことを達成目標として助成金の交付を要望する事業を行うのか、事業の対象者を明示するなどして、できるだけ明確かつ具体的に記載してください。 |
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(3) | 事業内容について 事業内容の記載については、「要望額調書 (別紙4)」(様式5)の「2 積算内訳」と整合性のある内容とし、以下の例を参考にしながら、活動内容、実施内容及び実施方法等が具体的にわかるよう明確かつ簡潔に記載してください。 また、事業の質の向上、発展を図るうえで有意義であるので、事業を実施する中で、事業効果の確認のための措置(事業の参加者、関係者へのアンケート等)を講ずる予定がある場合には、助成事業の選定にあたって考慮することとします。 予定がある場合には、その旨及び講ずる予定の措置の内容について、具体的に記載してください。なお、事業の性格から助成期間中に事業効果を確認することが難しい事業にあっては、その旨を説明するとともに、代わりの措置として検討しているものがあれば記載してください。 さらに、事業完了時には、事業の成果をまとめた報告書を作成、提出することとなっているため、必要があれば、報告書の作成のための経費を計上してください。
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(4) | 国の施策との関係について 国の施策とどのような関係があるのか、事業の位置づけ等について、具体的に記載してください。 国の審議会等の報告等を踏まえた事業の場合は、その報告等の関係部分の写しを添付してください。 なお、行政が自ら行うべき施策は助成対象とならないので、留意してください。 |
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(5) | 助成金要望額について 「助成金要望額」欄は、「要望額調書(別紙4)」(様式5)の「1 要望額」で算出された助成金所要額を記載してください。 なお、この「助成金要望額」欄の額が「助成金交付要望書」(様式1)の「助成金要望額」となります。 |
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(6) | 事業要望期間について 事業要望期間は、「助成金交付要望書」(様式1)に記載した事業要望期間を記載してください。 |
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(7) | 事業実施により期待される効果について 事業実施により期待される効果は、実施する事業が全国的規模で普及し、効果が期待できるか、事業の成果がどのように活用されるか、について具体的に記載してください。 全国的な規模で取り組む事業として、(1)どのような対象者の、(2)どのような問題について、(3)どの程度の、(4)どのような効果が期待できるのか、について、具体的に記載してください。 |
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(8) | 平成17年度において要望する理由 新規事業にあっては、要望する事業について、平成17年度に実施しなければならない理由を記載することとし、特に緊急性がある場合はその理由を説明してください。 また、継続事業にあっては、継続しなければならない理由(廃止又は休止ができない根拠等)を具体的に記載してください。 |
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(9) | 今後の展開(事業継続に関する計画及び意向等)について 助成事業の選定にあたっては、助成終了後における事業継続に関する計画及び意向について考慮することとしているので、要望する事業について、助成終了後、事業を継続実施する計画及び意向がある場合には、その実施内容や実施方法(財源の見通しを含む)等について,わかる範囲で、できるだけ具体的に記載してください。 なお、要望する事業が事業の性格や内容等により、助成終了後、事業そのものを継続実施することが難しい事業である場合にも、当該事業の成果を今後どのように活用し、発展させ、全国的に普及させていくのか、今後の事業展開について、できるだけ具体的に記載してください。 |
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(10) | 要望額の対前年度主な増△減理由について 継続事業の場合のみ記載してください。 主たる増減要素について、例えば、シンポジウム開催費、アンケート調査費等の事業内容を記入してください。 単なる単価アップ等は「その他」としてまとめて記入して差し支えありません。 |
5. | 「要望額調書 (別紙4)」(様式5)作成上の留意事項(記載例11〜14ページ参照) | ||||||
(1) | 支出予定額及び内訳欄について 使用目的や積算根拠の明確でない経費を計上しないでください。 |
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(2) | 助成の対象とならない場合がある経費について 次の経費については、事業内容等により特に必要があると認められる場合を除き、助成の対象となりません。
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(3) | 要望額について 「1 要望額」の「総支出予定額 A」欄は、当該要望事業を行うために必要な経費の総額(いわゆる総事業費の見込額)であり、「2 積算内訳」の「総支出予定額」の合計欄の額と同額になります。 |
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(4) | 自己資金等の取扱いについて 当機構の助成金の他に自己資金等の収入を事業に充てる場合は、「1 要望額」の「寄付金その他の収入額 B」欄に記載するとともに、その内訳を「2 積算内訳」の「寄付金その他の収入」欄に記載してください。 なお、「寄付金」とは、「当該助成事業のため」と使途を限定された寄付金であり、使途の限定されない一般的寄付金を充当する場合は、「自己資金」又は「一般会計繰入金」として記載してください。 また、研修会、シンポジウム等においては、原則として資料代等の実費を参加費として徴収することとし、「寄付金その他の収入額 B」に計上してください。 |
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(5) | 「差引所要額 C(A−B)」欄について 「総支出予定額 A」欄から「寄付金その他の収入額 B」欄を差し引いた額を記載してください。 |
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(6) | 「助成金所要額」欄について 「差引所要額 C(A−B)」欄に計上した額の 1,000円未満の端数(1〜999円)を切り捨てた額を記載してください。 なお、この「助成金所要額」欄に記載した額が「助成金交付要望書」(様式1)の「助成金要望額」欄に記載する額となります。 |
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(7) | 「2 積算内訳」について 「事業計画書(様式4)」の事業内容や実行計画を反映した整合性のある積算とし、当該助成事業を行うために実際に必要な経費について、円単位で記入し、その内訳を、諸謝金、旅費、所費の経費費目ごとに別葉で計上してください。 |
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(8) | 諸謝金、旅費、所費の単価について 単価については、原則として、別添1の「長寿・子育て・障害者基金助成金事務取扱要領「第2章 助成対象経費」に定める助成対象経費「一般分」の取扱いについて」により積算してください。 また、記載にあたっては、別添2の「積算にあたっての留意事項」を参照してください。 |
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(9) | 消費税の取扱いについて 消費税については、課税対象費目ごとに5%(平成6年改正による消費税法及び地方税法に基づく税率)を乗じて積算していましたが、消費税法の一部改正により、平成16年4月1日から価格の表示を行う場合には「総額表示方式(消費税を含んだ価格)」で行うこととされています。 このため、支出予定額内訳書の作成にあたりましては、「総額表示方式」による消費税を含んだ金額で計上してください。
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6. | 「年次計画書(別紙5)」(様式6)作成上の留意事項(記載例15ページ参照) 新規事業・継続事業を問わず、すべての事業について「年次計画書(別紙5)」(様式6)を提出してください。 年次計画書には、事業開始年度から事業終了年度までの各年度の計画及び実績を記入してください。なお、当該年度限りの新規事業については不要です。 |
経費項目 | 助成対象経費(助成の対象となる経費) | 限度額 | 関係書類の整理等について | 助成対象外経費(助成の対象とならない経費) | ||
謝金 | ・外部の委員(有識者)の委員会出席に対する謝金 ・外部の委員(有識者)の現地調査等に対する謝金 ・セミナー、研修会、シンポジウム等の講師に対する謝金 ・報告書の原稿執筆謝金 注)なお、翻訳等に関する経費については、「所費」の項目をご参照ください。 |
団体の規程に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準限度額】 ・委員会出席謝金 1人1回あたり 25,200円 ・委員現地調査謝金 1人1回あたり 25,200円 (委員以外の調査者 1人1回あたり 8,020円)
・原稿執筆謝金400字詰原稿用紙1枚につき2,500円(1字あたり6円) |
・謝金の規程が整備されていない場合は、謝金はすべて対象外経費となりますので、ご留意願います。 ・委員委嘱や講師選定等にあたって、疑義が生じる場合(例、「アルバイト学生」が委員に委嘱されている場合等)選定理由等の根拠を記した「理由書」をご提出いただく場合がございますのでご了承ください。 ・支出証拠書類には、領収書、振込依頼書等を整備してください。 ・委員会を開催した場合には、議事録を作成し、関係書類(開催通知等)とともに保管してください。 ・公務員等への謝金支払については、各該当者が所属する倫理規程等に従って該当者の所属する管理者等に確認のうえ、適正に行ってください(適正な処理を行っていない場合は返還の可能性があります)。 |
・自団体の役員、職員に対する謝金(有給・無給、常勤・非常勤を問いません) ・専門家、有識者を形式的に訪問した場合の謝礼 ・単なる打合せにかかる謝礼 ・菓子折りや商品券など物品や金券などによる謝礼(手土産) ・調査先(調査対象者)に対する謝礼 ・共催団体又は共催団体の者に対する謝金 ・団体の、謝金の支払にかかる規程に該当しない謝金 |
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・医師、看護師等専門職の臨時雇上謝金 | 団体の規程に定める金額と下記の基準額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準額】 ・医師 1人1回(日)あたり13,620円 ・看護師 1人1回(日)あたり6,370円 上記以外の専門職を雇う場合は、機構に事前協議してください。 |
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・上記に該当しない謝金 注)なお手話通訳や要約筆記等に関する経費や預かり保育に関する経費については、「所費」の項目をご参照ください。 |
団体の規程に定める金額と下記の基準額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準額】 ・1人1回(日)あたり5,320円 経費の性質が、謝金、役務または賃金の区別が曖昧な場合は、事前に機構に協議してください。 |
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経費項目 | 助成対象経費(助成の対象となる経費) | 限度額 | 関係書類の整理等について | 助成対象外経費(助成の対象とならない経費) | ||
旅費 | ・委員(事務局を含む)等が委員会、打合せ会等の会議開催場所等までに要する交通費及び宿泊料の実費に相当する経費 ・講師(事務局を含む)等がセミナー、研修会、シンポジウム等の開催場所等までに要する交通費及び宿泊料の実費に相当する経費 ・委員(事務局を含む)等が現地調査等に要する交通費及び宿泊料の実費に相当する経費 |
団体の規程に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準限度額】 ・交通費 目的地まで合理的な経路で公共交通機関を利用した場合の実費 ・日当 1日につき2,600円 ・宿泊料 1夜につき13,100円 ・車賃 1キロメートルにつき37円 (目的地まで公共交通機関がない場合等) |
・旅費の規程が整備されていない場合は、旅費はすべて対象外経費となりますので、ご留意願います。 ・複数人分の旅費を一括代理受領する場合には、代理受領者に対する全員分の委任状を整えておいてください。 ・支出証拠書類には、領収書、振込依頼書等を整備してください。 ・委員会を開催した場合には、議事録を作成し、関係書類(開催通知等)とともに保管してください。 |
・日当等実費交通費以外の旅費、グリーン料金等電車や航空機等の特別料金 ・宿泊に伴う食事代、電話代、クリーニング代等 ・研修会、セミナー等の参加者に対する旅費。また他団体が主催する研修会、セミナー等の参加旅費。 ・海外からの渡航旅費。また海外への渡航旅費。(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・車代(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・自団体の役員、職員の通勤手当。また、委員会等の開催場所が自団体である場合、通勤手当を支給している役員、職員の旅費はお認めできません。 ・単に視察や見学を目的とした旅費についてはお認めできません(打合せや現地調査であっても、内容によりお認めできない場合がありますので、必ず目的・内容を明確に記録していただきますよう、ご留意願います)。 |
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経費項目 | 助成対象経費(助成の対象となる経費) | 限度額など | 関係書類の整理等について | 助成対象外経費(助成の対象とならない経費) | |||||
会議費 | 外部の講師、指導者等との会議時の簡素な茶菓代の購入に要する経費 | ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【限度額】 ・茶菓代 1人1回(日)につき500円 ・会議記録を整え、日時、出席者、会議内容を明らかにすること |
・支出証拠書類には、領収書と併せて請求書、契約書(請書)又は納品書等(以下「請求書等」という。)のうちいずれかを整備してください。 ・少額の支払いで請求書等がない場合には、使途が明記された領収書を整備してください。 ・なお、領収書等は、交付要綱第17条第2項に基づき団体において保管することになっています。 ・備品を購入している場合は、備品台帳を整備してください。 |
・食事代、酒代等 ・事務局内の打合わせのための茶菓代 |
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会場借料 | 委員会、研修会等の会場借上げ料、音響設備等使用料等 | ・団体が所有または賃借する施設の使用料や団体事務所の借り上げ料等 ・会場借上げに含まれる飲食代等 |
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借料損料 | 助成事業に係る物品の借上げ料 | ・助成事業の実施に関わらない事務機器類(パソコン、コピー機等)の賃借料(レンタル料) ・助成事業の実施に関わらない事務用品(書類棚、ラック等)の賃借料(レンタル料) ・参加者が個々に使用する物品の借上げ料 |
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印刷製本費 | ちらし、ポスター、調査表、報告書、封筒等の印刷にかかる経費 | ・契約については、次により適正に行ってください(金額はいずれも税別です。)。
なお、特別な理由により、最低見積価額を提示した業者と契約をできない場合、競争入札や見積合わせにより難い場合は、事前に理由書を提出してください。 |
・マニュアル、報告書等の原案作成、原稿執筆にかかる経費(レイアウト、デザイン等の経費は除きます)が含まれている場合は、委託費に計上してください(この場合、経費費目は、「報告書作成委託費(印刷経費を含む)」等と明確にしてください。) ・団体の会報、封筒等と紛らわしい印刷物は対象外経費となります。 |
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通信運搬費 | ちらし、ポスター、調査表、報告書等の郵送料、委員、参加者との連絡にかかる郵送料等 | 【認められない経費の例示】 ・助成事業の実施に関わらない電話料(テレフォンカードの購入費)、ファクシミリの通信料、プロバイダー料等 ・団体の会報等を同封する場合は、当該郵送料は対象外となります。 |
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モデル事業 委託費 |
当該事業の仮説を実証または検証するために、自団体以外の団体がモデル事業を実施するための総括的な経費 | ・モデル事業の依頼する団体の選定方法を明らかにしておいてください。 ・モデル事業先から実証または検証結果を報告していただき、その報告をもとに団体が自ら事業をまとめてください。 ・モデル事業先と、事業内容、経費の内訳を明確にした文書で契約を交わしてください(文書で契約していない場合や経費内訳が明確でない場合は、助成対象外となります。)。また、モデル事業先の事業が完了しましたら、精算報告を必ず受けてください。 |
・総事業費における外部委託の率が50パーセント以上を占める事業であって主たる部分を実質的に行わず外部委託する事業及び総事業費における交付資金率が50パーセント以上を占める事業であって第三者に資金を交付することを目的とした事業は、機構が別に定める場合を除き助成対象としません。 ※助成事業の企画、立案を行わず、また成果物の作成についてすべて専門の業者等に委託することは助成対象としません。 ※委託に該当するかどうか不明な場合は、事前にご連絡をしてください。 |
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委託費 | 事業の一部を外部に発注する経費 【例示】 ・調査、集計、分析等 ・報告書の原案の作成等 ・シンポジウム、フェスティバルや放送、啓発ポスター等をイベント会社に依頼する経費 ・VTR、CD、コンピュータのソフトの制作経費 |
・契約については、次により適正に行ってください(金額はいずれも税別です。)。
なお、特別な理由により、最低見積価額を提示した業者と契約をできない場合、競争入札や見積合わせにより難い場合は、事前に理由書を提出してください。 |
・委託契約を締結し、委託契約書、委託金額内訳書(明細書)、委託費精算報告書を整備してください。 | ||||||
消耗品費 | 当該助成事業のみにかかる用紙購入費、封筒購入費等などの掛り増しの経費 | ・支出証拠書類には、領収書と併せて請求書、契約書(請書)又は納品書等(以下「請求書等」という。)のうちいずれかを整備してください。 ・少額の支払いで請求書等がない場合には、使途が明記された領収書を整備してください。 ・備品を購入している場合は、備品台帳を整備してください。 |
・他の事業と共用の経費であって、支出にかかる証拠書類を分けることができない経費。 ・事務機器類(パソコン、コピー機等)の購入費(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・事務用品(書類棚、ラック等)の購入費(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・参加者個人に係る材料費などは、参加者から参加費を徴収していていない場合は対象外となります。 ・助成事業の実施に関わらない図書、著しく高額な図書の購入費。 ・個人配布用のテキストの購入費 |
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保険料 | 当該助成事業のためだけに加入する賠償責任保険料や指導者の傷害保険料 | 当該助成活動以外にも使用する保険の保険料 | |||||||
賃金 | 当該助成事業のためだけに、集計、資料整理作業等単純な労働に従事する者に対する賃金及び通勤費(交通費) | 団体の規程に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準限度額】 ・賃金 1人1日(8時間)につき8,020円 (1時間あたり1,000円) ・通勤費(交通費) 就業地まで合理的な経路で公共交通機関を利用した場合の実費 |
賃金については別表1−1を参照してください。 | ||||||
雑役務費 | ・手話通訳や要約筆記等、預かり保育、議事録の速記録を専門機関に依頼する経費 ・振込手数料、収入印紙 |
・1件20万円(税別)以上の契約については、原則として3社以上の見積合わせを行ってください(特別な理由により、最低見積価額を提示した業者と契約をできない場合や見積合わせに頼り難い場合は、事前に機構に理由書を提出してください。)。 | ・支出証拠書類には、領収書と併せて請求書、契約書(請書)又は納品書等(以下「請求書等」という。)のうちいずれかを整備してください。 ・少額の支払いで請求書等がない場合には、使途が明記された領収書を整備してください。 ・備品を購入している場合は、備品台帳を整備してください。 |
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その他 | |||||||||
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別表1−1 |
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積算にあたっての留意事項 |
(例) | これはあくまでも例示です。
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(1) | 事業の実施に必要な委員会等の委員、専門家等に対する謝金について算定して下さい。 |
(2) | 計上にあたっては、「誰に対する、どのような依頼業務に対する謝金」(例えば、「○○委員会委員出席謝金」等)か、分かるように計上して下さい。 |
(3) | 自団体の役職員に対する謝金は認められません。計上しないでください。 |
(4) | 調査対象者及び調査先への謝礼についても認められません。計上しないでく ださい。 |
(1) | 事業の実施に必要な委員旅費、現地調査等に要する旅費について算定して下さい。 |
(2) | 計上にあたっては、「誰の、何のための旅費」(例えば、「○○委員会委員出席旅費」)か、分かるように計上して下さい。 |
(1) | 事業の実施に必要な経費であって、印刷製本費、通信運搬費(報告書等を送付するための郵送費であり、電話料等は含まれない)、委員会会場借料等について算定して下さい。 |
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(2) | 委託費については、委託する業務を明らかにするとともに、必ず内訳を記載して下さい。内訳が記載されていない場合は助成の対象外とします。
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(3) | モデル事業を第三者に依頼する場合は、必ず「モデル事業委託費」とし、上記(2)の委託費のとおり、その内訳を記載して下さい。 また、募集要領における「事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託する(総事業費における外部委託額の率が50%以上)事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費における交付資金額の率が50%以上)を占める事業」の「外部委託」もしくは「第三者に資金を交付」に該当しますので、ご留意下さい。 |
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(4) | 賃金を計上する場合は、業務内容を明らかにし、当該業務に見合った「人数」、「期間」を計上し算定して下さい。また、賃金は、当該事業の業務のみに補助要員として雇入れをするものであって、原則、役職員に対して支給はできません。 |
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(5) | 法人又は団体の運営経費(職員給与、役職員への報酬、家賃、光熱水費等)は対象となりません。 (運営経費[=助成の対象経費とならない]の例) これはあくまでも例示です。例示以外にも認められない経費があります。
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