I | 目的 「環境基本計画」(平成12年12月22日閣議決定)において、関係府省は、自主的に、環境配慮の方針を明らかにするとともに、同方針に基づく施策の進捗状況について点検を行うことが求められている。 このため、厚生労働省においても「厚生労働省における環境配慮の方針」(以下「環境配慮の方針」という。)を策定し、同方針に基づいて環境対策を推進することとする。 |
II | 環境配慮の方針の理念 「環境基本計画」はその前文において、環境政策における今世紀の最重要課題は「環境と社会の健全な関係を築き上げ、人類の持続可能な発展の基盤を整え、将来世代にこれを継承していく」ことであり、これらの取組は「国民、民間団体、事業者、地方公共団体、国などの社会を構成するすべての主体が参加し、協力しあうことなしには、前進しない」としている。 厚生労働省においては、従来から実施してきた健全な水循環の構築に向けた取組や化学物質対策などに加え、今回、新たに環境配慮の方針を策定し、厚生労働省自らの具体的取組とその目標を明らかにし、その進捗状況を点検することにより、環境対策の効果的かつ効率的な推進を図ることとする。 |
III | 環境配慮の方針の対象となる施策 環境配慮の方針は、厚生労働省所掌業務に係る環境保全のための施策(以下「環境保全施策」という。)及び通常の経済活動主体としての厚生労働省の業務における環境配慮の取組について定める。 |
(1) | 環境保全施策 環境保全施策は「環境基本計画」の「戦略的プログラム」のうち次に掲げるものを対象とし、具体的な施策は別紙のとおりとする。
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(2) | 通常の経済活動主体としての厚生労働省の業務における環境配慮の取組 厚生労働省が経済活動主体として環境に及ぼす影響を低減するため、「地球温暖化対策に関する基本方針」(平成12年12月28日閣議決定)等に基づき次に掲げる取組を対象とし、具体的な施策は別紙のとおりとする。
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IV | 環境対策推進本部への報告等 環境配慮の方針の対象となる施策(以下「対象施策」という。)を実施する際には、毎年度、対象施策の関係課室がその進捗状況について自己点検を行った後、環境対策推進本部(平成16年6月厚生労働大臣伺い定めにより設置)に報告し、その点検結果を施策等の見直し、改善等へ適切に反映させることとする。 |
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V | 検討 環境対策推進本部においては、3年に1度、環境配慮の方針について検討を行い、その結果を踏まえて見直すこととする。 平成19年までに行われる上記の見直しに際しては、次に掲げる事項について検討することとする。
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(1) | 生活衛生関係営業者による環境配慮の取組の推進
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(2) | 医薬品・医療機器製造業者による環境配慮の取組の推進
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(3) | 医療施設、保健衛生施設、社会福祉施設等における環境配慮の取組の推進
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(4) | その他厚生労働省所掌の事業者による自主的な環境配慮の取組の推進
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(1) | 健全な水循環系の構築
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(2) | 水道施設における廃棄物・リサイクル対策の推進
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(3) | 水道施設における地球温暖化対策の推進
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(6) | その他 目標の達成状況を把握するための指標の記載がないものについて、今後、1年以内に指標化を検討する。 |
II | 通常の経済活動主体としての厚生労働省の業務における環境配慮の取組 |
(1) | 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進を図るための方針に基づくすべての取組 |
(2) | 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成14年7月19日閣議決定)に基づくすべての取組 |
(3) | 「早期退庁を促進するための具体的方策について」(平成14年8月早期退庁促進のための省内検討チーム)に基づき、職員について「一斉定時退庁日」などの推進、その実施状況の把握により仕事と生活の調和の取れた働き方の実現を通じて、職場として環境負荷の低減に資するよう努めること |
問い合わせ先 | : | 政策統括官付 社会保障担当参事官室政策第2係 |
電話 | : | 03(5253)1111 (内線7693)
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平成16年6月28日 厚生労働大臣伺い定め |
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第1条 | 厚生労働省における環境に配慮した取組の基本的事項を定め、その推進を図るため、厚生労働省に環境対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。 |
(組織)
第2条 | 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 |
2 | 本部長は、大臣官房長をもって充てる。 |
3 | 副本部長は、参事官(社会保障担当)をもって充てる。 |
4 | 本部員は、別紙の職務にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認めるときは、本部員を追加することができる。 |
5 | 本部長は、必要に応じ、本部に構成員以外の者の参加を求めることができる。 |
(庶務)
第3条 | 本部の庶務は、労働政策担当参事官室の協力を得て、社会保障担当参事官室において処理する。 |
(補則)
第4条 | この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 |
附則
この規程は、平成16年6月28日から施行する。
(別紙)