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平成16年4月1日から、児童手当制度が拡充されました。
支給対象年齢が、現在の義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末)までから、小学校第3学年修了前(9歳到達後最初の年度末)までに拡大されます。
新たに、児童手当等を受けようとされる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求等の手続きが必要となります。
なお、改正に伴う新規請求等は、法施行日より、平成16年9月30日まで受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。
平成16年度小学校入学児童等の保護者の皆様
(平成9年4月2日生まれ〜平成10年4月1日生まれ)
平成16年3月31日まで、当該児童に係る児童手当等を受給していた保護者の方は、
特段の手続きは必要ありません。
(児童手当等は4月以降も引き続き支給されます。)
上記に該当しない保護者の方で、受給資格がある場合は、認定請求が必要になります。
平成16年度小学校2・3年生の児童等の保護者の皆様
(平成7年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれ)
現在、児童手当等を受給していない保護者の方は
認定請求
、現在すでに就学前児童について児童手当等を受給されている保護者の方は
額改定認定請求が必要
となります。なお、請求書のほか、認定に必要な添付書類は、
・
健康保険被保険者証の写し等(請求者が厚生年金加入者等の場合)
・
所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)
などとなっています。
※
所得が一定額以上の場合、児童手当等が支給されない場合があります。
以上、詳しくは市区町村窓口(公務員は勤務先)にお問い合わせください。
児童手当制度の概要
○
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
○ 児童手当制度のしくみ
1
手当の種類(児童手当法上の区分)
【3歳未満の児童】
(1)児童手当
(2)特例給付(法附則第6条給付)
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。
【3歳以上9歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校第3学年修了前の児童)】
(3)小学校第3学年修了前特例給付(法附則第7条給付)
3歳未満の児童の児童手当に相当します。
(4)小学校第3学年修了前特例給付(法附則第8条給付)
3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。
[参考]
【3歳未満の児童】
(国民年金加入者)
(厚生年金等加入者)
(1)児童手当
(2)特例給付
(法附則第6条給付)
(1)児童手当
【3歳以上小学校第3学年修了前の児童】
(国民年金加入者)
(厚生年金等加入者)
(3)小学校第3学年修了前特例給付
(法附則第7条給付)
(4)小学校第3学年修了前特例給付
(法附則第8条給付)
(3)小学校第3学年修了前特例給付
(法附則第7条給付)
2
支給対象
児童手当等は、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
3
支給額
第1子
5,000円(月額)
第2子
5,000円(月額)
第3子以降
10,000円(月額)
4
支払時期
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5
所得制限限度額
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村の窓口へお問い合わせください。
(照会先)
雇用均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室指導係(内線7915)
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