| (1) |
労災疾病に係る研究・開発及びその成果の普及の推進
産業活動に伴い、依然として多くの労働災害が発生している疾病、又は産業構造・職場環境等の変化に伴い、勤労者の新たな健康問題として社会問題化している疾病について、別紙の12分野の課題に応じて研究の方向性を定め、労災疾病に係るモデル医療やモデル予防法の研究・開発、普及に取り組むこと。
また、労災疾病に係る研究・開発、普及に当たっては、各労災病院が有する臨床研究機能を集約して各分野毎に中核病院を選定し、各労災病院間のネットワークを活用して取り組むこと。
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| (2) |
勤労者に対する過労死予防等の推進
勤労者の健康確保を図るため、過重労働による健康障害の防止、心の健康づくり、勤労女性の健康管理を推進し、中期目標期間中、勤労者の過労死予防対策の指導を延べ23万人以上(※1)、メンタルヘルス不全予防対策の勤労者心の電話相談を延べ5万5千人以上(※2)、勤労女性に対する女性保健師による生活指導を延べ7千人以上(※3)実施すること。
また、利用者から、職場における健康確保に関して、有用であった旨の評価を70%以上得ること。
| (※参考1: | 平成14年度実績 | 17,887人) |
| (※参考2: | 平成14年度実績 | 7,838人) |
| (※参考3: | 平成14年度実績 | 855人) |
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| (3) |
勤労者医療の地域支援の推進
労災病院においては、地域における勤労者医療を支援するため、紹介患者の受け入れなど地域の労災指定医療機関との連携を推進するとともに、労災指定医療機関を対象にしたモデル医療普及のための講習、労災指定医療機関等からの高度医療機器を用いた受託検査を行うこと。
また、利用した労災指定医療機関、産業医等から診療や産業医活動の上で有用であった旨の評価を70%以上得ること。
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| (4) |
一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的医療の提供
| ア |
労災病院においては、別紙に示された12分野の労災疾病について、他の医療機関では対応が困難な高度・専門的医療を提供するとともに、その質の向上を図ること。
なお、労災看護専門学校においては、労災病院における勤労者医療の推進に必要な専門性を有する看護師を養成すること。 |
| イ |
国民の医療に対する安心と信頼を確保するため、情報開示に基づく患者の選択を尊重し、良質な医療を提供すること。これにより、患者満足度調査において全ての病院で70%以上の満足度を確保すること。
また、患者の安全を確保するため、組織的・継続的な取組により職員一人一人の医療安全に関する知識・意識の向上を図ること。
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| (5) |
行政機関等への貢献
国が設置している検討会、委員会等への参加要請に協力するとともに、迅速・適正な労災認定に係る意見書の作成等を通じて行政活動に協力すること。
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