ポイント
医師と同等またはそれ以上の高い専門性を有する者に対して、例外を認める。 |
1. | 見直し理由 近年、健康危機管理への対応を始め、地域の安全・安心の拠点としてより高い管理能力が保健所に求められており、今後より高い水準の保健所長を確保することを目指す。そのような保健所長医師を確保するために、公衆衛生医師の養成及び確保に積極的に取り組むが、そのような努力を行っても公衆衛生に精通した適切な医師が確保できない場合には、以下の条件の下、例外的措置として、医師以外の者を保健所長とすることを可能にする。 |
2. | 見直し概要
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保健所長の資格要件の今後の在り方を含め保健所長の職務の在り方について関係者の間で幅広く検討した。
社会環境の変化(SARS,高病原性鳥インフルエンザ、NBCテロ等健康危機管理に関する脅威の増大)なども踏まえ、「地方の自主性の拡大の観点」の重要性も確認しながら、国民の健康の保持および増進並びに安全性の確保の観点を中心に検討が行われた。
しかし、保健所長の医師資格要件を変更すべきか否かについては一致した結論を得るに至らず、変更すべきではないとする意見と例外を認めるべきとする意見の両論併記となった。
なお、医師資格要件を廃止すべきとの少数意見もあった。
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報告書の内容を踏まえ国民の健康の保持および増進並びに安全の確保の観点に立ち、今後の保健所における健康危機管理の役割の拡大等を考慮すると、保健所長は公衆衛生に精通したより高い水準の医師であることが必要である。
一方、公衆衛生医師不足に起因する保健所長の兼務を必要とする自治体も存在することから、国としては、公衆衛生医師の不足に起因する兼務の解消のため、(1)公衆衛生医師確保推進室(3月10日設置)、(2)「地方公共団体における医師確保に関する環境整備検討会(仮称)」によるロードマップの作成(5月設置予定)、(3)国立保健医療科学院での研修体制の強化(本年度より実施)等の対策を実施する予定である。
これらの努力を行い、自治体が精一杯の努力をしても、公衆衛生医師の確保が困難な場合も想定されることから、そのような場合について例外を設けることが適切であるとの結論に達した。
ただし、公衆衛生の水準は全国一律に高く保たれる必要があるため、保健所長には医師と同等またはそれ以上の高い専門性を有する者にのみ例外を認め、かつ、保健所には医師を必置とするなどの一定の条件を設けることが必要である。
◎ | 検討会委員(五十音順・敬称略)
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