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登録製造時等検査機関等に関する規則第24条第1項ただし書及び第25条の
厚生労働大臣が指定する機関の指定について

 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)第24条第1項ただし書及び第25条の規定に基づき、下記の機関が平成16年3月31日付けで厚生労働大臣より指定されたのでお知らせします。

指定された機関
(1)名称 中央労働災害防止協会
(2)住所 東京都港区芝5丁目35番1号


照会先:
労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室 担当 高橋昭一
電話03(5253)1111(代表)内線5483


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